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定期保険・(新)逓増定期保険から契約貸付をご利用されるお客様へ |

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上記保険につきましては、貸付金の基になっている解約払戻金が保険期間の途中から減少していきます。契約貸付金の貸付元利金額が解約払戻金額を超えた場合、ご返済がなければ契約は失効するため、特にご注意ください。 |
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契約貸付をご利用された場合、以降の保険料を継続してお払込みいただいている場合でも、契約貸付金のご返済がなければ、解約払戻金の減少や貸付金に利息が付くことにより保険期間の途中でご契約が失効することになります。 |
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イメージ図(定期保険の場合) |
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定期保険・(新)逓増定期保険について |
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貸付金額の範囲
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・定期保険は、主契約部分の解約払戻金の7割以内です
・(新)逓増定期保険は、主契約部分の解約払戻金の5割以内です
※ただし、貸付元金が5,000円未満のものはお取扱いできません。
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利息
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所定の利率により複利で計算します。
利率は、毎年1月および7月の最初の営業日において見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合にその利率を変更することがあります。
この場合、1月見直しのときは4月1日から、7月見直しのときは10月1日から変更後の利率を適用します。
なお、すでに契約貸付を行っている契約についても、利率が変更された場合には、変更後の利率を適用します。
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<利率が変更される場合の例> |
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利率が1月見直しで変更されず、7月見直しで変更されるとき |

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利率の変更方式については、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には変更することがあります。
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精算
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保険金、解約払戻金等のお支払時には貸付元利金を差引精算します。
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定期保険・(新)逓増定期保険以外の保険につきましても、自動振替貸付および契約貸付の貸付元利金額が解約払戻金額を超えた場合、ご返済がなければご契約は失効しますのでご留意ください。 |
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