給付金・生前保険金のご請求パソコン

  • 給付金・生前保険金は、インターネットまたは書類でご請求いただけます。
  • インターネットでのご請求は所定の条件に該当する場合に限ります。詳細は以下をご覧ください。

インターネットで請求できる場合

契約者=被保険者の場合

疾病(病気)・災害(ケガ)等による給付金の請求ができます。

手続きには領収証の画像添付が必要です。

以下①②のいずれかに該当する場合、「新型コロナウイルス感染症」による給付金につきましてもご請求いただけます。

  • 医療機関へ入院されたお客様
  • 2023年5月7日以前に「新型コロナウイルス感染症」と診断され、宿泊・自宅療養かつ所定の条件に該当されたお客様
     所定の条件はこちらPDFで開くを必ずご確認ください。
  • ご契約の状態によって、上記に当てはまってもインターネットで請求できない場合があります。

インターネットで請求できない場合

インターネットで請求できない場合

以下のいずれかに該当する場合は、ご請求いただけません。

書類での手続きが必要となりますので、保険金・給付金ダイヤルへご連絡ください。

  • 契約者と被保険者が異なる(例:契約者が夫、被保険者が妻の場合)
  • 領収証を画像添付できない
  • 海外の医療機関等での治療(入院・手術)の給付金請求
  • 以下の給付金・保険金の請求である
    • 先進医療給付金
    • 就業不能給付金
    • 出産給付金
    • 特定不妊治療給付金
    • 死亡保険金
    • 生前保険金(3大疾病、身体障がい保険金等)

  • 先進医療給付金(陽子線治療・重粒子線治療)の医療機関あて直接支払サービスについてはこちらPDFで開くをご確認ください。

お手続きの流れ

  1. Step 1当社へご連絡

    保険金・給付金ダイヤル、最寄りのお客様窓口、または当社職員までご連絡ください。

    • 当社へのご連絡時にご準備いただく内容
      • 契約番号/証券記号番号(契約が複数ある場合は、全件)
      • 入院日・退院日
      • 手術名・手術日(手術を受けられた場合)
      • 事故の場合は、受傷日・原因等
    お電話

    保険金・給付金ダイヤル

    0120-279-481(通話料無料)
    • (1)
      これからのご請求に関するお問合せ
    • (2)
      現在ご請求中のお手続きに関するお問合せ
    • (3)
      お支払結果に関するお問合せ
    受付時間:
    月~金曜日 9:00~18:00
    土曜日 9:00~17:00 (祝日・12/31~1/3を除く)
    訪問

    担当者の連絡先にご連絡ください。担当者が訪問いたします。

  2. Step 2書類のご準備・ご提出

    所定の書類に必要事項をご記入いただくとともに、診断書などをご準備のうえ、当社にご提出ください。

    • 当社にてご提出いただいた書類を確認し、お支払いが決定しましたら、お支払手続を進めさせていただきます。
  3. Step 3手続完了

    お手続完了後、「お支払明細書」を郵送いたしますので内容をご確認ください。

    約款に定める期限を超える場合は、所定の利息をつけてお支払いします。

    • 保険金・給付金をお支払いする際の遅延利息についてはこちらPDFで開くをご確認ください。
    • 手続書類が不足している場合や、お支払いのための確認等が必要な場合は、お時間を要します。また、ご請求いただく内容やご契約の内容によっても、お時間を要する場合がございます。

    お支払いができない場合でも、その理由を連絡いたします。

支払対象となる入院

支払対象となる入院は、責任開始以後に発生した病気やケガの治療を目的とした「入院」です。
「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療を専念することをいいます。

なお、支払対象となる入院に該当するかどうかは、医師の判断だけでなく、当社において治療内容、検査結果及びその推移等を確認のうえ、入院当時の日本国内における医学的水準に照らして判断します。

  • ご提出いただいた診断書等の内容によっては、当社の確認担当職員(当社が委託した確認担当者を含みます。)が、申込内容、告知内容、保険金等の請求内容等を確認させていただくことがあります。その際は、給付金をお受取りいただくまでに相応のお時間を要します。

医師による治療が必要

検査目的の入院で、検査の結果も入院が必要なほどの異常が確認されなかった。
⇒支払対象となる入院には該当しません

自宅・通院で治療困難

背部痛で受診。検査では異常なかったが安静目的で入院。治療は安静と鎮痛薬の内服のみだった。
⇒支払対象となる入院には該当しません

常に医師の管理下において治療に専念

入院中、治療とは無関係の外出・外泊が多く、病院外にいる時間が長かった。
⇒支払対象となる入院には該当しません

支払対象とならない主な事例

支払対象は治療を目的とする入院であるため、例えば、次の入院は支払対象となりません。

  • 美容上の処置による入院
  • 運動療法・食事療法を中心とした体質改善や健康維持管理を主たる目的とする入院
  • 入院による治療の必要性を裏付けるに足りる他覚所見が得られない入院(例えば、医師による診察・検査では異常所見は認められなかったものの、自覚症状のみを理由として入院をした場合)
  • 治療を主たる目的としない診断のための検査による入院(例えば、終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG検査)や消化器内視鏡検査による入院で、治療を主たる目的としない入院)
  • 介護を主たる目的とする入院
  • 正常分娩による入院(異常分娩による入院は支払対象となります。)

詳細は、以下をご参照ください。

ご留意点

入院総合保険・総合医療保険(特約)において支払対象となる手術・先進医療等について、ご留意いただきたい点を以下に記載しております。ご参照ください。

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