生命保険の配当の仕組み
ここではご契約者に還元される配当の仕組みをご説明します。
なお、日本生命は、保険会社だけに認められた相互会社という形態をとっています。
1898年に日本初の契約者配当を実施し、終戦直後の3年間を除き、安定的な配当を継続してきました。
相互会社って何?
相互会社では、ご契約者同士が助け合う相互扶助の考えに基づき、有配当保険のご契約者一人ひとりが会社の構成員である社員、つまり会社の持ち主となります。

契約者配当とは?
剰余金が生じた場合には、自己資本を積立てたうえで、その大半を、会社の持ち主であるご契約者の皆さまへ社員配当(契約者配当)として還元することができます。

- ※ここで示しているものは、配当の仕組みについて説明するためのイメージであり、金額の多寡や有利不利を説明したものではありません。
剰余金と配当のイメージ
ご契約者の皆さまからいただいた保険料をもとに、会社のさまざまな経営努力等によって生じる剰余金には、主に危険差益・利差益・費差益があります。
配当金は、予定と実際の差によって剰余金が生じた場合、ご契約者一人ひとりの契約内容に応じ、差益ごとに金額を決定しています。
- *1自己資本を積立てたうえで、ご契約者の皆さまへ還元します。
- ※配当金の金額はご契約ごとに異なります。
- ※2025年4月現在での制度の概要を示したものであり、将来の配当金のお支払いを保証するものではありません。
- ※個人保険・個人年金保険について記載しており、団体保険・団体年金保険等については記載しておりません。
- ※配当金をお支払いするのは有配当保険に限ります。
- ※積立てられた配当金の受取人が契約者と異なることがあります。(保険金のお支払いによりすべての保険契約が消滅した場合等)
\日本生命の配当の魅力をご紹介!/
動画で配当の魅力を
もっと詳しく知る!
配当や保険商品についてのご相談はこちら
保険をご検討中のお客様
商品がお決まりの方
相談したい方
生命保険の配当金についてよくあるご質問
傷害保障付積立保険(ちょこつみ)等、配当金の割当のない保険もあります。
積立てられた配当金は、次のときにご契約者様にお支払いします。
- ご契約者様から請求があったとき
- 保険契約が消滅したとき
(複数の保険契約を組合わせている場合は、組合わせたすべての保険契約が消滅したとき)
当社の決算状況やご契約の収支状況によっては、配当金をお支払いできない場合があります。
契約期間中に引出した配当金は、引出した年度においては課税対象にはなりませんが、満期等の際に、当該金額は払込保険料総額から控除されるため、その分、満期等の際の課税対象額が増えることになります。
保険金等と一緒に受取る配当金は、保険金等に含めて一時所得として課税対象になります。
また、相続税・贈与税が課税されるような場合には、配当金は保険金等の額に含めて課税対象になります。