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弊社社長からのお見舞いと東日本大震災に関するお知らせ

東日本大震災で被災されたみなさまに心よりお見舞い申し上げます。

当社は、今回の地震に際し、以下の2点を主として全力で対応を図っております。

  • 保険金、給付金の簡易迅速なお支払いなど、被災されたお客様の立場にたった特別取扱の実施
  • お客様サービスを行っていくための現地営業体制の早急な復旧

私は、今回、改めて生命保険会社の責任や使命の重要性を認識しております。それは、国民生活に安心を提供していくことが生命保険会社の基本責務であり、いかなる状況であろうとも、これを果たしていくことが使命であるということです。そして、この使命を未来永劫果たし続けていくために、経営基盤の更なる強化に継続的に取り組んでまいります。

一日も早く被災地が復旧できますよう心よりお祈り申し上げます。

代表取締役社長 清水博

ご契約に対する特別取扱について

1.災害死亡保険金等の全額支払
災害関係特約については、約款上に地震等による災害死亡保険金、災害入院給付金を削減したり支払わない場合があるとの規定がありますが、今回はこれを適用せず災害死亡保険金等を全額お支払いすることといたします。

2.保険料払込猶予期間の延長等の特別取扱について
被災により保険料のお払込みが困難な場合、保険料のお払込みを猶予する期間を最長6カ月(平成23年9月末日まで)延長いたします。
また、災害救助法適用地域(※)のご契約者につきましては、保険料払込猶予期間延長のお申し出がない場合でも自動的に猶予期間を最長6カ月延長いたします。
なお、平成23年9月末日まで保険料払込猶予期間延長を行い、その期間内に通常どおりのお払込みをいただけないご契約については、さらに3カ月延長いたします。(最長、平成23年12月末日まで)
保険料払込猶予期間経過後も保障を継続される場合は、猶予期間の末日までに猶予した保険料全額のお払込みが必要となります。
また、全額のお払込みが困難な場合には、特別取扱として分割してお払込みいただくことも可能です。
この場合、会社所定の方法で平成24年1月から継続して保険料をお払込みいただくことで、ご契約を継続することが可能となり、猶予した保険料と平成24年1月からの保険料を、平成24年10月末日までにお払込みください。
(※)大量の帰宅困難者が発生したこと等に伴い災害救助法が適用された東京都やその他一部地域を除く。

3.保険金、給付金、契約貸付金の簡易迅速なお支払い
お手続きの際、必要書類の一部を省略させていただく等、迅速なお支払いに努めてまいります。

4.融資関係の特別取扱
災害救助法適用地域で被災され、既に当社の住宅ローン・アパートローンをご利用いただいているお客さま、並びに当社の企業向け融資をお受けいただいているお客さまを対象に、個別の事情を勘案のうえ、利息のお支払いや元本のご返済の猶予などにつき、ご相談に応じます。

5.義援金の寄贈
被災された皆さまへの支援や被災地への復興に役立てていただくため、日本赤十字社を通じて1億円の義援金の寄贈を実施いたします。被災地側の受入れ態勢が整い次第、実施させていただく予定です。また、上記義援金とは別に、被災された皆さまへの支援のため、日本生命労働組合と協力し、今後、全国約7万名の役職員を対象に募金を実施してまいります。

6.入院給付金のお取扱いについて
災害救助法適用地域(※)の被災のご契約者の方々を対象として、入院給付金を以下のとおりお取扱いいたします。

(1)このたびの地震によりケガで入院された場合
被災地の状況をふまえ、このたびの地震によりケガで入院されたお客様が、給付金請求に必要な診断書のお取寄せができない場合には、病院または診療所の発行した領収証等をご提出いただくことで入院給付金をお支払いいたします。
なお、被災地等の事情により直ちに入院することができず、一定期間経過後に入院された場合は、お申出をいただくことにより、ケガをされた日から入院を開始したものとして入院給付金をお支払いいたします。

(2)必要な入院治療を受けられなかった場合(ケガ、病気の場合を含む)
被災地では、病院が満床である等の理由により、本来入院による治療が必要なお客様が、当初の予定より早い退院を余儀なくされるケースや、入院できず自宅・避難所等で療養されるケースが想定されます。このような場合には、本来必要な入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことで、当該期間についても入院されたものとして入院給付金をお支払いいたします。

(※)大量の帰宅困難者が発生したこと等に伴い災害救助法が適用された東京都やその他一部地域を除く。

ご契約者様等へのお願い

1.お客様の安否確認
当社では、東日本大震災により被害を受けられたお客様へ必要なお手続きを迅速にご案内するために、ニッセイトータルパートナーによる訪問活動に加えて、通知や電話、安否確認メールの送信など様々な手段を通じて、お客様の安否確認に全社を挙げて取組んでまいりました。
なお、震災以降、当社とご連絡がとれていないお客様におかれましては、大変お手数ですが、ニッセイコールセンターまでご連絡くださいますようお願いいたします。

2.保険金請求のご案内とスムーズなお支払い
当社では、東日本大震災で亡くなられた方やおケガをされた方への保障責任を全うすべく、保険金や給付金のお支払手続きを進めてまいりました。
なお、行方不明の状況にある方など、保険金や給付金のお手続きが完了していないお客様については、先般(平成23年6月7日付け)、法務省より東日本大震災において行方不明の方などに対する死亡届の取扱いが公表されており、当社では、本取扱いにより死亡届が受理された方についての死亡保険金等のご請求を受付けております。該当の際には、ニッセイコールセンターまでご連絡くださいますようお願いいたします。

窓口の営業状況について

現在休止している窓口はございません。

東日本大震災に関するお知らせ

2011年06月22日
2011年05月16日
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お問合せ

ニッセイコールセンター

0120-201-021(通話料無料)

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土曜日 9:00〜17:00 (祝日・12/31〜1/3を除く)