企業型確定拠出年金の運用

「運用関連業務」を行う運営管理機関(事業主様が行うことも可能)は、規約の定めに従って運用商品を選定し、ご加入者に提示します。

運用商品選定の流れ:労使合意に基づき、企業型年金規約に「運用方法の提示及び運用指図に関する事項」を定め、厚生労働大臣の承認を受ける。運用関連業務を行う運営管理機関(事業主が選任行う場合は事業主様)は、規約の定めるところに従い、具体的な運用商品を選定し、ご加入者に提示する。【運用商品については、次の条件を満たすこと】リスク・リターン特性の異なる3つ以上*1の運用商品を提供すること。預貯金・公共債・株式・投資信託・保険商品等(動産・不動産・金融先物・商品先物は不可)3.事業主様や運営管理機関は、ご加入者に対して、運用指図に必要な情報提供を行う。各ご加入者は提示された中から運用商品を選び、運用指図を行う。
  • *1
    簡易型DC(簡易企業型年金)は2つ以上
  • 記載内容につきましては、2022年4月1日現在の法令・状況等に基づいたものです。将来的に変更されることがあります。

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