生命保険料控除について

平成22年度税制改正において生命保険料控除制度が改正されました。
契約日が平成24年1月1日以降のご契約等から改正後の生命保険料控除制度が適用されています。

「各控除額と適用限度額」について

各保険料控除枠と適用限度額は下図のようになります。

  • なお、従前の制度を「旧制度」、改正後の制度を「新制度」と記載しています。
・旧制度適用対象: 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料等
・新制度適用対象: 平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る保険料等
(ただし、契約日が平成23年12月31日以前で、平成24年1月1日以後に更新・特約途中付加等により契約内容が変更された場合を含む)
  • ※企業保険については、被保険者単位での加入・増額等に関わらず、団体単位の契約締結・更新時期で判定されます。

各保険料控除枠と適用限度額

「控除制度適用における新旧対比」について

同じ商品でも旧制度と新制度で下記のような違いがあります。

控除制度適用における新旧対比

新制度の適用のポイント

(1)主契約と特約のそれぞれの保険料について、以下のようにその保障内容によって各保険料控除に分類されます。

例)終身保険:一般生命保険料控除  総合医療特約:介護医療保険料控除

(2)死亡保障と介護・医療保障を兼ねた組込型保険については、次のいずれかの条件を満たす場合に「介護医療保険料控除」の対象となります。

  • 死亡保険金または死亡給付金の額が入院給付日額の100倍に相当する額を限度とする場合
  • 死亡保険金または死亡給付金の額が「保険料積立金の額」または「契約者等既に支払った保険料の累計額」のいずれか大きい額を限度とする場合
  • 死亡保険金または死亡給付金の額ががんに罹患したことまたは常時の介護を要する身体の状態になったことに基因して支払われる保険金または給付金の額の5分の1に相当する額を限度とする場合

⇒そのため、例えば3大疾病保障保険や介護保障保険は、死亡保険金額が、がんに罹患したことまたは常時の介護を要する身体の状態になったことに基因して支払われる保険金額の5分の1を超えるなど上記いずれの条件も満たさないため、介護医療保険料控除ではなく一般生命保険料控除の対象となります。
また、医療保障保険(団体型)では、死亡保険金額が入院給付金日額の100倍を超える場合には、介護医療保険料控除ではなく一般生命保険料控除の対象となります。

* 詳しくは、「新制度における主契約・特約ごとの控除区分」をご確認ください。

(3)新傷害特約や災害割増特約のように、身体の傷害のみに基因して保険金が支払われるものに係る保険料は、生命保険料控除の対象外となります。

  • ※企業保険においても、同様の考え方に基づき新制度が適用されます。

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保険料G 文2020-577