ご契約の際にご留意いただきたい点
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必ずお読みください

学資保険のご検討に際してご留意いただきたい点

●当ホームページに記載のお支払事由やお取扱いに関する制限事項は、概要や代表事例を示しています。

●詳しいご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり−定款・約款」を必ずご確認ください。

■こども祝金のお支払いについて

所定の日* にお子さま(被保険者)が生存されていたときにお支払いします。
所定の日とは、次の満年齢に達した日の直後の2月1日をいいます。(5歳10カ月、11歳10カ月、14歳10カ月)
ご契約時に選択した型(こども祝金の有無)を、保険期間中に変更することはできません。
こども祝金は、支払事由に該当した日から所定の利率により計算した利息をつけて自動的に据置かれます。なお、この利率は金利水準等により変動することがあります。
据置かれたこども祝金は、契約者からの請求があったとき、またはご契約が消滅したときに契約者にお支払いします。ただし、契約者が死亡している場合は後継保険契約者にお支払いします。
据置かれたこども祝金は、学資年金開始日に学資年金の増額にあてられるため、学資年金開始日以後引出すことができなくなります。

■解約払戻金について

解約払戻金額は多くの場合、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。特に、ご契約後の経過年月数によっては、解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
解約払戻金額は契約時の年齢、性別、保険期間、こども祝金の有無等により異なります。
解約払戻金は死亡保険金額を上限とします。
解約請求時までに到来している保険料期間の未払込保険料がある場合、お支払いする解約払戻金から、その未払込保険料を差引いてお支払いしま す。
解約払戻金はこども祝金のお支払いにより減少します。

■基準保険金額別の保険料単価について

加入するご契約の基準保険金額によって、3段階で保険料単価が異なります。(保険料単価とは基準保険金額10万円あたりの保険料をいいます。)
減額により基準保険金額が変更された場合には、保険料単価が変更されることがあります。

■学資年金のお支払いについて

学資年金開始日*(第1回学資年金支払基準日)および第1回学資年金支払基準日の毎年の応当日にお子さま(被保険者)が生存されているときに毎年1回、合計5回学資年金をお支払いします。
お子さま(被保険者)の年齢が、学資年金開始年齢に到達する契約応当日をいいます。
学資年金開始日以後に、学資年金の支払方法を一時金でのお支払い(学資年金の一括支払)に変更することができます。お支払いする金額は残存期間に対する学資年金の現価に相当する金額で、一括支払を行ったときに学資保険は消滅します。 (一括支払に変更した場合、受取総額は減少します。)
お子さまの出生前に学資保険に加入した場合、お子さまの契約上の年齢は契約日に0歳で加入したものとして保険期間を定めます。そのため、学資年金開始年齢(17歳または18歳)と実際の年齢が異なることがあります。

■死亡保険金のお支払いについて

お子さま(被保険者)が学資年金開始日前に死亡されたとき、次のとおり死亡保険金をお支払いします。
(月払)月払保険料相当額×経過月数*
(年払)基準保険金額に対応する月払契約の場合の保険料相当額×経過月数*
*保険料払込期間満了後は契約日から保険料払込期間満了の日までの月数とします。
死亡保険金をお支払いした場合、ご契約は消滅します。

■税務の取扱いに関するご留意点について

こども祝金は一時所得として、学資年金は雑所得として所得税の対象になります。
税務の取扱等については、2023年1月現在の税制・関係法令等に基づき記載しており、今後税務の取扱等が変わる場合があります。
個別の税務の取扱等については税理士や所轄の国税局・税務署等にご確認ください。

その他の注意事項

この保険には、育英年金の取扱いはありません。
この保険には、所定の高度障がい状態または身体障がい状態該当時の将来の保険料の払込みを免除する取扱いはありません。
ご契約のしおり