個人型確定拠出年金について
- ニッセイの個人型確定拠出年金
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制度の概要
個人型確定拠出年金とは、確定拠出年金法に基づき、2002年1月から国民年金基金連合会が実施している年金制度です。
年金資産は加入者ごとの専用口座で管理され、ご自身の運用成果により給付水準が変動します。給付受取りは原則60歳以降となります。
掛金拠出時・資産運用時・受取り時において、税制メリットがあります。
離職・転職や新たに企業に就職することで、確定拠出年金の加入者資格を喪失した場合等でも、それまで積立ててきた個人別管理資産を持ち運ぶことができます(ポータビリティ)。
- ※ 確定拠出年金は英語の「Defined Contribution」の頭文字をとって、「DC」と略されることもあります。
- ※ 「障害」を「障がい」と表記しています。なお、法律、政令、規則等の法令で用いられている用語や特定の固有名詞については「障害」とそのまま表記する場合があります。

- ※65歳未満の国民年金被保険者(任意加入被保険者も含む)であれば加入可能です。
ただし、第2号被保険者であって公的年金の受給権を有しない場合は、65歳以降も加入可能です。
加入対象者
65歳未満の国民年金被保険者(任意加入被保険者も含む)が対象です。
公的年金の受給権を有しない場合は、第2号被保険者であれば65歳以降も加入可能です。
ただし、以下に該当している場合は個人型の確定拠出年金に加入できません。
- 国民年金保険の保険料免除者
- 農業者年金に加入している方
- 個人型確定拠出年金の老齢給付金を受給された方
- 老齢基礎年金または老齢厚生年金を65歳前に繰上げ請求された方
(特別支給の老齢厚生年金を65歳前の本来の支給開始年齢で受給した方は、個人型確定拠出年金に加入することができます。ただし、繰上げ請求により特別支給の老齢厚生年金を本来の支給開始年齢より前に受給した方は個人型確定拠出年金に加入することができません。)
法令等の改正に伴い、上記記載内容に加え、以下に該当している場合は個人型確定拠出年金に加入できません。
- 企業型確定拠出年金のご加入者で、マッチング拠出を利用している方
- 企業型確定拠出年金のご加入者で、企業型確定拠出年金の掛金を年単位化拠出している方
- 企業型確定拠出年金のご加入者で、企業型確定拠出年金の掛金額により個人型確定拠出年金の拠出限度額が5,000円を下回る方
1. 掛金拠出時
月額5,000円以上 1,000円単位で、拠出限度額までの範囲で掛金額を指定できます。掛金拠出額は12月〜翌年11月の間で1回変更できます。
自営業者等 | 口座振替 |
---|---|
会社員 | 口座振替または会社からの給与引去り |
拠出された掛金は、加入者ごとの専用口座で管理されます。
拠出限度額は以下の通りです。
第1号被保険者・任意加入被保険者
68,000円/月(81.6万円/年)(国民年金基金の掛金または国民年金の付加保険料との合算)
第2号被保険者
企業型確定拠出年金に加入しておらず、他の企業年金(※1)に加入していない会社員 | 23,000円/月(27.6万円/年)(※2) |
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企業型確定拠出年金に加入しておらず、他の企業年金(※1)のみに加入している会社員 | 12,000円/月(14.4万円/年)(※6) |
企業型確定拠出年金に加入(※3)しており、他の企業年金(※1)に加入していない会社員 | 20,000円/月(24.0万円/年)(※4・6) |
企業型確定拠出年金に加入(※3)しており、他の企業年金(※1)にも加入している会社員 | 12,000円/月(14.4万円/年)(※5・6) |
公務員等 | 12,000円/月(14.4万円/年)(※6) |
- ※1 確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金等
- ※2 拠出限度額は加入者掛金と中小事業主掛金の額の合計で判定
(中小事業主掛金の拠出有無は、お勤め先により異なります。) - ※3 企業型確定拠出年金加入者が個人型確定拠出年金に加入するには、企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金の掛金がどちらも各月の限度額の範囲内での「月単位拠出」でなければなりません。また、勤務先にマッチング拠出が導入されている場合は、マッチング拠出を利用しない場合のみ個人型確定拠出年金に加入可能です。
- ※4 企業型確定拠出年金のみに加入している方が個人型確定拠出年金に同時加入する場合、個人型確定拠出年金の拠出限度額(月額)は「5.5万円−各月の企業型確定拠出年金の事業主掛金額」(上限2万円)となります。
- ※5 企業型確定拠出年金と他の企業年金(※1)に加入している方が個人型確定拠出年金に同時加入する場合、個人型確定拠出年金の拠出限度額(月額)は「2.75万円−各月の企業型確定拠出年金の事業主掛金額」(上限1.2万円)となります。
- ※6 2024年12月から、拠出限度額の計算方法が変わります。掛金拠出ができなくなる場合もありますので詳細は以下のURLよりアクセスし、スタートガイドとあわせてご確認ください。
https://www.nissay.co.jp/othersite/dc/muryou/hajimetenavi/index.html
第3号被保険者
23,000円/月(27.6万円/年)
2. 資産運用時
運用商品ラインアップの中から運用商品を自由に選択して運用を行います。

- *ニッセイ個人型プラン(運営管理手数料無料コース)は預金のラインアップはございません。
- *運用商品の変更は随時可能です。変更は、ご加入者様専用Webやニッセイ確定拠出年金コールセンターを通じて行います。変更方法は「運用割合変更」と「運用商品預替」の2種類あります。
- 運用割合変更:今後の掛金で購入する商品について、購入割合を変更すること。
- 運用商品預替:保有している運用商品を売却し、その資金で他の運用商品を購入すること。スイッチングとも呼ばれる。
ニッセイの個人型確定拠出年金の、商品ラインアップを確認されたい方はこちら。
3. 受取り時
給付金は以下の3種類があります。
- 老齢給付金(一時金、年金)
- 障害給付金(一時金、年金)
- 死亡一時金
- 給付額は、ご加入者がご自身で行った運用成果によって決まります(給付額の保証はありません)。
- 老齢給付金は、年金資産(個人別管理資産)を一時金として受取る方法以外に、年金額・支給期間があらかじめ決まっている「確定年金」、お客様が生存されている間、終身にわたって、年金をお受取りいただく「終身年金」、年金資産を順次取り崩して支給する「分割払年金」を選択することができます。

- 老齢給付金の受取開始時期は、60歳から75歳までの間でご自身が選択します(60歳より前でお受取りいただくことはできません)。
- 通算加入者等期間が10年以上であれば、60歳から老齢給付金のお受取りが可能となります。
- 通算加入者等期間が10年未満の場合は、通算加入者等期間に応じて受取り開始年齢が最長65歳まで繰下がります。
- 通算加入者等期間を有しない60歳以上の方が新規に加入された場合は、加入日から5年を経過した日以降から個人型確定拠出年金の老齢給付金の受給が可能となります。

税制優遇
確定拠出年金制度には「掛金拠出時」「資産運用時」「受取り時」の3つの税制優遇措置があります。
個人資産の持ち運び(ポータビリティ)
ポータビリティとは、離職・転職や新たに企業に就職することで確定拠出年金の加入者資格を喪失した場合等でも、それまで積立ててきた個人別管理資産を非課税で持ち運ぶことができることをいいます。
例えば転職する場合、個人別管理資産を企業型確定拠出年金・確定給付企業年金のいずれかの制度に資産を移す(移換する)かは、お勤め先が企業型確定拠出年金・確定給付企業年金(※)を実施しているか等によって異なります。
企業型確定拠出年金では、掛金額をはじめ、用意されている運用商品などの制度内容は加入プランにより異なりますので、それらの点を十分に確認する必要があります。
- ※ 確定給付企業年金への移換には、あらかじめ就職・転職先の確定給付企業年金規約に定めがあることが必要です。