企業型確定拠出年金の開始 ~規約作成・掛金設定~

規約作成

事業主様は、労使合意に基づき「企業型年金規約」を作成し、厚生労働大臣の承認を受ける必要があります。
承認後、事業主様は従業員の方などに対し、「企業型年金規約」の内容を周知する必要があります。

複数企業による制度実施

複数の企業が共同して制度を実施することも可能です。
この場合、企業ごとに労使合意が必要となります。

労使合意とは

掛金設定

事業主様が掛金を拠出します。規約に定めた場合は、ご加入者も掛金の拠出が可能です。(マッチング拠出)*事業主・加入者掛金額は確定拠出年金法で定められた限度額の範囲内で規約または規程に定める必要があります。

  • 企業型確定拠出年金加入者が「事業主掛金額以内」かつ「事業主掛金と合計で法令に定める拠出限度額以内」で自ら掛金を拠出することができる制度
  • 記載内容につきましては、2023年10月1日現在の法令・状況等に基づいたものです。将来的に変更されることがあります。

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