2回目以降の学資年金お受取時の生存確認省略について

以下事項の履行を前提とし、学資年金支払期間が満了するまで、現況届(または住民票(写し)・健康保険証(写し))の提出による生存確認を省略する取扱いで学資年金をお支払いいたします。

  1. 学資年金開始請求以降に被保険者または契約者(受取人)が死亡された場合は、直ちに当社へご連絡ください。
  2. 被保険者の死亡後に当社が契約者(受取人)にお支払いした学資年金は、「学資年金の一括支払金」から控除いたします。
  3. 契約者(受取人)の死亡後に当社が契約者(受取人)にお支払いした学資年金は、後継保険契約者が受取ったものとします。

なお、以下の場合は当取扱は対象外となりますので、毎年当社の定めた必要書類をご提出ください。

  • 契約者(受取人)ご本人以外からの請求の場合

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