身体障がい保険 ニッセイ みらいのカタチ
身体障がい保障保険
所定の身体障がい状態と死亡に
備えたい方へ

被保険者加入年齢範囲* 保険期間
3~70歳 有期
  • 保険料払込期間・保険期間および付加される特約等により異なる場合があります。

身体障がいのリスク

身体障がいのリスクは、
決して他人事ではありません

18歳以上の身体障がい者認定者数(1~6級)年間約26.2万人※2020年度新規認定者数 1日当たり約718人※1が認定 18歳以上の身体障がい者認定者数(1~6級)年間約26.2万人※2020年度新規認定者数 1日当たり約718人※1が認定
1級31.8% 2級14.5% 3級16.5% 4級24.5% 5級6.3% 6級6.4% 身体障がい1~3級に該当する方は全体の約6割※2 1級31.8% 2級14.5% 3級16.5% 4級24.5% 5級6.3% 6級6.4% 身体障がい1~3級に該当する方は全体の約6割※2

原因が疾病か事故を問わず「身体障害者福祉法」の身体障がい状態に該当し、1~3級の「身体障害者手帳」を交付された場合

出典

厚生労働省「令和2年度福祉行政報告例の概況」

  1. *1約26.2万人÷365日=約718人
  2. *22020年度身体障がい者新規認定者数(1~6級)における割合(18歳以上)

「身体障がい状態」とは?

手・足が機能しない、心臓ペースメーカーの装着、聴覚・言語・視覚機能が機能しない等、身体機能の一部に障がいを生じている状態のことをいいます。

  • 身体障がい状態の例
身体障がい状態の例 身体障がい状態の例
  • ( )内は身体障がい認定の等級
  • 視力の良い方の眼の視力とは、万国式試視力表によって測ったもので、屈折異常のある場合は矯正視力について測ったもの。
  • 詳しくは厚生労働省ホームページ等にて、「身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)」をご参照ください。
  • 2022年12月現在の身体障害者福祉法に基づきます。

1~3級の身体障害者手帳交付でお支払い

原因が疾病か事故かを問わず、「身体障害者福祉法」の身体障がい状態に該当し、1~3級の「身体障害者手帳」を交付された場合、身体障がい保険金を一時金で受取れます

  • 給付イメージ(身体障がい保険金700万円の場合)
身体障がい保険金 700万円

死亡時には一時金を受取れる

死亡時には死亡保険金を一時金で受取れます

  • 給付イメージ(身体障がい保険金700万円の場合)
死亡保険金 700万円

身体障がい保険金と死亡保険金は、いずれか一方のみのお支払いとなります。

身体障がい保障保険に付加できる特約

リビング・ニーズ特約(自動付加)

余命6カ月以内と診断されるときに、死亡保険金の一部をお受取りいただける特約です。

保険料払込免除特約

所定の3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)等により所定の事由に該当した場合に、保険料の払込みが免除される特約です。

身体障がい保障保険の保険料例

保険金額1,000万円の場合

保険期間・払込期間:10年 / 保険期間の型:更新 / 払込・更新満了:65歳月払・口座振替扱 の場合

  男性 女性
契約年齢 月払保険料 月払保険料
20歳 2,360円 1,950円
30歳 3,060円 2,500円
40歳 5,130円 3,900円
50歳 10,650円 6,710円

記載の「保険料例」は、2023年4月1日(計算基準日)現在のものです。
記載の保険料は、初回更新時までの保険料となります。更新後の保険料は、更新日における被保険者の年齢、保険料率により計算します。

身体障がい保障保険についてよくあるご質問

身体障がい保障保険とはどのような保険ですか?

身体障がい状態と、死亡に備える保険です。

原因が疾病か事故かを問わず、「身体障害者福祉法」の身体障がい状態に該当し、1~3級の「身体障害手帳」を交付された場合、身体障がい保険金を一時金で受取れます。
死亡時には死亡保険金を一時金で受取れます。

  • 身体障がい保険金と死亡保険金は、いずれか一方のみのお支払となります。
身体障がい保障保険はどのような人におすすめですか?

身体障がい状態になった場合、住宅改造等の初期費用や日常的な費用で大きな負担がかかることもありますので、それらの費用に備えておきたい方におすすめです。

身体障がい保障保険と介護保障保険の違いは何ですか?

連動する公的な保障制度が異なります。
身体障がい保障保険は、身体障害者手帳制度(1~3級)と連動し、介護保障保険は、公的介護保険制度(要介護2~5)と連動しています。

詳しいご検討にあたって必ずお読みください

  • 詳しいご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり―定款・約款」を必ずご確認ください。
  • それぞれの保険金・給付金等のお支払事由に関する制限事項やお取扱いできない事項、高額割引制度・配当金については、「各種保険/特約のお支払事由・ご留意点」をご確認ください。

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