新型コロナウイルス感染症に関する保険金・給付金のお支払いについて
最終更新日:2025年3月24日
保険金・給付金のお支払いについて
入院給付金のお支払いについて
新型コロナウイルス感染症と診断された場合、入院された場合だけでなく、診断された時期によって、自宅またはその他病院等と同等とみなされる施設で治療を受けられた場合でも、入院給付金のお支払いの対象となるケースがあります。
なお、2023年9月28日時点での取扱いに基づき記載しており、今後法令の改正等により変更する可能性があります。
1.新型コロナウイルス感染症と診断された場合の入院給付金のお支払いの対象となる条件について
必ずご確認ください

陽性診断日等に応じてお支払いの対象が異なります。ご請求いただけていない入院給付金がないかご確認ください。
陽性診断日 | ||||
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2022年9月25日 以前 |
2022年9月26日 ≀ 2023年5月7日 |
2023年5月8日 以降 |
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医療機関への入院をされた場合 | ○ お支払対象(注6) | |||
宿泊施設または自宅での療養をされた場合 | 重症化リスクの高い方(注1) | ○ お支払対象(注3) | ○ お支払対象(注6) | × お支払対象外 |
上記以外の方 | × お支払対象外 |
(注1)医療機関の事情などにより、自宅またはその他病院などと同等とみなされる施設で治療を受けられた方のうち、保健所への発生届の対象となる重症化リスクが高いとされる以下のお客様
- 65歳以上の方
- 入院を要する方
- 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬(注2)の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
(新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与がされていても、保健所への発生届の対象でない場合、お支払いの対象となりません。) - 妊娠中の方
(注2)厚生労働省が定める以下の治療薬となります。(2022年12月16日時点)
ロナプリーブ(カシリビマブ・イムデビマブ)/ステロイド薬/ゼビュディ(ソトロビマブ)/トシリズマブ/パキロビッド(ニルマトレルビル・リトナビル)/バリシチニブ/ラゲブリオ(モルヌピラビル)/ベクルリー(レムデシビル)
※ゾコーバ(エンシトレルビル)や解熱・鎮痛薬(カロナールやロキソニン等)、市販の風邪薬は含まれません。
(注3)一部の自治体において、新型コロナウイルス感染症への感染が疑われ、自らが検査し陽性が判明した場合、医療機関の診断を待たずに自主療養を行う取組みが実施されています。この場合、自治体が発行する「療養証明書」(注4)をご提出いただくことで、お支払いの対象としてお取扱いします。
(注4)2022年9月22日時点では、神奈川県の「自主療養届出システム」による「療養証明書(自主療養専用)」(注5)並びに、兵庫県(神戸市は除く)の「新型コロナ自主療養制度」による「自主療養証明」が対象となります。証明書の発行は収束している可能性がありますのでご注意ください。
(注5)「自主療養届」ではお手続きいただくことができません。
(注6)2023年4月2日以降にご契約いただいた契約では、責任開始日から14日以内に新型コロナウイルス感染症を直接の原因として入院等をされた場合、お支払いの対象とならない場合がございます。詳細はこちらをご確認ください。
必ずご確認ください

濃厚接触者として自宅等で待機した場合や、休業要請により自宅等で待機した場合等は、お支払いの対象となりません。

最終的なお支払可否については、ご提出いただいた書類等による判断となります。
2.入院給付金のお支払対象期間について
- ○入院給付金のお支払いの対象となる期間は、原則以下のとおりです。
- 医療機関への入院の場合:「入院開始日」から「退院日」
- 宿泊施設または自宅での療養の場合:「PCR検査等で陽性と診断された日(注7)」から「厚生労働省の定める解除基準に該当した日(保健所等から通知された解除日)」
(注7)濃厚接触者と指定された方が有症状となり、PCR検査等を経ずに臨床症状を踏まえて医師より罹患の確定診断を受けた場合は、その診断を受けた日からとなります。
3.ご請求時の必要書類について
必ずご確認ください

必要書類の一種である「My HER-SYS」について、2023年10月以降は療養証明機能を利用できません。
ただし、「My HER-SYS」の療養証明画面のスクリーンショットや印刷等を既にお持ちの場合は、必要書類としてご使用いただけます。
- ○医療機関への入院有無、新型コロナウイルス感染症と診断された日に応じて、必要書類が異なるためご注意ください。
3-1.医療機関への入院をされた方
必要書類 |
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給付金請求書 および 以下(1)(2)いずれかの書類
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(注8)「入院内容報告書【新型コロナウイルス専用】」以外の治療内容報告書をお持ちの場合は、既にお持ちの報告書をご提出ください。
3-2.2022年9月25日以前に陽性と診断され、宿泊施設または自宅での療養をされた方
給付金請求書 および「入院内容報告書【新型コロナウイルス専用】」(注9)に加えて、以下の必要書類をご提出ください。
必要書類 |
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以下Aを既にお持ちの場合は、Aの書類でご請求ください。(注10)(注11)
上記Aをお持ちでない場合は、以下Bの書類でご請求ください。(注10)(注11)
|
(注9)「入院内容報告書【新型コロナウイルス専用】」以外の治療内容報告書をお持ちの場合は、既にお持ちの報告書をご提出ください。
(注10)療養期間が12日以上となった場合、既にお持ちの新型コロナウイルス感染症に罹患したことおよび療養期間がわかる療養証明書(保健所・自治体・医療機関発行)をご提出いただくことが必要です。(保健所・自治体等によっては発行を収束している可能性があります。)
(注11)お客様自ら抗原検査キット等で検査し、陽性だったことを示す検査結果ではご請求いただけません。
(注12)2023年10月以降、「My HER-SYS」の療養証明機能は利用できません。画面のスクリーンショットや印刷等を既にお持ちの場合はご提出ください。
(注13)保健所・自治体等によっては発行を収束している可能性があります。
(注14)自治体ごとに名称が異なるため、お住いの自治体の名称をご確認ください。
3-3.2022年9月26日から2023年5月7日に陽性と診断され、宿泊施設または自宅での療養をされた方
給付金請求書 および「入院内容報告書【新型コロナウイルス専用】」(注15)に加えて、以下の必要書類をご提出ください。
必要書類 |
以下Aを既にお持ちの場合は、Aの書類でご請求ください。(注16)(注17)
上記Aをお持ちでない場合は、以下BおよびCの書類でご請求ください。(注16)(注17)
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(注15)「入院内容報告書【新型コロナウイルス専用】」以外の治療内容報告書をお持ちの場合は、既にお持ちの報告書をご提出ください。
(注16)療養期間が12日以上となった場合、既にお持ちの新型コロナウイルス感染症に罹患したことおよび療養期間がわかる療養証明書(保健所・自治体・医療機関発行)をご提出いただくことが必要です。 (保健所・自治体等によっては発行を収束している可能性があります。)
(注17)お客様自ら抗原検査キット等で検査し、陽性だったことを示す検査結果ではご請求いただけません。
(注18)2023年10月以降、「My HER-SYS」の療養証明機能は利用できません。画面のスクリーンショットや印刷等を既にお持ちの場合はご提出ください。
(注19)保健所・自治体等によっては発行を収束している可能性があります。
(注20)自治体ごとに名称が異なるため、お住いの自治体の名称をご確認ください。
4.お手続方法について
- ○所定の条件に該当する場合、新型コロナウイルス感染症の給付金につきましても、当社ホームページ、アプリからご請求いただくことができます。書類の郵送が不要なため、スムーズなお手続きができますので、是非ご利用ください。
通常の入院給付金請求と異なる点がございますので、事前に必要書類をご準備いただき、以下よりご利用条件や入力方法等を必ずご確認のうえ、お手続きください。
ホームページでのお手続き
- ○ホームページ、アプリでお手続きいただけない場合は、担当者または保険金・給付金ダイヤルまでお問合せください。
郵送でのお手続きの場合、請求書の記入方法等、注意事項については以下をご確認ください。
災害死亡保険金等のお支払いについて
新型コロナウイルス感染症を直接の原因として支払事由に該当した場合、支払事由に該当した日に応じて「災害割増特約」「(新)傷害特約」等(以下、「災害割増特約等」といいます。)・特別条件のうち保険金削減支払法等における保険金削減等の取扱いが異なります。
【取扱内容】
対象商品 | 2023年5月7日以前に 支払事由に該当した場合 |
2023年5月8日以降に 支払事由に該当した場合 |
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災害死亡保険金、災害高度障がい保険金等の災害に関する保障がある個別保険 | 「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡・高度障がい状態に該当した場合(注1)には、災害死亡保険金・災害高度障がい保険金等の支払対象とする | 「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡・高度障がい状態に該当した場合(注1)には、災害死亡保険金・災害高度障がい保険金等の支払対象外とする |
災害保障特約・傷害特約等の特約が付加された団体定期保険・新団体定期保険 | 「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡等の支払事由に該当した場合(注1)には、災害保険金等の支払対象とする | 「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡等の支払事由に該当した場合(注1)には、災害保険金等の支払対象外とする(注2) |
財形保険(注3) | 「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡の支払事由に該当した場合(注1)には、災害死亡保険金の支払対象とする | 「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡の支払事由に該当した場合(注1)には、災害死亡保険金の支払対象外とする |
特別条件のうち、保険金削減支払法および特定部位不担保法がある個別保険 | 対象期間中に「新型コロナウイルス感染症」によって保険金・給付金の支払事由に該当した場合(注1)には、保険金削減・給付金不支払を行わない取扱いに変更する | 対象期間中に「新型コロナウイルス感染症」によって保険金・給付金の支払事由に該当した場合(注1)には、保険金削減・給付金不支払を行う |
(注1)医師の診断を必要とします。
(注2)2024年4月1日~2025年3月31日に更新した契約のうち、更新前に支払事由に該当した場合は、支払対象となります。
(注3)財形保険は、勤労者財産形成貯蓄積立保険、財形住宅貯蓄積立保険、勤労者財産形成基金保険、勤労者財産形成給付金保険、財形年金積立保険を指します。
通院給付金のお支払いについて
- ※所定の入院の退院日の翌日からその日を含めて120日以内の期間の診療が対象となります。
- ※「新型コロナウイルス感染症」以外の治療も対象となります。