税制メリットについて
- ニッセイの個人型確定拠出年金
- 税制メリットについて
3つの税制メリット
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1.掛金拠出時
掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となり、所得税、住民税が軽減されます。
メリットは?
例えば、毎月3万円ずつ掛金を拠出した場合、所得税と住民税の合計税率を20%とすると、年間7.2万円(仮に35歳から60歳までの25年間掛け続けると総額180万円)の軽減効果となります。
個人型確定拠出年金に加入した場合の所得控除の効果
課税所得金額および掛金額に応じた税の軽減効果額(年額)は以下の表のようになります。
課税所得 所得税・住民税
合計税率※掛金額 3万円/月
36万円/年6.8万円/月
81.6万円/年2.3万円/月
27.6万円/年195万円以下 15% 5.40万円 12.24万円 4.14万円 195万円超
330万円以下20% 7.20万円 16.32万円 5.52万円 330万円超
695万円以下30% 10.80万円 24.48万円 8.28万円 695万円超
900万円以下33% 11.88万円 26.93万円 9.11万円 900万円超
1,800万円以下43% 15.48万円 35.09万円 11.87万円 1,800万円超
4,000万円以下50% 18.00万円 40.80万円 13.80万円 4,000万円超 55% 19.80万円 44.88万円 15.18万円 - ※ 上表では、復興特別所得税について考慮していません。
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2.資産運用時
運用益は非課税です。
一般の金融商品では運用益に課税されますが、確定拠出年金制度では、運用中の利益に対して税金が掛かりません。メリットは?
税金で差引かれるはずの金額も運用に回せますので、運用期間が長くなるほど、複利効果や税制メリットが大きくなります。
一般的な金融商品で運用する場合と確定拠出年金で運用する場合の比較
- ※ 掛金3万円(月額)を25年間、年利3%(複利)で運用した場合の残高
- ※ 運用に関わる手数料や復興特別所得税は考慮していません。
- ※ 運用段階の年金資産に対して特別法人税が課税されますが、現在は課税凍結中です。
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3.受取り時
受取り時にも受取り方法に応じて税制優遇があります
確定拠出年金の老齢給付金を一時金として受取る場合は「退職所得控除」、年金として受取る場合は「公的年金等控除」という控除が受けられます。一時金として受取る場合
退職所得控除が適用されます。
退職所得の金額=(収入額−退職所得控除額)×1/2*
勤続年数 退職所得控除額 20年以下 40万円×勤続年数 20年超 800万円+70万円×(勤続年数−20年) 例えば、30年お勤めの方の場合は、退職所得控除は800万円+70万円×(30年−20年)=1,500万円となります。
退職所得控除が1,500万円とすると、退職金の合計額が2,000万円の場合、課税対象となる退職所得の金額は(2,000万円−1,500万円)×1/2=250万になります。- * 役員等勤続年数が5年以下である方(特定役員)の退職金のうち、その役員等勤続年数に対応する退職金として支払を受ける方については、上記計算式の1/2計算の適用はありません。また、勤続年数5年以下である方(特定役員は除く)の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分には上記計算式の1/2計算の適用がなくなります。
- ※ 障がい者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額となります。
年金として受取る場合
公的年金等控除が適用されます。
- ※ 公的年金等の収入がいくらあるかによって、受取る年金資産に税金がかかるかどうか変わります。
公的年金等に係る雑所得の金額=(a)公的年金等の収入金額の合計額×(b)割合−(c)控除額
【公的年金等に係る雑所得の速算表(2020年分以後)】
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合- ※ 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超の場合は、控除額が異なりますので、国税庁のHP等でご確認ください。
65歳未満 (a)公的年金等の収入金額の合計 (b)割合 (c)控除額 60万円以下 非課税 ― 60万円超130万円未満 100% 60万円 130万円以上410万円未満 75% 27.5万円 410万円以上770万円未満 85% 68.5万円 770万円以上1,000万円未満 95% 145.5万円 1,000万円以上 100% 195.5万円 65歳以上 (a)公的年金等の収入金額の合計 (b)割合 (c)控除額 110万円以下 非課税 ― 110万円超330万円未満 100% 110万円 330万円以上410万円未満 75% 27.5万円 410万円以上770万円未満 85% 68.5万円 770万円以上1,000万円未満 95% 145.5万円 1,000万円以上 100% 195.5万円 老齢給付(原則60歳以降で受取ることのできる一時金または年金)以外で給付を受けた場合
以下に該当する場合は60歳になる前に受取りができ、給付の種類に応じた税務取扱いとなります。
給付の種類 受取り方法 取扱い 障害給付金 年金 非課税 一時金 非課税 死亡一時金 一時金 みなし相続財産として、相続税が課税されます。(法定相続人1人につき500万円まで非課税) - ※ 税制メリットについては、2023年5月現在の税制・関係法令等に基づき税務の取扱い等について記載しております。今後税務の取扱い等が変わる場合がございますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。個別の税務の取扱い等については所轄の国税局・税務署等や(顧問)税理士にご確認ください。
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