財形年金積立保険 ニッセイ積立型財形年金

必ずお読みください

当サイトに記載のお受取年金額は、予定利率年0.7%(2022年4月現在)がそのまま推移したと仮定して計算したものです。(当サイトに記載の数値には、積立配当金額および年金支払開始後の配当による金額は含んでおりません。)
なお当社は、金利水準の低下その他著しい経済変動等、保険契約締結の際予見しえない事情の変更または財形法およびその関係法令の改正等により特に必要があると認めたときは、主務官庁の認可を得て、普通保険約款の規定または保険料や積立金等の計算の基礎(予定利率等)を将来に向かって変更することがあります。(変更の際は、変更日の2カ月前までにその旨を通知いたします。)
したがって、当サイトに記載のお受取年金額は確定しているものではなく、予定利率等の変更により変動(増減)いたします。 また、実際のお受取年金額については、年金支払開始日前日の積立金額(年金原資)と年金支払開始日における当社で適用する計算の基礎(予定利率等)により計算された額となります。(年金支払開始日とは、第1回の年金支払日をいいます。)

お払込みいただく保険料は預貯金のようにそのまま積立てられるのではなく、災害時のお支払いやご契約の維持運営に充てられる経費を控除した保険料部分に予定利率を付利して積立てられるため、予定利率年0.7%(2022年4月現在)がそのまま推移した場合、

  • (1) ご契約後23カ月以内における積立金額は、払込保険料累計額を下回る、いわゆる元本割れの状態となります。(定額で毎月払のみによるお払込みの場合)
  • (2) 賞与払との併用または毎月払保険料額に変更がある場合等では、元本割れ期間は23カ月より長くなることもあります。

ご契約後23カ月以内に解約された場合、解約控除が適用されるため、解約返戻金額は積立金額より少なくなります。

お申込み

契約形態

契約者、被保険者、年金受取人は、同一の勤労者とします。また、すでに他の生命保険会社もしくは金融機関と財形年金貯蓄契約を締結している場合は、新たにこの保険のご契約はできません。

契約者の範囲

  • ご加入いただけるのは、満15歳以上満55歳未満の勤労者です。
  • 次の方は対象になりませんのでご留意ください。
    • 一般企業の代表権または業務執行権を有する社長および役員。
      ただし兼務役員(たとえば部長職兼務)の場合は対象となります。
    • 個人経営の事業主。
    • 市町村長等、公選によりその職につく方、および各種法人・団体・組合の代表者、理事長。
    • 家内労働者、家族従業員。
    • アルバイト、パート等で長期にわたる積立てができない方。
    • 委託、嘱託等で雇用関係がなく、報酬等が事業所得の方。

受取人について

  • 年金・災害高度障がい保険金・高度障がい給付金の受取人は被保険者(ご契約者)とし、変更することはできません。
  • 災害死亡保険金および死亡給付金の受取人は、死亡給付金受取人とし、死亡給付金受取人は被保険者の配偶者(内縁関係にある方を除きます。)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の順序に従い、先順位にある方とします。(同一順位の受取人が2人以上の場合の受取割合は均等割合となります。)ただし、ご契約者は災害死亡保険金または死亡給付金のお支払事由が生じるまでは所定の手続きにより、受取人を指定・変更し、また法律上有効な遺言により、受取人を変更することができます。
    • 死亡給付金が支払われる場合で、被保険者の死亡が受取人の故意によるときは、死亡給付金の受取人(受取人のうち一部の受取人の故意によるときは、その部分の死亡給付金の受取人)は被保険者の法定相続人(2人以上の場合の受取割合は法定相続割合)とします。

保険料のお払込み

第1回保険料相当額が賃金から控除された日からご契約の責任を開始します

  • お申込みいただいたご契約を当社がお引受けすることを承諾した場合には、勤務先がこのご契約の第1回保険料に相当する金額をご契約者に支払う賃金から控除した日からご契約の責任を開始します。

保険料のお払込み

  • 保険料は、勤務先でご契約者の毎月(または毎賞与時)の賃金から控除していただいたうえで、勤務先が契約者に代わってお払込みいただきます。
    (賃金控除等所定の方法以外では法令違反となり、お払込みいただくことはできません。)
  • 保険料は、毎月または毎賞与時に定期的にお払込みいただくことが必要です。

    【財形年金として年金を受取るためには、5年以上の期間にわたって積立てを行う必要があります。】
    保険料は、5,000円以上1,000円単位とします。

    保険料払込中断について
    保険料のお払込みはいつでも中断することができます。
    ただし、最後に保険料が払込まれた日から2年を経過する日までに保険料のお払込みを再開されない場合は解約となります。
    その場合は課税扱いとなります。
税制上の取扱い
一般の生命保険料の場合と異なり、お払込みいただいた保険料は、生命保険料控除の対象になりません。

お払込保険料の最高限度額

  • お払込保険料は、「財産形成非課税年金貯蓄申告書」でご契約者が申告した最高限度額までです。もし、途中で最高限度額を超える場合は、その後の保険料のお払込みはできません。
    お払込みがあってもお返しすることになります。
    最高限度額を変更される場合には、「財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書」を提出ください。
  • 生命保険の財形年金の非課税枠は、払込限度額方式(お払込保険料の合計を元本とする方式)で385万円までです。(なお、財形としての非課税枠は、財形年金契約および財形住宅契約を通算して550万円までです。)

積立金残高のご通知について

  • 当社は、年1回以上勤務先を経由してご契約者に「積立金残高通知書」を送付し、その時点での積立金残高をお知らせします。

保険料払込期間終了時のお手続き

最後の保険料お払込みの約2カ月前に勤務先を経由して手続きのご案内をお届けいたします。

お手続きの内容
  • (1)年金の種類・型等の変更を希望される場合は、最後の保険料払込日までにお申し出ください。
  • (2)最後の保険料払込日から2カ月以内に、「非課税適用確認申告書」を提出してください。

「非課税適用確認申告書」の提出がないと、年金をお支払いすることができません。

契約内容を変更したい時

次の場合は必ず所定の手続きを行ってください。

払込保険料額・保険料払込期間等の変更

保険料払込期間中であれば、いつでも次のような変更することができます。

  • 保険料の払込方法の変更
  • 払込保険料額の変更・・・1,000円単位で増額(減額)できます。
    (勤務先に定めがある場合には、その定めによります。)
  • 保険料払込期間の変更
  • 年金支払開始日の変更(ただし、契約日の年単位の応当日に限る)
  • 年金の種類・型の変更
  • 確定年金の年金支払期間の変更
  • 年金の支払回数の変更

保険料払込期間終了後(据置期間中または年金支払開始後)の変更は法令上取扱うことができません。

その他の変更

次の内容に変更が生じた場合には、当社を経由して税務署への申告が必要ですので、必ず所定の用紙にて変更手続きを行ってください。

  • (1)「財産形成非課税年金貯蓄申告書」で申告した最高限度額(当社に申告されている分)
  • (2)ご契約者の氏名
  • (3)ご契約者の住所
  • 住所変更の手続きが行われなかった場合、当社が知った最後の住所あてに発した通知は、ご契約者に到着したものとみなします。
  • (4)勤務先(ご契約者の賃金の支払事務を行っている事務所、事業所等のことをいいます。)
  • (5)賃金の支払者(ご契約者の賃金の源泉徴収・納税事務を行っているところをいいます。)

退職される時等

  • 保険料払込期間中とそれ以降で取扱いが異なります。
保険料払込期間中の退職等
  • 退職日から2年以内に転職された場合
    以下の手続きを退職日から2年以内にすることにより、ご契約を継続することができます。
    • 新しい勤務先が、当社の財形年金制度を採用している場合
      「財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書」を新しい勤務先を経由して当社へご提出のうえ、保険料のお払込みを再開する必要があります。
    • 新しい勤務先が、財形年金制度は採用しているが、当社とお取引きがない場合
      新しい勤務先のお取引金融機関と新たにご契約いただき「転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」等をご提出された場合、当社のご契約の解約返戻金・積立配当金を新たなご契約に承継することができます。
  • 満55歳以上で退職または役員昇格[兼務役員(*)を除く]されることにより、その後の保険料のお払込みができなくなる場合
    • (1)保険料をすでに5年以上お払込みいただいている場合
      勤務先を経由して、保険料払込期間の変更をお申し出いただくとともに、「財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書」「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書」をご提出いただくことにより、ご契約を継続し年金を受取ることができます。(満55歳で退職される場合、年金支払開始日が変更日の5年後となることがあります。)
    • (2)(1)以外の場合
      退職(役員昇格)された日から2年以内にご契約を解約いただくことになります。
  • 満55歳未満で退職または役員昇格[兼務役員(*)を除く]されることにより、その後の保険料のお払込みができなくなる場合

    退職(役員昇格)された日から2年以内にご契約を解約いただくことになります。

    • 役員は、一般には財形法上の勤労者にはあたりませんが、代表権、業務執行権を持たない役員で工場長、部長等の職を兼務し賃金を受けていればご契約を継続することができます。
保険料払込期間終了後の退職等
  • 「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書」をご提出いただくことによりご契約は継続し年金を受取ることができます。

海外への転勤をされる時

  • 保険料払込期間中とそれ以降で取扱いが異なります。
保険料払込期間中の海外転勤
  • 次の場合はご契約を継続することができます。(ただし、海外勤務中は保険料のお払込みは中断いただきます。)
    • 海外転勤後も、現在の勤務先との間に雇用関係が継続し国内において賃金の支払いを受けていること
    • 海外転勤期間は7年以内であること
  • 上記以外の場合および所定の手続きを行わなかった場合は該当日から1年を経過した日に契約者によって解約されたものとみなします。
保険料払込期間終了後(「非課税適用確認申告書」の提出後)の海外転勤
  • 「財産形成年金貯蓄者の退職等申告書」をご提出ください。ご契約はそのまま継続できます。(年金支払開始日において生存されているときは年金のお支払いをいたします。)

育児休業等を取得される時

  • 3歳未満の子に係る育児休業等を取得される場合は、「育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書」(※)(以下、「育児休業等申告書」といいます。)を提出されることにより、育児休業等が2年を超えるときも、ご契約を継続することができます。(ただし、育児休業等の期間中は保険料のお払込みは中断いただきます。)
  • 育児休業等終了日直後に迎える賃金控除日に保険料のお払込みが再開されない場合は、非課税の適用は受けられず解約いただくことになります。
  • 育児休業等を取得される方すべてに提出義務があるものではありません。中断期間が2年を超えないかぎり、保険料のお払込みは任意に中断いただけます。ただし、育児休業等の開始日以降に「育児休業等申告書」を提出いただくことはできないため、育児休業等が延び中断期間が2年を超える場合はご契約を解約いただくことになります。育児休業等の期間や給与の支給状況を勘案いただき、必要に応じてお手続きください。

解約の時

解約について

  • 年金支払開始日前に限りご契約を解約することができます。(ただし、年金の種類が確定年金の場合は、年金支払開始日以後もご契約を解約することができます。)
    解約された場合、その時点での解約返戻金・積立配当金をお支払いし、差益は一時所得として課税され、支払金額が100万円超の場合は支払調書が発行されます。なお、租税特別措置法施行令に定める災害等の事由が生じたことにより、税務署長の確認を受け、当該災害等の事由が生じた日から同日以後1年を経過する日までに解約される場合は非課税です。

要件違反による解約

  • 以下の場合は約款上要件違反となり、契約者によって解約されたものとみなします。
    この場合も、解約されたものとみなした時点での解約返戻金・積立配当金をお支払いし、差益は一時所得として課税され、支払金額が100万円超の場合は支払調書が発行されます。
    • (1) 保険料が払込まれないまま2年が経過したとき
      その時点で契約者によって解約されたものとみなします。ただし、2年経過日が保険料払込終了日以降となる場合は、保険料払込期間終了時の手続きを行うことによりご契約を継続することができます。
    • (2) 最後の保険料のお払込みを行うべき日までに契約者が退職、転任、その他の理由によって勤労者でなくなった(役員への昇格も含む)とき
      そのときから2年を経過した時点で契約者によって解約されたものとみなします。ただし、2年経過日までに新しい勤務先からの賃金控除により保険料のお払込みがあった場合等にはご契約を継続することができます。
    • (3) 最後の保険料のお払込みを行うべき日までに、次のいずれかに該当したとき
      該当日から1年を経過した時点で契約者によって解約されたものとみなします。
      • 1) 海外転勤中に国内において賃金の支払いを受けなくなったとき
      • 2) 出国日から7年以内に国内勤務にならなかったとき
      • 3) 国内勤務後2カ月以内に「海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申請書(特別国内勤務申告書)」を提出しなかったとき
    • (4) 最後の保険料のお払込みを行うべき日までに、育児休業等の取得時に「育児休業等申告書」を提出することにより保険料払込を中断された場合で、育児休業等終了日直後に迎える賃金控除日に保険料のお払込みが再開されなかったとき
      育児休業等終了日の翌日にご契約者によって解約されたものとみなします。

保険金等をお支払いできないことがあります

災害死亡保険金・災害高度障がい保険金をお支払いできない場合
次のいずれかによって、災害死亡保険金または災害高度障がい保険金のお支払事由が生じても保険金をお支払いすることはできません。なお、この場合には死亡給付金または高度障がい給付金をお支払いします。
  • (1) 被保険者の故意または重大な過失によるとき
  • (2) 災害死亡保険金については、その受取人の故意または重大な過失によるとき(ただし、その方が災害死亡保険金の一部の受取人である場合には、その残額を他の受取人にお支払いします。)
  • (3) 被保険者の犯罪行為によるとき
  • (4) 被保険者の精神障がいまたは泥酔の状態を原因とする事故によるとき
  • (5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
  • (6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
  • (7) 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によるとき(ただし、死亡または所定の高度障がい状態になられた方の数によっては、災害死亡保険金または災害高度障がい保険金の全額、もしくはその金額を削減してお支払いすることがあります。)
保険金・給付金・年金をお支払いできない場合
次の場合には、保険金・給付金・年金をお支払いすることはできません。
また、この場合には、すでにお払込みいただいた保険料は払戻しません。
  • (1) ご契約者または死亡給付金受取人の詐欺により、ご契約の締結が行われたものと認められるためにご契約を当社が取消した場合
  • (2) ご契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもってご契約の締結をされたものと認められるためにご契約が無効とされた場合
  • 当社の生命保険募集人は、保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。
  • 「ニッセイ財形年金」は、契約貸付のお取扱いはありません。

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(登)日本22-1766,22/4/8,財形管理G