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留意事項 |

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ご返済がない状態が続きますと、契約貸付金等の元利合計※が解約払戻金額を上回ることがあります。その場合、大切なご契約の効力が失われることがあります。
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契約貸付金等の元利合計※が解約払戻金額を上回った場合、「契約貸付に関する特約条項」および「法人向けお客様ID規程」に定めるとおり積立配当金額を契約貸付金のご返済にあてることがあります。
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年金契約については、年金支払開始日の前日までに契約貸付金等の元利合計※をご返済いただけない場合、年金としてお受取りいただけないことがあります。
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保険金、特約生活保障年金、特約生存給付金、特約健康祝金、解約払戻金等のお支払時には貸付元利金を差引精算します。 |
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※契約貸付金と自動振替貸付金の元利合計が対象となります。 |