ニッセイ福利厚生プランについて

役員・従業員の福利厚生制度を考えてみませんか?

ニッセイ福利厚生プランは、万一のときや退職金の財源確保に適した保険プランです。
また、入院等への備えを充実させることもできます。

  • 詳しいご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり-定款・約款」を必ずご確認ください。

必ずお読みください

ご検討に際してご留意いただきたい点

  • 詳しいご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおりー定款・約款」を必ずご確認ください。
  • 当ページ等に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由や制限事項等についての詳細、および主な保険用語の説明等については、「注意喚起情報」「ご契約のしおりー定款・約款」に記載しておりますので、ご確認ください。

保険金・給付金等のお支払いについて

  • お支払事由等は次のとおりです。
  • 死亡保険金を除く保険金・給付金等のお支払いにあたっては、原因となる傷害や疾病が責任開始時以後に生じることが必要となります。

お支払事由の概要について

入院総合保険について

  • 日帰り入院(入院日数が1日)とは、入院開始日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料等を参考にして判断します。
  • 責任開始日から14日以内に発病した所定の感染症はお支払対象となりません。対象の感染症(「14日不担保対象感染症」)はこちらをご参照ください。
  • 骨髄幹細胞の採取のための入院・外来手術は、責任開始日から1年経過後の入院・外来手術についてお支払いします。
  • 所定の入院であっても、免責事由に該当する入院または不担保期間に発病した14日不担保対象感染症を直接の原因とする入院の日数は入院日数の算定対象には含みません。
  • 入院給付金の支払限度は100回です。
  • 外来手術給付金の支払限度は30回です。
  • 先進医療給付金の支払限度は、その支払金額を通算して2,000万円となります。
  • 入院給付金、外来手術給付金および先進医療給付金のいずれも支払限度に達したときは、入院総合保険は消滅します。
  • 入院1日目の入院給付金が支払われることとなった入院の退院日翌日から60日以内に再入院した場合、その入院原因にかかわらず、それらの入院を1回の入院とみなして各入院の入院日数を合算します。そのため、再入院時は入院給付金をお支払いできないことがあります。

入院継続時収入サポート保険について

  • 責任開始日から14日以内に発病した所定の感染症はお支払対象となりません。対象の感染症(「14日不担保対象感染症」)はこちらをご参照ください。
  • 骨髄幹細胞の採取のための入院は、責任開始日から1年経過後の入院についてお支払いします。
  • 所定の入院であっても、免責事由に該当する入院または不担保期間に発病した14日不担保対象感染症を直接の原因とする入院の日数は入院日数の算定対象には含みません。
  • 収入サポート給付金を支払限度(10回)までお支払いした場合、入院継続時収入サポート保険は消滅します。
  • 給付金対象期間は、支払事由該当日(1度目の基準日)から6度目の基準日までとします。また、2度目以後の基準日は支払事由該当日の月単位の応当日とします。ただし、応当日のない月の場合は、その月の末日とします。
  • 給付金対象期間満了日の翌日から起算して所定の入院が14日以上継続したとき、新たにお支払対象となります。(給付金対象期間中の入院はお支払対象となりません。)

リビング・ニーズ特約について

  • 余命6カ月以内と判断されるとき、養老保険の死亡保険金額の範囲内、かつ一時金最高3,000万円以内の金額から6カ月分の利息(所定の利率により計算します。)と保険料相当額を差引いた金額をお支払いします。この利率は金利水準等により変動することがあります。
  • 保険期間満了前1年以内の養老保険の死亡保険金額は、特約保険金としてお支払いできません。

解約払戻金について

  • 入院総合保険、入院継続時収入サポート保険には解約払戻金がありません。ただし、入院総合保険は、保険期間が終身かつ保険料払込期間経過後の場合には、解約払戻金があります。(入院給付金額と同額)

高額割引制度について

  • 割引適用基準額が3,000万円以上の場合、高額割引制度が適用され、所定の保険契約について、保険料の割引が受けられます。割引適用基準額が5,000万円以上の場合は、さらなる割引の優遇を受けられます。
  • 保険金のお支払いや保障内容の見直し等により割引適用基準額が変更された場合には、割引額を変更することや高額割引制度の適用がなくなることがあります。

事業保険扱・団体事務費等について

  • 当資料に記載の事業保険扱の仕組みは、概要を示しておりますので、あくまで参考情報としてご利用ください。詳しいご検討にあたっては、お客様の取扱担当者にお申し出ください。
  • 団体事務費等は、2023年1月現在の取扱いに基づき、算出したものです。今後、団体事務費の取扱い等が変わる場合もございますので、記載の数値は将来にわたって保証されるものではありません。なお、当資料においては、契約時から保険期間満了時まで、毎年の保険料の3%の金額が団体事務費として支払われると仮定しております。

配当について

  • 配当金は、当社所定の利率により計算した利息をつけて積立てます。この利率は金利水準等により変動することがあります。利率については該当ページを参照ください。
  • 当社の決算状況等によっては、配当金をお支払いできない場合もあります。

税務の取扱いに関するご留意点

  • 税務の取扱い等については、2023年1月現在の税制・関係法令等に基づき記載しております。
  • 今後、税務の取扱い等が変わる場合もございますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
  • 個別の税務の取扱い等については(顧問)税理士や所轄の国税局・税務署等にご確認ください。
  • 経理処理の詳細については「日本生命 保険税務のしおり」等をご参照ください。
  • 詳しいご検討にあたっては、「法人向け保険商品注意喚起ビラ」をご覧ください。

【当資料に記載の保険商品における「先進医療」について】

  • 支払対象となる先進医療は、療養・手術等を受けた時点において、厚生労働大臣が先進医療として定める医療技術・適応症・医療機関に該当している場合に限ります。
  • 厚生労働大臣が先進医療として定める医療技術・適応症・医療機関は随時見直しされます。療養・手術等を受けた時点において、先進医療に該当しない場合は、支払対象となりません。

その他の注意事項

その他の保険種類をご覧になる場合は「日本生命の保険種類のご案内」をご確認ください。
「日本生命の保険種類のご案内」は、お客様の取扱担当者にお申し出いただくか、最寄りのお客様窓口(ニッセイ・ライフプラザ)にご請求ください。

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