確定拠出年金の給付
給付は、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金の3種類です。
(一定の要件を満たした場合に限り、「脱退一時金」を受取ることが可能です。詳細はこちらをご参照ください。)
支給事由 | 支給開始時期 | 支給形態 | 税金の取扱い | |
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老齢給付金 | 通算加入者等期間10年以上で60歳到達*1 | 60歳~75歳の任意の時期(注) | 年金 ただし、その全部または一部を一時金として支給する制度設計も可能 |
年金:公的年金等控除 一時金:退職所得控除 |
障害給付金 | 障害認定 | 障害認定日~75歳の任意の時期 | 所得税を課税しない | |
死亡一時金 | 死亡 | 左記該当時 | 一時金 | 相続税の課税対象 |
- *1通算加入者等期間の計算については、以下の期間を通算します(60歳までの期間に限ります)。
- (1)企業型年金加入者等期間(運用指図のみ行った期間含む)
- (2)個人型年金加入者等期間(運用指図のみ行った期間含む)
- (3)既存の企業年金または退職手当制度の資産の移換を行った場合、当該事業主様に使用された期間
- その他これに準ずる期間のうち政令で定める期間
- (注)企業型年金規約に定める資格喪失年齢が61歳以上の場合、受給権取得日は資格喪失年齢到達もしくは60歳以上での退職日以降となります。
- 60歳到達時点で通算加入者等期間10年未満の場合、以下の任意の時期から受給可*2
- 通算加入者等期間8年以上 61歳~
- 通算加入者等期間6年以上 62歳~
- 通算加入者等期間4年以上 63歳~
- 通算加入者等期間2年以上 64歳~
- 通算加入者等期間1カ月以上 65歳~
- 通算加入者等期間1カ月未満 加入日から5年経過した日以降
- *2通算加入者等期間を有しない60歳以上の方が新規加入した場合は、加入日から5年経過した日以降から受取可能です。
脱退一時金
以下の支給要件(1)または(2)のいずれかを満たした場合、脱退一時金の請求が可能です。
支給要件(1) 個人別管理資産額が(*1)1.5万円以下の場合(以下のいずれにも該当する者)
- ①企業型確定拠出年金・iDeCoの加入者・運用指図者でないこと
- ②裁定請求日の前日末時点の個人別管理資産額が1.5万円以下であること
- ③最後に企業型確定拠出年金の資格を喪失した日の翌月から6カ月を経過していないこと
支給要件(2) 個人別管理資産額が1.5万円を超える場合(以下のいずれにも該当する者)
- ①企業型確定拠出年金・iDeCoの加入者・運用指図者でないこと
- ②最後に企業型確定拠出年金の資格を喪失した日の翌月から6カ月(*2)を経過していないこと
- ③60歳未満であること
- ④iDeCoに加入できない者であること(*3)
- ⑤日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
- ⑥障害給付金の受給権者でないこと
- ⑦企業型確定拠出年金の加入者及びiDeCoの加入者として掛金拠出期間(*4)が5年以内
であること、または個人別管理資産額が25万円以下であること
- *1他の企業年金制度から移換される予定の金額を含み、お勤めされていた企業に返還される金額等を除きます。
- *2加入者資格喪失日の属する月の翌月から起算して6カ月経過後、2年を経過していない場合は、iDeCoの支給要件を満たしていることでiDeCoからの脱退一時金の受給が可能です。
- *3以下①~③の方になります。①国民年金第1号被保険者であって、申請により保険料の納付を免除または猶予されている方(ただし産前産後免除者は除く)、または、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方。②日本国籍を有しない海外居住の方。③DB等の他制度に加入する者(企業型確定拠出年金に加入する者を除く。)であって、5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額がiDeCoの掛金の最低額を下回る方。
- *4企業型確定拠出年金の場合、休職等による掛金拠出中断期間も含みます。他の企業年金制度等から資産の移換を行った場合、その資産にかかる期間は通算されます。企業型確定拠出年金とiDeCoに同時に加入者である期間がある場合には、それぞれの拠出期間として算定します。
- ※記載内容につきましては、2024年12月1日現在の法令・状況等に基づいたものです。将来的に変更されることがあります。