生命保険料控除について

平成22年度税制改正において生命保険料控除制度が改正されました。
契約日が平成24年1月1日以降のご契約等から改正後の生命保険料控除制度が適用されています。

「その他注意事項」について

新制度適用について

平成24年1月1日以降に締結された契約から新制度が適用されますが、平成23年12月31日以前の契約についても、以下の新契約とみなされる契約内容変更が行われた場合、当該変更時点から新制度が適用されます。

新制度適用について

  • ※保険金額の減額(特約の付加によらないもの)や契約者の名義変更*は新契約とみなされる契約内容変更に該当しません。
    • *こども保険の契約者変更は、新契約とみなされる契約内容変更に該当します。
  • ※企業保険における「被保険者の増加」は新契約とみなされる契約変更には該当しません。

こんなケースにご注意ください!

旧制度・新制度双方に加入している場合について

新制度が適用される契約(以下、新契約)と旧制度が適用される契約(以下、旧契約)の双方にご加入のお客様の場合、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除については、各控除ごとに、

  • (1)新契約に係る控除額
  • (2)旧契約に係る控除額
  • (3)新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額(ただし、新制度の控除限度額が適用されます)

のいずれかを選択することができます。

Copyright © 日本生命保険相互会社
保険料G 文2020-559