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当サイトに記載のお受取額は、予定利率年0.7%(2022年4月現在)がそのまま推移したと仮定して計算したものです。(当サイトに記載の数値には、積立配当金額は含んでおりません。)
なお当社は、金利水準の低下その他著しい経済変動等、保険契約締結の際予見しえない事情の変更または財形法およびその関係法令の改正により特に必要があると認めたときは、主務官庁の認可を得て、普通保険約款の規定または保険料や積立金等の計算の基礎(予定利率等)を将来に向かって変更することがあります。(変更の際は、変更日の2カ月前までにその旨を通知いたします。)
したがって、当サイトに記載のお受取額は確定しているものではなく、予定利率等の変更により変動(増減)いたします。
お払込みいただく保険料は預貯金のようにそのまま積立てられるのではなく、災害時のお支払いやご契約の維持運営に充てられる経費を控除した保険料部分に予定利率を付利して積立てられるため、予定利率年0.7%(2022年4月現在)がそのまま推移した場合、
- (1) ご契約後23カ月以内における積立金額は、払込保険料累計額を下回る、いわゆる元本割れの状態となります。(定額で毎月払のみによるお払込みの場合)
- (2) 賞与払との併用または毎月払保険料額に変更がある場合等では、元本割れ期間は23カ月より長くなることもあります。また、一部払出をされた場合、再度元本割れが発生することがあります。
ご契約後23カ月以内に解約された場合、解約控除が適用されるため、解約返戻金額は積立金額より少なくなります。
お申込み
契約形態
契約者、被保険者、生存給付金受取人は、同一の勤労者とします。また、すでに他の生命保険会社もしくは金融機関と財形住宅貯蓄契約を締結している場合は、新たにこの保険のご契約はできません。
契約者の範囲
- ご加入いただけるのは、満15歳以上満55歳未満の勤労者です。
- 次の方は対象になりませんのでご留意ください。
- 一般企業の代表権または業務執行権を有する社長および役員。
ただし兼務役員(たとえば部長職兼務)の場合は対象となります。 - 個人経営の事業主。
- 市町村長等、公選によりその職につく方、および各種法人・団体・組合の代表者、理事長。
- 家内労働者、家族従業員。
- アルバイト、パート等で長期にわたる積立てができない方。
- 委託、嘱託等で雇用関係がなく、報酬等が事業所得の方。
- 一般企業の代表権または業務執行権を有する社長および役員。
受取人について
- 生存給付金・災害高度障がい保険金・高度障がい給付金の受取人は被保険者(ご契約者)とし、変更することはできません。
- 災害死亡保険金および死亡給付金の受取人は、被保険者の配偶者(内縁関係にある方を除きます。)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の順序に従い、先順位にある方とします。(同一順位の受取人が2人以上の場合の受取割合は均等割合となります。)ただし、ご契約者は災害死亡保険金または死亡給付金のお支払事由が生じるまでは所定の手続きにより、受取人を指定・変更し、また法律上有効な遺言により、受取人を変更することができます。
- 死亡給付金が支払われる場合で、被保険者の死亡が受取人の故意によるときは、死亡給付金の受取人(受取人のうち一部の受取人の故意によるときは、その部分の死亡給付金の受取人)は被保険者の法定相続人(2人以上の場合の受取割合は法定相続割合)とします。
保険料のお払込み
第1回保険料相当額が賃金から控除された日からご契約の責任を開始します
- お申込みいただいたご契約を当社がお引受けすることを承諾した場合には、勤務先がこのご契約の第1回保険料に相当する金額をご契約者に支払う賃金から控除した日からご契約の責任を開始します。
保険料のお払込み
- 保険料は、勤務先でご契約者の毎月(または毎賞与時)の賃金から控除していただいたうえで、勤務先が契約者に代わってお払込みいただきます。
(賃金控除等所定の方法以外では法令違反となり、お払込みいただくことはできません。) - 保険料は、毎月または毎賞与時に定期的にお払込みいただくことが必要です。
保険料は、5,000円以上1,000円単位とします。- 保険料払込中断について
保険料のお払込みはいつでも中断することができます。ただし、最後に保険料が払込まれた日から2年を経過する日までに保険料のお払込みを再開されない場合は解約となります。
その場合は、課税扱いとなります。
- 保険料払込中断について
お払込保険料の最高限度額
- お払込保険料は、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」でご契約者が申告した最高限度までです。
もし、途中で最高限度額を超える場合は、その後の保険料のお払込みはできません。
お払込みがあってもお返しすることになります。
最高限度額を変更される場合には、「財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書」を提出ください。 - 生命保険の財形住宅の非課税枠は、払込限度額方式(お払込保険料の合計を元本とする方式)で550万円までです。(なお、財形としての非課税枠は、財形年金契約および財形住宅契約を通算して550万円までです。)
- 税制上の取扱い
- 一般の生命保険料の場合と異なり、お払込みいただいた保険料は、生命保険料控除の対象になりません。
積立金残高のご通知について
- 当社は年1回以上勤務先を経由してご契約者に「積立金残高通知書」を送付し、その時点での積立金残高をお知らせします。
契約内容を変更したい時
次の場合は必ず所定の手続きを行ってください。
払込保険料額・保険期間の変更
- 保険期間中であれば、いつでも払込保険料額・保険期間を変更することができます。
- 払込保険料額の変更・・・1,000円単位で増額(減額)できます。
(勤務先に定めがある場合には、その定めによります。) - 保険期間の変更・・・5~40年の範囲で、年単位で延長(または短縮)することができます。
ただし、保険期間満了の日における年齢は、満85歳を超えることはできません。
- 払込保険料額の変更・・・1,000円単位で増額(減額)できます。
その他の変更
- 次の内容に変更が生じた場合には、必ず変更手続きを行ってください。
- (1) 「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」で申告した最高限度額(当社に申告されている分)
- (2) ご契約者の氏名
- (3) ご契約者の住所
- ※住所変更の手続きが行われなかった場合、当社が知った最後の住所あてに発した通知は、ご契約者に到着したものとみなします。
- (4) 勤務先(ご契約者の賃金の支払事務を行っている事務所、事業所等のことをいいます。)
- (5) 賃金の支払者(ご契約者の賃金の源泉徴収・納税事務を行っているところをいいます。)
退職される時等
- 退職日から2年以内に転職され次の手続きをされたときには、ご契約を継続することができます。
- 新しい勤務先が、当社の財形住宅貯蓄制度を採用している場合
「財産形成非課税住宅貯蓄勤務先異動申告書」を新しい勤務先を経由して当社へご提出のうえ、保険料のお払込みを再開する必要があります。 - 新しい勤務先が、財形住宅貯蓄制度は採用しているが、当社とお取引きがない場合
新しい勤務先のお取引金融機関と新たにご契約いただき「転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」等をご提出された場合、当社のご契約の解約返戻金・積立配当金を新たなご契約に承継することができます。
- 新しい勤務先が、当社の財形住宅貯蓄制度を採用している場合
- 退職または役員昇格[兼務役員(*)を除く]されることにより、その後の保険料のお払込みができなくなる場合、退職(役員昇格)された日から2年以内に、ご契約を解約いただくことになります。
- * 役員は、一般には財形法上の勤労者にはあたりませんが、代表権、業務執行権を持たない役員で工場長、部長等の職を兼務し賃金を受けていればご契約を継続することができます。
海外への転勤をされる時
- 次の場合はご契約を継続することができます。(ただし、海外勤務中は保険料のお払込みは中断いただきます。)
- 海外転勤後も、現在の勤務先との間に雇用関係が継続し国内において賃金の支払いを受けていること
- 海外転勤期間は7年以内であること
- 上記以外の場合および所定の手続きを行わなかった場合は該当日から1年を経過した日に契約者によって解約されたものとみなします。
育児休業等を取得される時
- 3歳未満の子に係る育児休業等を取得される場合は、「育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」(※)(以下、「育児休業等申告書」といいます。)を提出されることにより、育児休業等が2年を超えるときも、ご契約を継続することができます。(ただし、育児休業等の期間中は保険料のお払込みは中断いただきます。)
- 育児休業等終了日直後に迎える賃金控除日に保険料のお払込みが再開されない場合は、非課税の適用は受けられず解約いただくことになります。
- ※ 育児休業等を取得される方すべてに提出義務があるものではありません。中断期間が2年を超えないかぎり、保険料のお払込みは任意に中断いただけます。ただし、育児休業等の開始日以降に「育児休業等申告書」を提出いただくことはできないため、育児休業等が延び中断期間が2年を超える場合はご契約を解約いただくことになります。
育児休業等の期間や給与の支給状況を勘案いただき、必要に応じてお手続きください。
解約の時
解約について
ご契約はいつでも解約することができますが、マイホーム取得等のお役に立つ貴重な財産ですから、大切にご継続ください。解約された場合、その時点での解約返戻金・積立配当金をお支払いし、差益に対して源泉分離課税されます。
なお、租税特別措置法施行令に定める災害等の事由が生じたことにより、税務署長の確認を受け、当該災害等の事由が生じた日から同日以後1年を経過する日までに解約される場合は非課税です。
要件違反による解約
以下の場合は約款上要件違反となり、契約者によって解約されたものとみなします。この場合も、解約されたものとみなした時点での解約返戻金・積立配当金をお支払いし、差益に対して源泉分離課税されます。
- (1) 住宅取得等の前に生存給付金を払出し、2年以内または住宅取得等の後1年以内のいずれか早い日までの間に必要書類の提出がなかったとき
生存給付金の払出しを行った日から2年を経過した時点で契約者によって解約されたものとみなします。 - (2) 保険料が払込まれないまま2年が経過したとき
その時点で契約者によって解約されたものとみなします。 - (3) 契約者が退職、転任、その他の理由により勤労者でなくなったとき(役員への昇格も含む)
そのときから2年を経過した時点で契約者によって解約されたものとみなします。
ただし、2年経過日までに新しい勤務先からの賃金控除により保険料のお払込みがあった場合等にはご契約を継続することができます。 - (4) 次のいずれかに該当したとき
該当日から1年を経過した時点で契約者によって解約されたものとみなします。- (1) 海外転勤中に国内において賃金の支払いを受けなくなったとき
- (2) 出国日から7年以内に国内勤務にならなかったとき
- (3) 国内勤務後2カ月以内に「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書(国内勤務申告書)」を提出しなかったとき
- (5) 育児休業等の取得時に「育児休業等申告書」を提出することにより保険料払込を中断された場合で、育児休業等終了日直後に迎える賃金控除日に保険料のお払込みが再開されなかったとき
育児休業等終了日の翌日にご契約者によって解約されたものとみなします。
保険金等をお支払いできないことがあります
- 災害死亡保険金・災害高度障がい保険金をお支払いできない場合
- 次のいずれかによって、災害死亡保険金または災害高度障がい保険金のお支払事由が生じても保険金をお支払いすることはできません。なお、この場合には死亡給付金または高度障がい給付金をお支払いします。
- (1) 被保険者の故意または重大な過失によるとき
- (2) 災害死亡保険金については、その受取人の故意または重大な過失によるとき(ただし、その方が災害死亡保険金の一部の受取人である場合には、その残額を他の受取人にお支払いします。)
- (3) 被保険者の犯罪行為によるとき
- (4) 被保険者の精神障がいまたは泥酔の状態を原因とする事故によるとき
- (5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
- (6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
- (7) 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によるとき(ただし、死亡または所定の高度障がい状態になられた方の数によっては、災害死亡保険金または災害高度障がい保険金の全額、もしくはその金額を削減してお支払いすることがあります。)
- 保険金・給付金をお支払いできない場合
- 次の場合には、保険金・給付金をお支払いすることはできません。
また、この場合には、すでにお払込みいただいた保険料は払戻しません。- (1) ご契約者または災害死亡保険金および死亡給付金の受取人の詐欺により、ご契約の締結が行われたものと認められるためにご契約を当社が取消した場合
- (2) ご契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもってご契約の締結をされたものと認められるためにご契約が無効とされた場合
- ※当社の生命保険募集人は、保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。
- ※「ニッセイ財形住宅」は、契約貸付のお取扱いはありません。
- 税務の取扱いに関する留意点
-
- 税務の取扱い等については、2022年4月現在の税制・関係法令等に基づき記載しております。
- 今後、税務の取扱い等が変わる場合もございますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
- 個別の税務取扱等については税理士や所轄の国税局・税務署等にご確認ください。
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