ニッセイの個人型確定拠出年金

よくあるご質問

年金制度全般

公的年金

Answer

日本国内に住んでいる方は、企業にお勤めの方だけではなく自営業者や非就業者も含め、20歳以上60歳未満の全ての方が国民年金に加入し、将来、老齢基礎年金を受けます。
国民年金の加入者は、そのご職業等によって、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者に分けられます。

第1号被保険者

20歳以上60歳未満の自営業者とその家族・学生・無職の方等の、第2号被保険者・第3号被保険者ではない方が該当します。
加入している公的年金は「国民年金」となります。なお、任意で「国民年金基金」に加入することもできます。

第2号被保険者

厚生年金適用事業所に雇用される70歳未満の会社員や、公務員、私立学校の教職員の方が該当します。
加入している公的年金は「国民年金」と「厚生年金」となります。

第3号被保険者

専業主婦(夫)等、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満)の方が該当します。なお、第1号被保険者の配偶者については、同じく第1号被保険者となります。
加入している公的年金は「国民年金」となります。

任意加入被保険者

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額を増額するために60歳以降も国民年金に任意加入されている方(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)。
また、20歳以上65歳未満の外国に居住する日本人で国民年金に任意で加入されている方。

確定拠出年金制度

制度のしくみ

Answer
メリット
  • 税制上の優遇があります。
    • 掛金全額が所得控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。
    • 運用中の運用益は非課税となります。
    • 年金資産にかかる税金(特別法人税)は、現在課税凍結中です。
    • 老齢給付金を年金で受取る場合は、公的年金等控除が適用されます。
    • 老齢給付金を一時金で受取る場合は、退職所得控除が適用されます。
    • 就職や離転職時等には非課税で年金資産を移換することもできます。
  • 自分のライフプランに合わせた、自分なりの資産運用を行うことができます。また、現在の資産残高の把握が容易です。
デメリット
  • 原則60歳まで受取ることができません。
  • 受取り時まで年金額が確定しません。

Answer

個人型の確定拠出年金と国民年金基金とでは、主に以下の2点が異なります。

  • (1)運用の指図を誰が行うか
  • (2)将来の受取額が確定しているか

個人型確定拠出年金の運用は加入者自身が行い(1)、運用成果によって将来の受取り額が変動します(2)。
一方、国民年金基金の運用は信託銀行・生命保険会社・投資顧問会社・全国共済農業組合連合会・全国共済水産業協同組合連合会および自家運用で行い(1)、加入年齢により将来の受取額が確定しています(2)。

Answer

どちらの年金も、老後の生活資金を準備するための自助努力の手段としては同じです。
異なる点は、運営主体、税制の取扱い、掛金と受取額の関係、中途解約(脱退)等となります。

Answer

確定拠出年金の資産は、運営管理機関自身の資産と個人別管理資産とは分別管理されているため、運営管理機関が破綻した場合であっても、加入者の資産は保全されます。

加入者

Answer

65歳未満の国民年金被保険者(任意加入被保険者も含む)であれば加入可能です。
公的年金の受給権を有しない場合は、第2号被保険者であれば65歳以降も加入可能です。

ただし、以下に該当している場合は個人型の確定拠出年金に加入できません。

  • 国民年金保険の保険料免除者
  • 農業者年金に加入している方
  • 個人型確定拠出年金の老齢給付金を受給された方
  • 老齢基礎年金または老齢厚生年金を65歳前に繰上げ請求された方
    (特別支給の老齢厚生年金を65歳前の本来の支給開始年齢で受給した方は、個人型確定拠出年金に加入することができます。ただし、繰上げ請求により特別支給の老齢厚生年金を本来の支給開始年齢より前に受給した方は個人型確定拠出年金に加入することができません。)

法令等の改正に伴い、上記記載内容に加え、以下に該当している場合は個人型確定拠出年金に加入できません。

  • 企業型確定拠出年金のご加入者で、マッチング拠出を利用している方
  • 企業型確定拠出年金のご加入者で、企業型確定拠出年金の掛金を年単位化拠出している方
  • 企業型確定拠出年金のご加入者で、企業型確定拠出年金の掛金額により個人型確定拠出年金の拠出限度額が5,000円を下回る方

掛金

Answer

確定拠出年金の掛金は、法令上、国民年金の被保険者種別や企業型確定拠出年金以外の企業年金等の有無などに応じた拠出限度額が定められています。
掛金は、法令上定められた拠出限度額を超えて拠出することはできません。

個人型の確定拠出年金
自営業者の方等・任意加入被保険者 68,000円/月(81.6万円/年)(※2)
企業型確定拠出年金に加入しておらず、他の企業年金(※1)に加入していない会社員 23,000円/月(27.6万円/年)(※3)
企業型確定拠出年金に加入しておらず、他の企業年金(※1)のみに加入している会社員 12,000円/月(14.4万円/年)(※7)
企業型確定拠出年金に加入(※4)しており、他の企業年金(※1)に加入していない会社員 20,000円/月(24.0万円/年)(※5・7)
企業型確定拠出年金に加入(※4)しており、他の企業年金(※1)にも加入している会社員 12,000円/月(14.4万円/年)(※6・7)
公務員等 12,000円/月(14.4万円/年)(※7)
専業主婦(夫) 23,000円/月(27.6万円/年)
  • ※1 確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金等
  • ※2 国民年金基金の掛金または国民年金の付加保険料との合算
  • ※3 拠出限度額は加入者掛金と中小事業主掛金の額の合計で判定
    (中小事業主掛金の拠出有無は、お勤め先により異なります。)
  • ※4 企業型確定拠出年金加入者が個人型確定拠出年金に加入するには、企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金の掛金がどちらも各月の限度額の範囲内での「月単位拠出」でなければなりません。また、勤務先にマッチング拠出が導入されている場合は、マッチング拠出を利用しない場合のみ個人型確定拠出年金に加入可能です。
  • ※5 企業型確定拠出年金のみに加入している方が個人型確定拠出年金に同時加入する場合、個人型確定拠出年金の拠出限度額(月額)は「5.5万円−各月の企業型確定拠出年金の事業主掛金額」(上限2万円)となります。
  • ※6 企業型確定拠出年金と他の企業年金(※1)に加入している方が個人型確定拠出年金に同時加入する場合、個人型確定拠出年金の拠出限度額(月額)は「2.75万円−各月の企業型確定拠出年金の事業主掛金額」(上限1.2万円)となります。
  • ※7 2024年12月から、拠出限度額の計算方法が変わります。掛金拠出ができなくなる場合もありますので詳細は以下のURLよりアクセスし、スタートガイドとあわせてご確認ください。
    https://www.nissay.co.jp/othersite/dc/muryou/hajimetenavi/index.html

Answer

65歳未満の国民年金被保険者(任意加入被保険者も含む)であれば掛金拠出可能です。
ただし、第2号被保険者であって公的年金の受給権を有しない場合は、65歳以降も掛金拠出可能です。

資産運用

Answer

確定拠出年金制度は、加入者・運用指図者の自己責任が原則となりますので、損失が補てんされることはありません。

その他

Answer

原則として60歳まで脱退することはできず、確定拠出年金の資産は、原則として60歳まで受取ることができません。
例外的に、一定の条件を満たした場合に限り、60歳前での脱退および脱退一時金の請求が可能となります。
詳細はニッセイ確定拠出年金コールセンターにお問合せください。
なお、掛金の拠出を停止することは、所定のお手続きにより可能です。
ご希望される場合は、ニッセイ確定拠出年金コールセンターにお問合せいただき、必要書類をお取寄せのうえ、ご提出ください。

確定拠出年金制度 〜税制〜

税制メリット

Answer

確定拠出年金には、以下のような税制メリットがあります。

  • (a) 拠出する掛金は全額所得控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。
  • (b) 運用中の運用益は非課税となります。
  • (c) 年金資産にかかる税金(特別法人税)は、現在課税凍結中です。
  • (d) 老齢給付金を年金で受取る場合は、公的年金等控除が適用されます。
  • (e) 老齢給付金を一時金で受取る場合は、退職所得控除が適用されます。
  • (f) 就職や離転職時等には非課税で年金資産を移換することもできます。

掛金拠出時の税金

Answer

掛金全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となりますので、その分、所得税・住民税が軽減されます。
軽減額は、課税所得金額によって異なります。
例えば、確定拠出年金を利用していない方の課税所得金額が340万円だった場合、所得税額は340万円×20%−427,500円=252,500円、住民税額は340万円×10%=340,000円となります。
この方が、もし月1万円(年12万円)を確定拠出年金に拠出していたとすると、課税所得金額は340万円−12万円=328万円となり、所得税額は328万円×10%−97,500円=230,500円、住民税額は328万円×10%=328,000円となります。

結果として、所得税の軽減効果は年間22,000円、住民税の軽減効果は年間12,000円となり、合計で年間34,000円の軽減効果が得られます。

所得税早見表
課税所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% -
195万円超330万円以下 10% 97,500円
330万円超695万円以下 20% 427,500円
695万円超900万円以下 23% 636,000円
900万円超1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円
住民税早見表
課税所得金額 税率 控除額
一律 10% -

実際に計算してみる

運用商品

投資信託

Answer

資産運用会社が、たくさんの投資家から集めた資金をひとまとめにして株式や債券等に投資し、その結果得た損益を投資家たちに分配(還元)する仕組みとなっています。
資産運用の専門家が大きな資金を用いて運用を行うので、個人ではできないような効率的な運用が期待でき、以下のような3つの特長があります。

特長1. 少額から購入可能

投資信託は、少額の資金を多くの投資家から集めます。つまり、1万円ずつ1万人の投資家から集めると1万円×1万人=1億円となるように、少額で投資を行うことができます。

特長2. 複数の銘柄に分散投資が可能

投資信託は、多くの投資家から集めた資金をひとつの商品にまとめることで、複数の銘柄に投資できる仕組みになっています。
つまり、少額でも複数の銘柄に分散投資することが可能です。

特長3. 投資のプロが運用

専門家が個人の代わりに経済や企業を分析し、お金を増やす努力をしてくれます。つまり、情報収集のための多大な時間と労力をかける手間が軽減されます。

Answer
アクティブ運用

資産運用会社が独自の判断に基づいて選定した銘柄を組入れて運用する手法で、ベンチマーク(※)を上回る運用成果を目指した運用を行います。

インデックス運用(パッシブ運用)

ベンチマーク(※)に連動する運用成果を目指す運用手法です。

一般的には、「アクティブ運用」の方が期待できるリターンが高く、その分、リスクも大きくなる傾向があります。
また、信託報酬も「アクティブ運用」の方が高い傾向にあります。

  • 投資信託等の資産運用において、運用の目標基準あるいはパフォーマンスの評価基準等となる指標。
    例えば国内株式の場合は、日経平均株価やTOPIXをベンチマークとすることが多い。

Answer

確定拠出年金制度においては、投資信託の購入に際し、販売手数料はかかりません。

Answer

投資信託の信託報酬は、信託財産の中から日割で差引かれます。
投資信託の日々の基準価額は、信託報酬を控除した後の数値となっています。

給付(受取り)

給付(受取り)

Answer

確定拠出年金を受取る権利を「受給権」といい、原則、60歳到達時点(※1)で受給権を取得します。
受給権を取得したのち、すぐに受取り手続きを開始せずに、最長75歳まで受取り開始を延ばすこともできます(この間、資産運用は継続することになります)。

  • ※1

    60歳到達時点とは、60歳の誕生日の前日となります。
    なお、通算加入者等期間(※2)が10年未満の場合は受給権取得年齢が繰り下がります。通算加入者等期間を有しない60歳以上の方が新規に加入された場合は、加入日から5年を経過した日以降から個人型確定拠出年金の老齢給付金の受給が可能となります。

    (60歳時点の)通算加入者等期間 受給権取得年齢
    10年以上 60歳
    8年以上10年未満 61歳
    6年以上8年未満 62歳
    4年以上6年未満 63歳
    2年以上4年未満 64歳
    1ヵ月以上2年未満 65歳
  • ※2 確定拠出年金(企業型・個人型)における加入者もしくは運用指図者であった期間(60歳未満の期間に限る)の合計。
    その他の退職金・年金制度から確定拠出年金に資産を移換した場合、移換元制度の加入期間が通算されます(企業型確定拠出年金は移換しない場合も含む)。確定拠出年金から確定給付企業年金に資産の移換をしている場合は当該個人別管理資産に係る期間(その他の退職金・年金制度から当該個人別管理資産に移換した資産に係る期間を含む)が通算加入者等期間から除かれます。なお、その他の退職金・年金制度と確定拠出年金の加入期間に重複がある場合は、いずれか一方のみカウントされます。

Answer

ニッセイの個人型確定拠出年金の場合
一時金として一括で受取ることができます。
また、資産の一部を一時金、残額を年金で受取るといった組合せもできます。

Answer

確定拠出年金の老齢給付金を受給する場合であっても、国民年金や厚生年金の年金額(老齢基礎年金や老齢厚生年金)が減額または調整されることはありません。

各種お手続き〈個人型〉

掛金

Answer

掛金の口座振替日は、加入者の掛金払込みのパターンによって異なります(※)
また、加入者ごとの事務委託先金融機関への振分け等の手続きを行うため、掛金が振替えられてから実際に商品を発注するまでに約12営業日かかりますので、あらかじめご了承ください。

口座振替の場合

口座振替対象月の26日に、加入者が指定した金融機関の口座から掛金が振替えられます。(26日が金融機関の非営業日の場合は翌営業日となります。)

給与引去りの場合(企業経由で支払う場合)

事業主にて給与から引去りしたのち、口座振替対象月の26日に、事業主が指定した金融機関の口座から掛金が振替えられます。
(26日が金融機関の非営業日の場合は翌営業日)

  • 何月分の給与から引去りきされるかにつきましては、お勤め先にご確認ください。

Answer

掛金拠出額は、12月〜翌年11月の間で1回変更できます。
掛金額の変更を希望される場合は、ニッセイ確定拠出年金コールセンターにお問合せいただき、必要書類をお取寄せのうえ、ご提出ください。

Answer

掛金の拠出を全額停止する場合は、「加入者」から「運用指図者」になるためのお手続きを行っていただく必要があります。
同様に、掛金の拠出を再開する場合には、「運用指図者」から「加入者」になるためのお手続きを行っていただく必要があります。
ご希望される場合は、ニッセイ確定拠出年金コールセンターにお問合せください。

Answer

残高不足で振替えられなかった分の掛金は追納することはできません。

商品変更

Answer

商品変更には「運用割合変更」と「運用商品預替(スイッチング)」の2種類があります。

運用割合変更

掛金で購入する運用商品の配分割合を変更する手続きです。
手続き〆切は、変更したい掛金拠出日の3営業日前までとなります。
例えば、掛金拠出日が27日(金)であれば、24日(火)中が手続き〆切となります。(間に祝日がない場合)

運用商品預替(スイッチング)

現在運用している(保有している)商品を売却し、他の運用商品を購入する手続きです。
手続き〆切はありませんが、売却・購入する商品により、手続き完了までの所要日数が異なります。

離職・転職

Answer

離職・転職により企業型確定拠出年金の資格喪失に伴う手続きの場合は、企業型確定拠出年金の資格喪失日以降に手続きを行ってください。
Web上でお手続きが完了した日が受付日となります。ただし、手続き内容等に不備がある場合は受付日が変更となる場合があります。
また、毎月定額の場合、加入した月の分から掛金を拠出することが可能で、掛金の口座振替日は、翌月26日(非営業日の場合は翌営業日)からとなります。
ただし、申込みの受付タイミングによっては、初回掛金の口座振替日が翌々月の26日(非営業日の場合は翌営業日)となる場合があります。
なお、「毎月定額」以外に、「納付月と金額を指定」することも可能です。詳しくは、ニッセイ確定拠出年金コールセンターにお問合せください。

その他

Answer

個人型確定拠出年金に掛金を拠出されている方は、毎年10月下旬に国民年金基金連合会から所得控除に必要な「小規模企業共済等掛金払込証明書」(以下、払込証明書)が送付されます。なお、初回の掛金の納付が10月以降の加入者の方は、払込証明書の送付は、納付月の翌月下旬(当年11月下旬から翌年1月下旬)になります。(※)
なお、事業主払込の場合や、掛金拠出のない方には送付されません。

  • 掛金の納付月と金額を指定して納付する方法を選択し、当年分掛金の初回拠出を10月以降に設定している方は、10月下旬頃に送付されます。(ただし、8月までに納付月と金額の届出手続きを受付している場合に限ります。9月以降に届出手続きを受付している場合、受付した月の翌々月下旬に発行されます。)

Answer

加入期間中の手数料は、個人別管理資産を取崩して徴収されます。
徴収の結果、残高が0円となる場合もありますが、この場合はその時点で確定拠出年金制度が終了となるため、その後、手数料等を支払う必要はありません。

コールセンター

コールセンター

Answer

原則、ご本人様のみのご利用となります。