新規のご契約のお取扱はしておりません
記載の情報はH16.12.1時点の情報です。
- ※2据置期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、お亡くなりになった日における積立金額と解約払戻金額のいずれか大きい額をお受取りいただきます。
- ※3 据置期間中に被保険者が不慮の事故等によりお亡くなりになった日における積立金額と解約払戻金額のいずれか大きい額(死亡給付金額)と、一時払保険料相当額の10%の合計額をお受取りいただきます。
半年ごとに市場金利を反映し、積立利率を更改します。
据置期間は になります。