マイナンバー制度について

マイナンバーとは

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりに付与される12桁の番号のことです。法人についても、1法人につき1つ、13桁の番号(法人番号)が付与されます。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもので、2016年1月に導入されました。

マイナンバー制度に関する当社の対応について

お客さまにマイナンバー(個人番号)の申告をお願いする場合があります。

生命保険会社は、お客さまに一定額以上の保険金・年金等をお支払いする際、法令に基づき、税務署へ支払調書を提出しております。マイナンバー制度の導入に伴い、当該支払調書にお客さまのマイナンバー(個人番号)を記載することが定められました。

そのため、対象のお手続きが発生した際、お客さまにマイナンバー(個人番号)の申告をお願いすることになります。

ご提出をお願いの際は、改めてご案内いたしますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

  • 事前に「日本生命アプリ」でマイナンバー(個人番号)をご登録いただいている場合、対象のお手続きが発生した際のマイナンバー(個人番号)の申告は不要です。

お客さまにマイナンバー(個人番号)の申告をお願いする場合

所定のお手続き(※)のうち、以下に該当する場合

  • (1) 受取った保険金・解約返戻金等の一時金が100万円を超える場合
  • (2) 年間の年金支払額が20万円を超える場合や相続等生命保険年金に該当する場合 等
(※)主な所定のお手続一覧

マイナンバー(個人番号)の申告手順について

Step 1必要書類の準備
  • 「マイナンバー(個人番号)が確認できる書類」 (通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード) ※)
  • 本人確認書類」(必要な方のみ)
※ 通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)について

〇通知カード(イメージ)

通知カード(イメージ)

〇マイナンバーカード(個人番号カード)(裏面)(イメージ)

マイナンバーカード(個人番号カード)(裏面)(イメージ)

  • 対象者のマイナンバー(個人番号)が記載されているものに限ります。
  • マイナンバー(個人番号)が記載された住民票(住民票記載事項証明書)でも可能です。
    ただし、お亡くなりになった方の住民票の除票には、マイナンバー(個人番号)が記載されておりません。
  • 「通知カード」の場合で、記載事項に変更がある場合は両面をご提出ください。また、氏名・住所が住民票記載事項と異なる場合、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票(住民票記載事項証明書)をご提出ください。
Step 2「マイナンバー申告書」の確認・記入
  • 「マイナンバー申告書」の申告対象者の情報欄に印字されている内容をご確認ください。
    • 印字されていない場合は空欄にご記入ください。
  • 【ステップ1】で準備した「マイナンバー(個人番号)が確認できる書類」のコピーを「マイナンバー申告書」の書類のコピー貼付欄に貼付けてください。
〇マイナンバー申告書(表面イメージ)

マイナンバー申告書(表面イメージ)

Step 3「マイナンバー申告書」の送付
  • 返信用の封筒に「マイナンバー申告書」を封入のうえ、当社宛送付してください。
    (必要な方のみ「本人確認書類」のコピーも一緒に送付してください。)

マイナンバー(個人番号)は、番号法で定められた大切な情報ですので、お客様ご自身で申告書を当社宛送付してください。

マイナンバー(個人番号)の適正な取扱いについて

マイナンバー(個人番号)を含む個人情報は特定個人情報とされ、厳格な安全管理措置が求められていることを踏まえ、当社は「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(特定個人情報保護委員会、2014.12.11公布)」に沿って、事務体制・システムの整備、取扱者の限定・教育等、十全な安全管理措置を講じ、特定個人情報を適正に取扱います。

よくあるご質問について

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