身体障がい・介護保険
新登場
ニッセイ みらいのカタチ
生活サポートW(生活サポート保険)
所定の身体障がい状態と要介護状態に
備えたい方へ
被保険者加入年齢範囲* | 保険期間 |
---|---|
歳満了年金:15~75歳 年満了年金:3~75歳(※) ※年満了年金(5年)は40歳以上の方が 選択できます。 |
有期 |
- *保険料払込期間・保険期間および付加される特約等により異なる場合があります。
- ※生活サポート保険には、解約払戻金がありません。
身体障がい状態や要介護状態に備えられる
年齢にかかわらず身体障がい状態や要介護状態になるリスクがあります
上記のうち、約6割が身体障がい1~3級に該当しています。
出典:厚生労働省「令和3年度福祉行政報告例の概況」から計算
身体障がい状態の事例
身体障がい1級
Aさん〔当時50代*:男性〕
息切れが気になり受診したところ心筋梗塞と診断。不整脈も出ておりペースメーカーを入れた。歩くだけでも息切れやめまい等が出るようになり、日常生活が極度に制限されてしまった。
身体障がい3級
Bさん〔当時20代*:女性〕
バドミントン中に足を捻って骨折、その衝撃で靭帯を損傷。歩行が困難になり、車椅子生活となって家もリフォームした。働ける職種が限られ、介護のためBさんの夫も仕事内容を変え、勤務時間を減らした。
身体障がい4級
Cさん〔当時20代*:女性〕
健康診断で肺に白い影が見つかり、病院で肺がんと診断、左肺を摘出。抗がん剤や放射線治療を2年間実施した。肺が1つになったことで軽い運動や早歩きでも息切れするようになり、働ける職種も制限された。
* 身体障がい認定を受けたご本人の年代を記載しています。
出典:日本生命調べ2023年度「インターネットアンケート」の調査結果より作成(監修)社会保険労務士・CFP®(日本FP協会認定)山本恵子
上記のうち、約7割が要介護2以上に該当しています。
出典:厚生労働省「介護保険事業状況報告(暫定)(令和5年8月分)」
要介護状態の事例
要介護4
Dさん〔当時60代*:女性〕
同じ話の繰り返しや忘れっぽさが気になり受診したところ、認知症と診断。症状が徐々に進行し、周りの人が誰かもわからなくなり、徘徊するようにもなったため施設に入居した。
要介護2
Eさん〔当時40代*:男性〕
突然椅子から立ち上がれなくなり転倒、脳出血と診断された。2週間の入院後、6カ月リハビリに励んだが、半身麻痺は残り、入浴や衣服の着脱等、一部の生活には介助が必要。
要介護1
Fさん〔当時70代*:女性〕
自転車で転倒し腰を骨折。入院しリハビリにも励んだが、歩行支援器具を使用しないと歩行が不安定になり、自宅の階段等に手すりを設置。通院もしづらくなり、必要に応じ自宅で診療等を受けるようになった。
* 要介護認定を受けたご本人の年代を記載しています。
出典:日本生命調べ2023年度「インターネットアンケート」の調査結果より作成(監修)社会保険労務士・CFP®(日本FP協会認定)山本恵子
身体障がい状態や要介護状態のリスクに備えることができます
POINT1
所定の身体障がい状態に該当して1~3級の身体障害者手帳を交付された場合、
または公的介護保険制度の要介護2~5と認定された場合
もしくは所定の要介護状態が180日以上継続した場合に、
生活サポート年金を受取れます
また、初期サポート保険金(100)として100万円を一時金で受取れます
生活サポート年金は、契約時に歳満了年金(年金支払期間が満了となる年齢を指定)と、年満了年金(年金支払期間とする年数を5年・10年・15年・20年より指定)から選択できます。
POINT2
所定の身体障がい状態に該当して4~6級の身体障害者手帳を交付された場合、
または公的介護保険制度の要介護1と認定された場合に、
初期サポート保険金(50)として
50万円を一時金で受取れます
- ※第2回以後の生活サポート年金は、第1回生活サポート年金の支払事由該当日の毎年の応当日に生存されていた場合に受取れます。
- ※歳満了年金は15歳以上、年満了年金(5年)は40歳以上の方が選択できます。
- ※ご契約時に指定した支払満了年齢または支払期間とする年数を変更することはできません。
初期費用に加え、継続費用や収入減少への備えが必要です
身体障がい状態や要介護状態になったら…
初期費用
初期にかかる費用には、どのようなものがあるでしょうか。
例えば、以下のような費用がかかることも・・・
継続費用や収入減少
継続的にかかる費用や収入減少には、
どのくらい備えておけばよいのでしょうか。
実際に身体障がい状態(1~3級)や要介護状態(要介護2~5)になった方にお伺いしたところ・・・
- ※当ページ記載の金額は、身体障害者手帳、公的介護保険制度、障害年金制度等の公的保険制度等を利用した場合は利用後の金額をもとに算出しています。
出典:日本生命調べ 2023年度「インターネットアンケート」の調査結果より作成
身体障がい状態や要介護状態になった場合、以下の公的保険制度等の対象になる場合があります。
- 身体障害者手帳
- 公的介護保険制度
- 障害年金制度*
- 傷病手当金*
等
- *これらの制度の受給資格を有しているだけでは、生活サポート年金、初期サポート保険金(100)、初期サポート保険金(50)の支払事由に該当しません。
初期費用には初期サポート保険金(100)・初期サポート保険金(50)、継続費用には生活サポート年金で備えることができます
受取事例
- 歳満了年金
契約年齢:35歳 / 生活サポート年金の支払満了年齢:65歳 / 生活サポート年金額:150万円
- 年満了年金
契約年齢:50歳 / 生活サポート年金の支払期間:10年 / 生活サポート年金額:150万円
- ※第1回生活サポート年金の支払事由該当日以後、新たに第1回生活サポート年金の支払事由が生じたことにより、生活サポート年金の支払請求を受けても、生活サポート年金をお支払いできません。
- ※初期サポート保険金(100)、初期サポート保険金(50)はそれぞれ1回限りのお支払いとなります。
ご退職まで備えたい場合は歳満了年金、一定期間備えたい場合は年満了年金等、ニーズに合わせた設計が可能です
保障に加え、さらに安心のサービスが利用できる
生活サポート保険の被保険者様は、以下のサービスをご利用になれます。
- ※各サービスは、日本生命(以下、「当社」)の提供する保険またはサービスではありません。ご利用に関して生じた損害について当社は責任を負いません。
- ※Best Doctors、ベストドクターズ、Best Doctors in Japanは米国およびその他の国におけるBest Doctors, Inc.の商標です。Best Doctors, Inc.は、グローバルバーチャルケアリーダー、Teladoc Health, Inc.の一員です。
- ※記載の内容は2024年4月現在のものであり、今後各サービスの内容を変更または廃止する場合があります。
日常生活には、さまざまなリスクが存在します。
どのように備えておけばよいか一緒に考えてみませんか?
生活サポート保険に付加できる特約
保険料払込免除特約
所定の3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)等により所定の事由に該当した場合に、保険料の払込みが免除される特約です。
生活サポート保険の保険料例
生活サポート年金150万円 歳満了年金(生活サポート年金の支払満了年齢:65歳)の場合
保険期間・払込期間:65歳まで / 保険期間の型:全期 / 月払・口座振替扱 の場合
男性 | 女性 | |
---|---|---|
契約年齢 | 月払保険料 | 月払保険料 |
20歳 | 3,227円 | 2,815円 |
30歳 | 4,106円 | 3,365円 |
40歳 | 5,462円 | 4,294円 |
50歳 | 7,432円 | 5,678円 |
生活サポート年金150万円 年満了年金(生活サポート年金の支払期間:10年)の場合
保険期間・払込期間:10年 / 保険期間の型:更新 / 払込・更新満了:65歳 / 月払・口座振替扱 の場合
男性 | 女性 | |
---|---|---|
契約年齢 | 月払保険料 | 月払保険料 |
20歳 | 1,619円 | 1,513円 |
30歳 | 1,904円 | 1,655円 |
40歳 | 3,002円 | 2,421円 |
50歳 | 6,408円 | 5,101円 |
記載の「保険料例」は、2024年5月1日(計算基準日)現在のものです。
記載の保険料は、初回更新時までの保険料となります。更新後の保険料は、更新日における被保険者の年齢、保険料率により計算します。
生活サポート保険についてよくあるご質問
身体障がい状態や要介護状態になった場合、初期費用だけでなく継続費用や収入減少も発生する可能性があるため、大きな負担がかかることもあります。そのようなリスクに備えておきたい方におすすめです。
生活サポート保険には、死亡保障はありません。死亡のリスクにも備えたい方は、定期保険や終身保険と組み合わせることをおすすめします。
第1回生活サポート年金支払事由該当日以後、新たに第1回生活サポート年金の支払事由が生じたことにより、生活サポート年金の支払請求を受けても、生活サポート年金をお支払いできません。また、初期サポート保険金(100)、初期サポート保険金(50)はそれぞれ1回限りのお支払いとなります。
以後の生活サポート年金はお支払いできません。
詳しいご検討にあたって必ずお読みください
- ※詳しいご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり―定款・約款」を必ずご確認ください。
- ※それぞれの保険金・給付金等のお支払事由に関する制限事項やお取扱いできない事項、高額割引制度・配当金については、「各種保険/特約のお支払事由・ご留意点」をご確認ください。