総合医療保険(特約)等における給付金請求時のご留意点

支払対象となる手術・先進医療等のご留意点

医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して手術を受けられた場合に、手術料が1回のみ算定される手術があります。これらの手術を受けられた場合は、手術給付金額の高いいずれか1つの手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
また、医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定される手術があります。その手術については、その手術を受けられた1日目についてのみ手術給付金をお支払いします。
上記の対象となる手術については、以下の資料をご覧ください。

先進医療とは、手術を受けられた時点において厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。お支払いの対象となる先進医療については、以下の資料をご覧ください。

厚生労働大臣が定める先進医療の概要は、厚生労働省のホームページ新しいウィンドウでご確認ください。

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