将来受取額のご案内の内容について |
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経過年数は照会日からの経過年数を表示しており、ご加入契約の保険期間の一部のみ表示している場合もありますのでご注意ください。 |
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解約払戻金は契約応当日前日に対応する日の数値を表示しております。
(解約払戻金は照会日の数値であり将来にわたって保証するものではありません。) |
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将来受取額表には積立配当金、消滅時配当金は含まれていませんが、実際の解約時には解約払戻金のほかに、積立配当金や消滅時配当金が解約時受取額として合計されます。また契約貸付金・他の精算額(保険料立替金等)がある場合には、解約時受取額から精算されます。 |
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更新型契約の場合、保険料払込満了時まで更新したと仮定しています。
(照会日現在当社が各特約の付加を取扱っていない場合、当社の定める基準に基づき、更新時に他の特約へ変更する前提です。また、終身払込の場合は80歳まで更新、更新時には頭金を活用しない前提です。) |
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契約貸付制度のご利用・減額・一部特約解約・払済等、解約時受取額に精算が発生する場合、特約変更・増額・途中付加等をされた場合、契約始期から払込保険料に変更があった場合または契約者や受取人に変更があった場合等は、将来受取額表に記載の数値は実際とは異なることがありますので、十分ご注意ください。 |
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(再発)3大疾病保障定期保険特約、疾病障害保障定期保険特約、介護(生活)保障特約、新介護保障特約、介護保障定期保険特約、(新)生存給付金付定期保険特約、配偶者定期保険特約が付加されている場合、その解約払戻金は「その他特約部分」として表示しています。 |
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更新について |
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主契約または特約に特別条件が付加されている場合等、所定の場合は更新できません。また、主契約の保険料払込期間満了日をこえて更新する場合で、かつ、保険料払込免除特約を付加する場合は、診査・告知が必要となります。 |
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更新された主契約および特約には更新日の約款を適用します。 |
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更新後の各特約の保険期間は、更新前と同一の保険期間となります。
(ただし、当社の定める基準に基づき特約保険期間を変更して更新されることがあります。) |
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更新時に当社が各特約の付加を取扱っていない場合、更新できません。この場合、当社の定める基準に基づき他の特約へ変更されます。 |
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更新を希望されない場合は、保険期間満了日の2カ月前までに、更新しない旨をお申し出ください。 |
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解約払戻金等について |
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お払込みいただいた保険料は、預貯金とは異なり、一部は保険金のお支払いや保険事業の運営経費にあてられますので、解約払戻金額は、一般的には、お払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。(0円となる場合もあります。)また、ご契約の内容によっては、ご加入から保険金のお支払事由が生じるまでの期間により、お払込保険料の合計額がお支払いする保険金額を上回ることがあります。 |
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当画面に記載の数値について |
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当画面に記載の年齢やご契約内容は、照会日に基づいて計算しております。なお、年齢は、契約年齢で記載しております。「契約年齢」とは、被保険者の年齢を満年齢で計算し、1年未満の端数については6カ月以下のものは切捨て、6カ月を超えるものは切上げて計算した年齢をいいます。 |