家庭との両立支援

ライフイベントに合わせて
「仕事と家庭」を両立できます。

1.充実の休日休暇制度

  • 有給休暇

    毎休暇年度始に21日付与

    採用後1年以内の場合、採用時に11日、
    採用後6カ月経過時に10日付与

  • ライフサポート
    休暇

    ニッセイ独自

    3

    4月1日〜翌年3月31日までの間に3日の特別休暇
    ※勤務年数1年以上の方が対象

  • 夏季休暇

    (有給休暇に含まれる)

  • リフレッシュ
    特別休暇

    (長期勤続休暇)

    ニッセイ独自
  • 看護休暇

    10日付与

    一定要件を満たした場合、4月1日から
    翌年3月31日までの間に10日

2.子育て支援制度

  • 保育所利用補助制度 ニッセイ独自

    満3歳の誕生日の前日以降最初に訪れる3月31日を迎えるまでのお子さまを養育し、保育所を利用している場合に補助を受けることができます。

    勤務年数1年まで 月額5千
    勤務年数1年超  月額1万

  • 育児短時間勤務

    小学校就学後、最初の8月末日までのお子さまを養育している場合、希望により勤務時間を短時間に設定できます。

    ※育児短時間勤務開始日に勤務年数1年未満の方は対象外

3.介護支援制度

  • 介護休業

    要介護状態にある家族を介護する場合、介護休業を取得できます。

    ニッセイなら

    対象家族1名につき、通算365日を限度に最大3回まで取得可能。

    法律では通算93日を限度に最大3回まで取得可能

  • 介護休暇

    要介護状態にある家族を介護する場合、特別休暇を取得できます。

    ニッセイなら

    4月1日から翌年3月31日までの間に20日取得可能。(時間単位の取得可能)

    法律では1人につき5日まで 

    (2人以上の場合は10日まで)
    取得可能

  • 介護特別勤務

    要介護状態にある家族を介護する場合、所定の労働時間を短縮・柔軟に設定できます。

    ニッセイなら

    対象家族1名につき、通算1,096日を限度に最大3回まで取得可能。

    ※通常勤務へのスムーズな移行のため、介護事由が終了するまで所定勤務時間外の勤務制限が可能

    法律では連続する3年間以上の期間で2回以上取得可能

  • ファミリーケア職員制度 ニッセイ独自

    介護や育児に対し、より柔軟に対応できるよう特別短時間勤務(原則、9:00〜13:30の3.5時間)を適用できます。

    対象者

    勤務年数が満2年以上の専門部職員で、以下のいずれかに該当する者、かつ、会社が認めた者

    • 原則として、要介護状態にある配偶者、子、本人・配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹または孫の介護を希望する者
    • 小学校就学後最初の8月末日までの子を養育する者

記載の内容は、2024年4月時点の健康保険制度及び雇用保険法、その他社会保険制度、当社営業職員規程に基づく

はじめまして。日本生命です

動画-保険の営業ってどんな仕事?

この仕事を選んで良かった

家庭と仕事を
両立させながら
働く職員の様子をご紹介