ENTRY
ページトップ

家庭との両立支援

ずっとお客様を
支えるために、
ずっと仕事が
続けられる制度を

ずっとお客様を支えるために、ずっと仕事が続けられる制度を

お客様の人生だけでなく、自分自身の人生も大切にしてほしい。
だからこそ、結婚や出産・育児、病気やケガなど様々な生活環境の変化に対応した制度や、リフレッシュのための制度など手厚い福利厚生制度を用意しました。
各種制度を利用して、出産後に復帰する職員や、子育てをしながら働く職員も数多くいます。
あなたにずっとお客様を支えていただけるように、ずっとあなたを応援します。

公的支援に加えて
ニッセイ独自の支援があります

ライフイベントに合わせて
「仕事と家庭」を両立できます。

充実の休日休暇制度

有給休暇

毎年21日付与

(採用時期やサービスコーディネーター登用のタイミングで付与の時期は異なります)

夏季休暇

(有給休暇に含まれる)

ライフサポート休暇

3日

4月1日〜翌年3月31日までの間に3日の特別休暇

勤務年数1年以上の方が対象

リフレッシュ特別休暇

(長期勤続休暇)

結婚休暇

大切なイベントに向けて

5日間

結婚する場合、挙式の当日を含め
前後通算5日間

養育両立支援休暇

10日付与

一定要件を満たした場合、4月1日
から翌年3月31日までの間に10日

看護等休暇

10日付与

一定要件を満たした場合、4月1日から
翌年3月31日までの間に10日

福利厚生施設で充実のオフタイムを

日本全国の福利厚生施設を利用できます

北海道から沖縄まで、全国に福利厚生施設が用意されており、気軽に利用できます。(正職員登用後)
職員本人だけでなく、配偶者、お子さま、親御様、配偶者の親御様などご家族にもご利用資格があります。

福利厚生施設の一例

  • ●グランドニッコー東京台場(東京)
  • ●軽井沢プリンスホテル(長野)
  • ●グランドプリンスホテル大阪ベイ(大阪)など
  • ※福利厚生施設は2026年4月時点

子育て支援の流れ

家庭との両立支援の流れ
家庭との両立支援の流れ

記載の内容は、2026年4月時点の健康保険制度及び雇用保険法、その他社会保険制度、2026年4月時点の当社営業職員規程に基づく

介護支援制度

仕事と介護の両立を支える制度が充実しています。

介護休業

要介護状態にある家族を介護する場合、
介護休業を取得できます。

ニッセイ独自

対象家族1名につき、通算365日を限度に
最大3回まで取得可能。

法律では通算93日を限度に
最大3回まで取得可能

介護休業

要介護状態にある家族を介護する場合、
特別休暇を取得できます。

ニッセイ独自

4月1日から翌年3月31日
までの間に20日取得可能(時間単位の取得可能)。

法律では1人につき5日まで(2人以上の場合は10日まで)取得可能

介護特別勤務

要介護状態にある家族を介護する場合、
所定の労働時間を短縮・柔軟に設定できます。

ニッセイ独自

対象家族1名につき、通算1,096日を限度に
最大3回まで取得可能。

法律では連続する3年間以上の期間で2回以上取得可能

通常勤務へのスムーズな移行のため、介護事由が終了するまで所定勤務時間外の勤務制限が可能。

要介護状態にある配偶者、子、本人・配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹または孫を介護する職員のうち希望する者
※給与等に関しては一定の調整を実施