日本生命の配当の魅力

2025年度決算(案)を受けた、2026年度の日本生命の配当方針についてご説明します。

  • 記載の数値は、2025年度決算配当率(案)に基づくものです。
  • 記載の決算数値は、グループ決算ではなく日本生命単体決算を表示しております。

日本生命の配当方針

方針1

3年連続の増配*1を実施(個別保険)

  • 「ニッセイみらいのカタチ」のご契約を中心に、約1,000万件が対象
  • 2年連続の利差益配当の増配
(年度)2012 ニッセイみらいのカタチ販売開始 2013 据え置き 2014 据え置き 2015 増配(危険差) 2016 増配(利差) 2017 据え置き 2018 増配(危険差) 2019 増配(危険差) 2020 増配(危険差)減配 (利差) 2021 増配(危険差) 2022 増配(危険差) 2023 据え置き 2024 増配(危険差) 2025 増配(利差) 2026 増配*1(利差)
  1. *1個人保険・個人年金保険の一部が対象
  • 「ニッセイみらいのカタチ」については、複数の保険契約を組み合わせてご加入のご契約を1件として計算しております。

方針2

配当総額*2*33,632億円
(前年比+615億円

うち個別保険の配当準備金繰入額は1,517億円

お客様配当性向*3*4についても、目標水準である60%を達成

お客様配当性向 安定的に50%程度 50% 58% 54% 73% 51% 安定的に60%程度 64% 66% 配当総額 (年度)2019 1,851億円 2020 2,760億円 2021 1,998億円 2022 1,819億円 2023 2,645億円 2024 3,016億円 2025 3,632億円 契約者配当のより一層の充実を目指す
  1. *2配当準備金繰入額に配当平衡積立金の積立額を加えた額(取崩しの場合は取崩額を控除した額)を表します。
  2. *3個人保険・個人年金保険に加え、団体保険・団体年金保険等も含む
  3. *4当期の実質的な利益のうち、ご契約者への配当の割合を示す日本生命独自の指標です。

生命保険の配当金はどのくらい支払われる?

契約内容や性別・年齢などによって配当金は異なります。
当社の決算状況等によっては、配当金をお支払いできない場合があります。

例)

40歳男性
契約商品:ニッセイみらいのカタチ 年金保険(個人)
保険料:31,910円(月払・口座振替扱)

2021年度契約/払込満了・年金開始:65歳/保険期間:75歳まで/年金年額(10年確定):100万円

1年 710円 2年 2,210円 3年 3,910円 4年 7,110円 5年(経過年数) 10,140円 積立配当金(5年累計) 24,101円
1年 710円 2年 2,210円 3年 3,910円 4年 7,110円 5年(経過年数) 10,140円 積立配当金(5年累計) 24,101円
  • 積立配当金(累計)は元利合計金額となります。
  • 記載の数値は、配当金の途中引出しがないことを前提に表示しております。
  • 記載の配当金額はあくまで一例であり、ご契約内容によっては記載の金額と異なる場合があります。
  • (法人契約の場合)配当金を積立てる通知を受けた場合、既に積立てられた配当金に対する利息とあわせて「雑収入」として益金に算入してください。
  • 配当金は、当社所定の利率により計算した利息をつけて積立てます。この利率は金利水準等により変動することがあります。

新配当制度「長期継続配当」の創設!(個別保険)

長期継続いただいたご契約へのさらなる配当還元の充実

  • これまでの契約者配当に加え、2026年4月1日から「長期継続配当」を創設
長期継続配当のイメージ図

※図はイメージであり、実際の配当金の推移を示したものではありません。

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生命保険の配当金についてよくあるご質問

配当金の割当がない保険はありますか?

傷害保障付積立保険(ちょこつみ)等、配当金の割当のない保険もあります。

配当金はどのように受取れますか?

積立てられた配当金は、次のときにご契約者様にお支払いします。

  • ご契約者様から請求があったとき
  • 保険契約が消滅したとき
    (複数の保険契約を組合わせている場合は、組合わせたすべての保険契約が消滅したとき)
配当金は毎年支払われますか?

当社の決算状況やご契約の収支状況によっては、配当金をお支払いできない場合があります。

配当金を受取る際に税金はかかりますか?

契約期間中に引出した配当金は、引出した年度においては課税対象にはなりませんが、満期等の際に、当該金額は払込保険料総額から控除されるため、その分、満期等の際の課税対象額が増えることになります。
保険金等と一緒に受取る配当金は、保険金等に含めて一時所得として課税対象になります。
また、相続税・贈与税が課税されるような場合には、配当金は保険金等の額に含めて課税対象になります。

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