生命保険料控除について

平成22年度税制改正において生命保険料控除制度が改正されました。
契約日が平成24年1月1日以降のご契約等から改正後の生命保険料控除制度が適用されています。

「改正の概要」について

契約日が平成24年1月1日以降のご契約等から、改正後の生命保険料控除制度が適用されます。
改正のポイントは以下のとおりです。

“介護医療保険料控除”の新設

 現行の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除*」に加え、介護・医療保障を対象とした契約の支払保険料について「介護医療保険料控除」が新設されます。

各保険料控除の適用限度額の変更

 一般生命保険料控除および個人年金保険料控除*の控除適用限度額が、所得税4万円・住民税2.8万円に変更され、新設される介護医療保険料控除も同額として設定されます。

  • 令和8年分の所得税において23歳未満の扶養親族を有する場合、「一般生命保険料控除」における適用限度額は6万円に拡充されます。
    (令和8年分の所得税への限定適用)

制度全体の適用限度額の変更

 一般生命保険料控除・個人年金保険料控除*および介護医療保険料控除をあわせた全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
(住民税は現行どおり7万円)

  • 令和8年分の所得税において23歳未満の扶養親族を有する場合、「一般生命保険料控除」における適用限度額が拡充されますが全体の限度額は現行の12万円から変更はありません。
  • *
    個人年金保険料控除を受けるには、個人年金保険料税制適格特約の付加が必要となります。
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