財形住宅貯蓄積立保険 ニッセイ財形住宅

仕組図

保険期間について

保険期間は、5年~15年(賞与払のみの場合には6年~15年)の範囲内で、1年単位にてご自由にお申込みいただけます。
保険期間満了時までに積立金の全部に相当する生存給付金の支払いがない場合には、自動的に1年間延長いたします。
(保険期間は最長40年まで自動延長いたします。)
ただし、保険期間満了の日における年齢は満85歳を超えることはできません。

住宅取得等に際しての生存給付金の払出しについて

払出しの種類 取扱い
住宅取得等の前に一部払出をご希望される場合
  • (1) 契約者(被保険者)が、住宅の取得・増改築等の前にその資金に充てるため必要書類を添付のうえ生存給付金を請求し、払出基準日に被保険者(契約者)が生存しているとき、積立金・積立配当金の9割までをお支払いします。(この場合、お支払いする額は当該住宅取得等に要する費用または積立金・積立配当金の9割のいずれか低い金額が上限となります。)
  • (2) 契約者(被保険者)が(1)の払出後2年以内または住宅の取得・増改築等の後1年以内のいずれか早い日までにその資金に充てるため必要書類を添付のうえ生存給付金を請求し、払出基準日に被保険者(契約者)が生存しているとき、積立金・積立配当金をお支払いします。(この場合、お支払いする額は、住宅取得等に要した費用から(1)の払出額を差引いた額を限度とします。)
  • 住宅取得等の前の払出しの場合には、お支払いは当該の住宅取得等(当該の増改築等)について(1)と(2)のそれぞれ1回に限られます。
  • (2)の払出しが不要となった場合は、継続取扱となります。(以下「継続取扱」(2)をご参照ください。)
  • 積立金・積立配当金の全部をお支払いした場合ご契約は消滅いたします。
住宅取得等の前に払出しをせず取得後に払出しをご希望される場合 契約者(被保険者)が住宅の取得・増改築等の後1年以内にその資金に充てるため必要書類を添付のうえ生存給付金を請求し、払出基準日に被保険者(契約者)が生存しているとき、積立金・積立配当金の全部または一部をお支払いします。(この場合、お支払いする額は、当該住宅の取得等に要する費用が上限となります。残高が残る場合は、継続取扱となります。)
  • 住宅取得等の後の払出しの場合には、お支払いは当該の住宅取得(当該増改築等)について1回に限られ、2回以上に分けて、お支払いすることはできません。
  • 積立金・積立配当金の全部をお支払いした場合ご契約は消滅します。
継続取扱
  • (1) 住宅の取得・増改築等の前に限りその資金に充てるため必要書類を添付のうえ生存給付金を請求し、払出基準日に被保険者(契約者)が生存されているとき、積立金・積立配当金の9割または当該住宅の取得等に要する費用のいずれか低い金額での払出しを上限としてお支払いします。
  • (2) (1)の払出後2年以内または住宅取得・増改築等の後1年以内のいずれか早い日までに必要書類を添付のうえ継続取扱の手続きをされますとご契約を継続することができます。(この場合には支払いはありません。)
  • (1)の一部払出日から5年以内に住宅の取得または増改築以外の目的で解約されますと、一部払出時に遡及して課税されます。

対象住宅等の要件等について

非課税で払出すことができる住宅の要件は、次のとおりです。

  • (1) 取得する住宅の法令上の要件(2022年11月現在)
    • 自己所有(自己名義)かつ自己の居住する住宅であること
    • 床面積が50㎡以上であること。(令和5年12月31日までに建築確認を受けた、新築住宅または建築後使用されたことがない住宅については、床面積が40㎡以上であること)居住用以外の部分がある住宅の場合は、居住用部分が全体の床面積の1/2以上であること
    • 中古住宅の場合は、昭和57年1月1日以降に建築された住宅であること。ただし、昭和56年12月31日以前に建築された住宅であっても、「耐震基準適合証明書」等の提出がある場合は、築後年数は問われません。
  • (2) 増改築等の住宅の法令上の要件(2022年11月現在)
    • ご契約者が増改築等の工事着工時点で登記上自己名義であり、かつご契約者(一定の要件を満たす場合には、ご契約者の配偶者または扶養親族)が居住する住宅
    • 増築・改築または建築基準法に定める大規模修繕もしくは大規模の模様替等であること
    • 工事費用が75万円超であること
    • 増改築等の対象となる住宅の床面積が50㎡以上であること
    • 工事部分に居住用以外の部分がある場合、居住用部分の工事費用が全体の工事費用の1/2以上であること
  • 財形関係法令の改正により、要件が変更となることがありますのでお問合せください。

生存給付金払出時の留意点

  • 住宅取得等が目的であるが、対象住宅等の要件を満たさない払出しの場合は課税扱となります。
  • 財形住宅貯蓄積立保険の生存給付金の払出しは、自己所有(自己名義)の住宅の取得等に充当することが要件となっていますので、自己所有(自己名義)以外の住宅の取得等に充当することは適格な払出しとはなりません。共有名義であれば、自己名義割合の費用が払出し対象となります。
  • 土地、非居住部分(車庫・店舗等)等、住宅以外の部分に対する費用は払出し対象外となります。
  • 払出額は、住宅の取得・増改築等に要した費用を限度とします。したがって、積立金・積立配当金が住宅の取得・増改築等に要した費用を上回っている場合は、払出後もご契約は継続します。また、積立金・積立配当金の全部を払出した場合には、ご契約は消滅いたします。
  • 退職等の日から1年を経過した日以後に住宅取得等を目的とした払出しを行う場合は課税扱となります。
  • ただし退職等の日から2年以内に「勤務先変更」または「転職承継等」の手続きをされた後の払出しを除きます。

財形住宅貯蓄積立保険のしくみ

生存給付金のお支払い

  • 契約者(被保険者)が、住宅の取得・増改築等の資金に充てるため生存給付金を請求し、払出基準日に被保険者(契約者)が生存しているとき、積立金・積立配当金の全部または一部を生存給付金としてお支払いします。

災害死亡(災害高度障がい)保険金のお支払い

  • 被保険者(契約者)が責任開始日以後に発生した「急激かつ偶然的な外来の事故」を直接の原因として、その事故が発生した日からその日を含めて180日以内の保険期間中に死亡または所定の高度障がい状態になられたときは、事故発生時の払込保険料累計額の5倍相当額を災害死亡(災害高度障がい)保険金としてお支払いします。ただし、保険金をお支払いできない場合があります。
  • なお、上記お支払事由のほか、責任開始日以後に発病した約款所定の感染症により保険期間中に被保険者が死亡されたときも災害死亡保険金をお支払いします。
  • 災害高度障がい保険金をお受取りになられたときは、所定の高度障がい状態になられたときにさかのぼってご契約は消滅します。

死亡(高度障がい)給付金のお支払い

  • 被保険者(契約者)が、保険期間中に死亡または責任開始日以後の傷害もしくは疾病によって所定の高度障がい状態になられたときは、災害死亡(災害高度障がい)保険金をお支払いする場合を除き、死亡(所定の高度障がい状態になられた)日における積立金を死亡(高度障がい)給付金としてお支払いします。
  • 高度障がい給付金をお受取りになられたときは、所定の高度障がい状態になられたときにさかのぼってご契約は消滅します。

社員配当金について

  • 配当金はご契約後2年目から積立てを開始します。毎年の配当金は、年単位の契約応当日から所定の利率により計算した利息をつけて積立て、(利率は金利水準等により変動することがあります。利率については当社ホームページ(重要なご連絡事項)を参照ください。)「生存給付金」等のお支払いの際にあわせてお支払いします。配当金のみのお支払いはできません。
  • 毎年の配当金額は、それぞれの積立時期の前年度決算により決定しますので、金利水準等により変動しゼロとなることもあります。

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