入院総合保険における給付金請求時のご留意点

支払対象となる手術・先進医療等のご留意点

医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して手術を受けられた場合に、手術料が1回のみ算定される手術があります。これらの手術を受けられた場合は、最初の手術についてのみ外来手術給付金をお支払いします。最初の手術が入院中の手術である場合は、外来手術給付金をお支払いできません。
また、医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定される手術があります。その手術については、その手術を受けられた1日目についてのみ外来手術給付金をお支払いします。
上記の対象となる手術については以下の資料をご覧ください。

先進医療とは、療養を受けた時点において厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。

先進医療の各技術の概要については、厚生労働省のホームページ新しいウィンドウでご確認ください。

入院総合保険の先進医療あり型にご加入の場合「先進医療給付金(陽子線治療・重粒子線治療)の医療機関あて直接支払サービス」をご利用になれる場合があります。
当サービスは先進医療にかかる技術料(先進医療給付金)を当社より医療機関に直接お支払いします。

  • 先進医療の「陽子線治療」または「重粒子線治療」に限ります。
  • ご利用にあたっては一定の条件があります。お取扱いできないこともございますので事前にお問合せください。

詳細はこちらをご確認ください。

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