ニッセイ福利厚生プランについて

役員・従業員の福利厚生制度を考えてみませんか?

ニッセイ福利厚生プランは、万一のときや退職金の財源確保に適した保険プランです。
また、入院等への備えを充実させることもできます。

  • 詳しいご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり-定款・約款」を必ずご確認ください。

養老保険

1満期を迎えられた場合、会社が満期保険金をお受取りいただけます。

役員・従業員の計画的な退職金財源等の資金準備に適しています。

2被保険者が死亡された場合、死亡保険金が被保険者の遺族に支払われます。

業務内・業務外を問わず、死亡保障をご準備いただけますので、弔慰金の資金準備に適しています。

3一時的に資金が必要となったとき、解約払戻金額の所定の範囲内で「契約貸付制度」を利用することができます。

例えば売上の減少等により、一時的に現金を確保したい場合に役立てることができます。

4養老保険の保険料の1/2を、損金算入できます。

役員・従業員への「福利厚生費」として、養老保険の保険料の1/2を損金算入できます。

  • お払込みいただく保険料の経理処理等について詳しくは、“ニッセイ福利厚生プランの経理処理と税務上の取扱い”をご覧ください。
  • 損金算入条件について詳しくは、“ニッセイ福利厚生プラン活用上のご留意点”をご覧ください。
  • 詳しいご検討にあたっては、「法人向け保険商品注意喚起ビラ」をご覧ください。

入院総合保険

1所定の入院をされた場合、日帰り入院から入院給付金一時金でお支払いします。
所定の
外来手術をされた場合、外来手術給付金をお支払いします。
また、所定の
先進医療による療養を受けられた場合、先進医療給付金をお支払いします(先進医療給付あり型を選択した場合)。

予期せぬ病気やケガによる入院・手術にかかる治療費に備えることができます。

  • 日帰り入院(入院日数が1日)とは、入院開始日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料等を参考にして判断します。例えば、外来で病院のベッドを使用して透析・点滴・手術をおこなった場合や、単なる休養等が目的の場合は日帰り入院とはみなされません。
  • 所定の感染症に対する保障については、責任開始の日から14 日間は不担保期間となり、不担保期間が経過した後に発病した所定の感染症から保障を開始します。
  • 入院1日目の入院給付金が支払われることとなった入院の退院日翌日から60日以内に再入院した場合、その入院原因にかかわらず、それらの入院を1回の入院とみなして各入院の入院日数を合算します。そのため、再入院時は入院給付金をお支払いできないことがあります。

2入院総合保険(有期)部分の保険料は「医療保険料」として全額損金算入でき、また、被保険者ご本人がお受取りになる入院給付金等については所得税法上非課税となります。

入院継続時収入サポート保険

1所定の入院が14日(2週間)以上継続した場合、給付月額の6カ月分収入サポート給付金一時金でお支払いします。

一定期間の入院の継続による収入減少に備えることができます。

  • 所定の感染症に対する保障については、責任開始の日から14 日間は不担保期間となり、不担保期間が経過した後に発病した所定の感染症から保障を開始します。
  • 給付金対象期間は、支払事由該当日(1度目の基準日)から6度目の基準日までとします。また、2度目以後の基準日は支払事由該当日の月単位の応当日とします。
    ただし、応当日のない月の場合は、その月の末日とします。
  • 給付金対象期間満了日の翌日から起算して所定の入院が14日以上継続したとき、新たにお支払対象となります。(給付金対象期間中の入院はお支払対象となりません。)

2入院継続時収入サポート保険部分の保険料は「医療保険料」として全額損金算入でき、また、被保険者ご本人がお受取りになる収入サポート給付金については所得税法上非課税となります。

ご留意点

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