家庭との両立支援
ライフイベントに合わせて
「仕事と家庭」を両立できます。
1.充実の休日休暇制度
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有給休暇
毎休暇年度始に21日付与
採用後1年以内の場合、採用時に11日、
採用後6カ月経過時に10日付与 -
ライフサポート
休暇3日
4月1日〜翌年3月31日までの間に3日の特別休暇
※勤務年数1年以上の方が対象 -
夏季休暇
(有給休暇に含まれる)
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リフレッシュ
特別休暇(長期勤続休暇)
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看護休暇
10日付与
一定要件を満たした場合、4月1日から
翌年3月31日までの間に10日
2.子育て支援制度
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満3歳の誕生日の前日以降最初に訪れる3月31日を迎えるまでのお子さまを養育し、保育所を利用している場合に補助を受けることができます。 勤務年数1年まで 月額5千円
勤務年数1年超 月額1万円 -
育児短時間勤務
小学校就学後、最初の8月末日までのお子さまを養育している場合、希望により勤務時間を短時間に設定できます。
※育児短時間勤務開始日に勤務年数1年未満の方は対象外
3.介護支援制度
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介護休業
要介護状態にある家族を介護する場合、介護休業を取得できます。 ニッセイなら
対象家族1名につき、通算365日を限度に最大3回まで取得可能。 法律では通算93日を限度に最大3回まで取得可能
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介護休暇
要介護状態にある家族を介護する場合、特別休暇を取得できます。 ニッセイなら
4月1日から翌年3月31日までの間に20日取得可能。(時間単位の取得可能) 法律では1人につき5日まで
(2人以上の場合は10日まで)
取得可能 -
介護特別勤務
要介護状態にある家族を介護する場合、所定の労働時間を短縮・柔軟に設定できます。 ニッセイなら
対象家族1名につき、通算1,096日を限度に最大3回まで取得可能。 ※通常勤務へのスムーズな移行のため、介護事由が終了するまで所定勤務時間外の勤務制限が可能
法律では連続する3年間以上の期間で2回以上取得可能
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介護や育児に対し、より柔軟に対応できるよう特別短時間勤務(原則、9:00〜13:30の3.5時間)を適用できます。
対象者
勤務年数が満2年以上の専門部職員で、以下のいずれかに該当する者、かつ、会社が認めた者
●原則として、要介護状態にある配偶者、子、本人・配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹または孫の介護を希望する者 - ●小学校就学後最初の8月末日までの子を養育する者
記載の内容は、2024年4月時点の健康保険制度及び雇用保険法、その他社会保険制度、当社営業職員規程に基づく
この他にも充実した各種制度が整っています!
詳しく知りたい方は…