- 「マイナンバー(個人番号)が確認できる書類」 (通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード) ※)
- 「本人確認書類」(必要な方のみ)
〇通知カード(イメージ)
〇マイナンバーカード(個人番号カード)(裏面)(イメージ)
- *対象者のマイナンバー(個人番号)が記載されているものに限ります。
- *マイナンバー(個人番号)が記載された住民票(住民票記載事項証明書)でも可能です。
ただし、お亡くなりになった方の住民票の除票には、マイナンバー(個人番号)が記載されておりません。
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりに付与される12桁の番号のことです。法人についても、1法人につき1つ、13桁の番号(法人番号)が付与されます。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもので、2016年1月に導入されました。
生命保険会社は、お客さまに一定額以上の保険金・年金等をお支払いする際、法令に基づき、税務署へ支払調書を提出しております。マイナンバー制度の導入に伴い、当該支払調書にお客さまのマイナンバー(個人番号)を記載することが定められました。
そのため、対象のお手続きが発生した際、お客さまにマイナンバー(個人番号)の申告をお願いすることになります。
ご提出をお願いの際は、改めてご案内いたしますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
所定のお手続き(※)のうち、以下に該当する場合
〇通知カード(イメージ)
〇マイナンバーカード(個人番号カード)(裏面)(イメージ)
マイナンバー(個人番号)は、番号法で定められた大切な情報ですので、お客様ご自身で申告書を当社宛送付してください。
マイナンバー(個人番号)を含む個人情報は特定個人情報とされ、厳格な安全管理措置が求められていることを踏まえ、当社は「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(特定個人情報保護委員会、2014.12.11公布)」に沿って、事務体制・システムの整備、取扱者の限定・教育等、十全な安全管理措置を講じ、特定個人情報を適正に取扱います。