生命保険料控除について

平成22年度税制改正において生命保険料控除制度が改正されました。
契約日が平成24年1月1日以降のご契約等から改正後の生命保険料控除制度が適用されています。

「控除額の計算方法」について

所得税・住民税の生命保険料控除額は旧制度、新制度それぞれ以下のとおりです。

所得税

  • 旧制度(一般生命保険料控除・個人年金保険料控除それぞれに適用)

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年間の支払保険料等 控除金額
25,000円以下 支払保険料等の全額
25,000円超50,000円以下 支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超100,000円以下 支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超 一律50,000円
  • 新制度(一般生命保険料控除*・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除それぞれに適用)

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年間の支払保険料等 控除金額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円
  • *
    令和8年分の所得税において23歳未満の扶養親族を有する場合、「一般生命保険料控除」における控除額の計算方法は以下のとおりです。
    (令和8年分の所得税への限定適用)
    介護医療保険料控除・個人年金保険料控除は上記より変更はありませんが、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除をあわせた全体の合計適用限度額は12万円です。

住民税

  • 旧制度(一般生命保険料控除・個人年金保険料控除それぞれに適用)

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年間の支払保険料等 控除金額
15,000円以下 支払保険料等の全額
15,000円超40,000円以下 支払保険料等×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料等×1/4+17,500円
70,000円超 一律35,000円
  • 新制度(一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除それぞれに適用)

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年間の支払保険料等 控除金額
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,000円超32,000円以下 支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超 一律28,000円
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