保険金等の請求に関する特約のご案内(旧同和生命保険のご契約)/指定代理請求人によるご請求

保険金・給付金・年金等のご請求が便利になります!
保険金等の請求に関する特則を付加すると、保険金・給付金のご請求に際して、請求人である被保険者が請求手続きを行うことが困難な場合に代理人による請求が可能となります。保険金・給付金・年金等のご請求が便利になりますので、特則を付加することをおすすめします。

指定代理請求人としてご指定いただける範囲

指定代理請求人としてご指定いただける範囲は以下のとおりです。

  • (A)主契約の被保険者と次の関係にある人
    • ①戸籍上の配偶者
    • ②直系血族
    • ③兄弟姉妹
    • ④同居または生計を一にしている、主契約の被保険者の3親等内の親族
  • (B)上記(A)のほか、主契約の被保険者と次の関係にある人で、当社が認めた人
    • ⑤同居または生計を一にしている人
    • ⑥財産管理を行っている人
    • ⑦死亡保険金受取人または死亡給付金受取人
    • ⑧上記⑤~⑦と同等の関係にある人
<指定代理請求人の範囲イメージ>
  • 図は一部の範囲を示した例です。

【ご参考】すでに指定代理請求人を指定されているご契約者へのご案内

給付金等の種類(例) 指定代理請求人からのご請求可否
特約付加前 特約付加後
入院給付金 否 可
手術給付金
主契約の被保険者と年金受取人が同一人である場合の年金
特定疾病保険金 可
リビング・ニーズ特約の特定状態保険金 可

当特約が付加されていない場合、例えば入院給付金について指定代理請求人からのご請求はできませんが、当特約を付加することにより、上記のとおり、請求できる給付金等の種類が拡大されます!

保険金等の請求に関する特約について

(平成20年4月1日から取扱開始)

ご契約者が被保険者の同意を得て、現在加入されているご契約に「保険金等の請求に関する特約」を付加することにより、以下の取扱いを行うことができます。

指定代理請求人から、保険金・給付金・年金等の請求ができます。

保険金・給付金・年金等の受取人が保険金・給付金・年金等の請求をできない所定の事情がある場合、受取人に代わり指定代理請求人が請求を行うことができます。(指定代理請求制度)

被保険者が万一の場合は、法定相続人の代表者から、入院給付金等の請求ができます。

被保険者が死亡された場合、被保険者が受取人となっている入院給付金等の請求については、被保険者の法定相続人のうち、所定の代表者から請求を行っていただきます。

高度障がい保険金を支払う前に死亡保険金の支払請求を受付けた場合は、死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。

  • ご契約者が法人でかつ死亡保険金受取人となる場合、すでに年金支払が開始している場合等、上記の特約が付加できない場合があります。また、ご契約者または死亡保険金受取人の変更により、ご契約者が法人で死亡保険金受取人となる場合は、指定代理請求人の指定は取消されます。
  • 保険金等のご請求時に、指定代理請求人がご請求意思の表示が困難で手続きができない場合には、請求方法等をお問合せください。(この場合、指定代理請求人の親権者や後見人等による請求手続はできません。)
  • 指定代理請求人を指定されている場合は、指定代理請求人からご請求いただけるよう、ご契約内容等を指定代理請求人にお伝えください。

指定代理請求制度について

ご契約者が被保険者の同意を得て指定代理請求人を指定することにより、所定の保険金等の受取人が保険金等を請求できない次の事情があるときに、保険金等の受取人に代わり指定代理請求人が請求を行うことができる制度です。

  • 保険金等の請求を行う意思表示が困難であると当社が認めた場合
  • 当社が認める傷病名を知らされていない場合
  • その他これに準じる状態であると当社が認めた場合

指定代理請求人は1名とし、次の範囲内から指定していただきます。なお、指定代理請求人は保険金等の請求時においても、この範囲内であることを要します。

  • (1)次の範囲内の者
    • ①主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
    • ②主契約の被保険者の直系血族
    • ③主契約の被保険者の兄弟姉妹
    • ④主契約の被保険者と同居または生計を一にしている主契約の被保険者の3親等内の親族
  • (2)(1)のほか、次の範囲内の者で、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき適当な関係があると当社が認めた者
    • ⑤主契約の被保険者と同居または生計を一にしている者
    • ⑥主契約の被保険者の財産管理を行なっている者
    • ⑦死亡保険金受取人または死亡給付金受取人
    • ⑧上記⑤⑥⑦と同等の関係にある者
  • ご契約者は被保険者の同意を得て、上記の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
  • 保険金等のご請求時に、指定代理請求人が未成年等の理由によりご請求意思の表示が困難で手続きができない場合には、指定代理請求人の親権者や後見人等による請求手続はできませんので、ご注意ください。

指定代理請求人は、上記の場合、被保険者が受取人となる次の保険金・給付金・年金等を請求することができます。

例)
高度障がい保険金、特定疾病保険金、個人年金保険の年金、障がい給付金、災害入院給付金、疾病入院給付金、手術給付金、リビング・ニーズ特約の特定状態保険金、災害療養給付金、疾病療養給付金等

被保険者死亡後の入院給付金等の請求について

主契約の被保険者が死亡された場合、主契約の被保険者が受取人となっている給付金等の請求については、主契約の被保険者の法定相続人のうち、次の順位で定まる代表者から行っていただきます。

  1. 死亡保険金受取人
  2. 指定代理請求人
  3. 配偶者
  4. 法定相続人の協議により定めた者

上記の代表者による請求の対象となる給付金等は次のとおりです。

例)
障がい給付金、災害入院給付金、疾病入院給付金、手術給付金、災害療養給付金、疾病療養給付金等

ご注意

  • 「保険金等の請求に関する特約」の付加にあたっては、所定の書類のご提出が必要となる場合があります。詳しくは、移転契約事務センターまでお問合せください。
  • 所定の保険金・給付金等については、指定代理請求人による請求、または被保険者の法定相続人の代表者による請求の対象とならない場合があります。
  • 故意に保険金等の支払事由を生じさせた者、または故意に主契約の被保険者を保険金等の請求ができない状態に該当させた者は、指定代理請求人としてのお取扱いを受けることができません。
  • 故意に給付金等の支払事由を生じさせた者、または故意に主契約の被保険者を死亡させた者は、主契約の被保険者の法定相続人の代表者としてのお取扱いを受けることができません。
  • 詳細は、必ず「保険金等の請求に関する特約の中途付加 ご契約のしおり・約款」をご参照ください。

旧同和生命保険契約の証券番号は、「イ」「ウ」「オ」のいずれか+10桁の数字です。
(例)オ0000123456

上記の証券番号のご契約者は
以下「移転契約事務センター」までお問合せください。

移転契約事務センター

旧同和生命のご契約者専用のフリーダイヤルです。
ニッセイコールセンターへ転送ができないため、おかけ間違いにご注意ください。

0120-108-740(通話料無料)

携帯電話・PHSからもご利用になれます。

受付時間: 月~金曜日9:00~17:00
(祝日・12/31~1/3を除く)
  • プライバシー保護のため、お問合せは契約者ご本人からお願いいたします。
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    なお、当社の個人情報保護方針をご覧ください。

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