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特に重要なお知らせ(契約概要・注意喚起情報)・お客様情報の取扱いについて
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お知らせ | |
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2017年5月19日 | 財形住宅・財形年金を本来の目的(住宅購入等・年金)以外で払出す場合、本来は利子などに課税されますが、災害等の事由に該当した場合に非課税で払出すことができる特例が、2017年4月から拡充されました。詳細につきましては以下の資料をご参照ください。
関連のホームページ
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2015年2月27日 | 財形保険(ニッセイ財形住宅及びニッセイ積立型財形年金)における育児休業等取得に伴う預入中断期間の特例措置について |
特長
1非課税となる制度があります。
住宅の取得や増改築等の前後に、その資金にあてるために所定の払出しをされた場合は、払込保険料累計額550万円までは差益(※)が非課税となります。
- ※差益・・・生存給付金等のお受取金額から払込保険料の合計を差引いた金額のことをいいます。
2万一の場合に備え、災害保障がついています。
災害により死亡・所定の高度障がい状態になられたときは、事故発生時における払込保険料累計額の5倍相当額が災害死亡(災害高度障がい)保険金として支払われます。
3便利な給与控除です。
給与・賞与からの控除ですので預入れの手間がかからず、確実に積立てることができます。
4ご要望にあわせ、ご契約内容の変更が可能です。
お客様の家族構成の変化にあわせて保険料や保険期間を変更すること等、ご要望に応じた契約内容の変更ができます。
5財形持家融資が受けられます。
持家の取得に際し、独立行政法人 住宅金融支援機構または独立行政法人 勤労者退職金共済機構(公務員の場合は共済組合)から融資が受けられます。
融資を受ける場合の要件・お手続等につきましては、勤務先の財形事務担当者、または独立行政法人 住宅金融支援機構、独立行政法人 勤労者退職金共済機構またはそれらの融資業務の取扱金融機関にお問合せください。
- ※財形融資制度について、2022年4月現在の内容を記載しておりますが、今後一部改正、廃止となる可能性があります。
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