医療保険 ニッセイ みらいのカタチ 治療サポート保険 2026年4月2日から新登場 “治療費に備える給付金”に加えて“諸費用に備える一時金”も受取れます!

被保険者加入年齢範囲 保険期間
3~80歳 終身・有期
  • 保険料払込期間・保険期間および付加される特約等により異なる場合があります。

発症時から退院後までのお悩みを
サポートする
3つのサービスをご利用いただけます

<点数比例給付3円型・点数比例給付2円型・点数比例給付1円型の場合>

POINT 1

入院中の療養・外来手術*1にかかる診療報酬点数に
連動した給付金
を受取れます

  1. *1入院を伴わない所定の手術
入院治療給付金

所定の入院をされ、公的医療保険制度にもとづく診療報酬点数が算定された領収証の交付があった場合、入院治療給付金を受取れます。

入院中の療養にかかる診療報酬点数 × 点数比例給付の型に応じた金額(3円・2円・1円)
外来手術給付金(点数比例給付)

入院を伴わない所定の手術を受け、公的医療保険制度にもとづく診療報酬点数が算定された領収証の交付があった場合、外来手術給付金(点数比例給付)を受取れます。

外来の療養にかかる診療報酬点数 × 点数比例給付の型に応じた金額(3円・2円・1円)

診療報酬点数とは?

医療行為の報酬を点数化したものであり、次のような医療行為ごとに算出されます。

手術 投薬 検査 麻酔 初・再診料 等

急性虫垂炎で10日間所定の入院をされ、
診療報酬点数の合計が110,000点の場合の治療費は?

診療報酬点数1点あたり10円、医療費の自己負担割合3割として計算

診療報酬点数合計 110,000点 × 1点の単価 10円 × 自己負担割合 3割 = 治療費*2 33万円

入院治療給付金で治療費と同額
受取れます!*3

  1. *2「治療費」とは、医療費(診療報酬点数合計×10円)に、ご自身の医療費の自己負担割合を乗じた金額となります。 高額療養費制度等が適用される場合は、実際の負担額は軽減されます。
  2. *3点数比例給付3円型の場合(1回の入院につき最大90万円まで)
  • 高額療養費制度等が適用された場合でも、給付金は減額されません。
  • 記載の入院は、実際の入院の事例を参考に作成した一例であり、個人により入院有無や治療期間は異なります。
  • 日本生命が保有する公的医療保険者由来の匿名加工レセプトデータを参考に作成
POINT 2

入院準備等にかかる費用や病院までの交通費など入院費や手術費以外の諸費用に備えられる一時金を受取れます

入院定額給付金

所定の入院をされ、入院日数が1日、30日、60日、90日の各日数に達した場合、一時金を受取れます。

一時金 10万円まで選択可能
  • 入院1日目の入院定額給付金が支払われることとなった入院の退院日翌日から60日以内に再入院した場合、その入院原因にかかわらず、それらの入院を1回の入院とみなして各入院の入院日数を合算します。そのため、再入院時は入院定額給付金をお支払いできないことがあります。
外来手術給付金(定額給付)

入院を伴わない所定の手術を受けられた場合、外来手術給付金(定額給付)を受取れます。

外来手術給付金 5,000円

<先進医療・患者申出療養給付あり型の場合>

POINT 3

所定の先進医療または患者申出療養による療養を受けられた場合、先進医療・患者申出療養にかかる技術料と同額先進医療・患者申出療養給付金を受取れます

交通費・宿泊費等、自由に使える
先進医療・患者申出療養サポート給付金も受取れます

  • 最大20万円(ただし技術料と同額が上限)

先進医療・患者申出療養とは?

先進医療

特定の大学病院などで研究・開発が行われ、厚生労働大臣が定める高度の医療技術等のことで、標準的な治療法としての公的医療保険を適用するか検討中の医療です。

患者申出療養

未承認薬等を迅速に保険外併用療養として使用したいという困難な病気と闘う患者さんの思いに応えるため、患者さんからの申出を起点とし、安全性・有効性等を確認しつつ、できる限り身近な医療機関で受けられるようにする制度です。

先進医療・患者申出療養にかかる技術料は、全額自己負担となるため数十万円から数百万円になる場合があります。

治療サポート保険に付加できる特約

保険料払込免除特約

所定の3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)等により所定の事由に該当した場合に、保険料の払込みが免除される特約です。

治療サポート保険の保険料例

点数比例給付3円型 / 入院定額給付金額10万円 / 先進医療・患者申出療養給付あり型

保険期間・払込期間:10年 / 保険期間の型:更新 / 払込・更新満了:80歳 / 月払・口座振替扱 の場合

  男性 女性
契約年齢 月払保険料 月払保険料
20歳 2,362円 3,191円
30歳 2,774円 3,982円
40歳 3,781円 3,959円
50歳 6,163円 5,068円
60歳 11,780円 8,477円

記載の「保険料例」は、2026年5月1日(計算基準日)現在のものです。
記載の保険料は、初回更新時までの保険料となります。更新後の保険料は、更新日における被保険者の年齢、保険料率により計算します。

お受取事例

<前提条件>

点数比例給付3円型 / 入院定額給付金額10万円 / 先進医療・患者申出療養給付あり型

例1 5日間所定の入院をされ、診療報酬点数の合計が20,000点の場合 POINT1 入院治療給付金 20,000点 × 3円 = 6万円 + POINT2 入院定額給付金 10万円 × 1回 = 10万円 = 総受取額 16万円
例2 40日間所定の入院をされ、診療報酬点数の合計が150,000点の場合 POINT1 入院治療給付金 150,000点 × 3円 = 45万円 + POINT2 入院定額給付金 10万円 × 2回 = 20万円 = 総受取額 65万円
例3 入院を伴わない所定の手術を受けられ、診療報酬点数の合計が10,000点の場合 POINT1 外来手術給付金(点数比例給付) 10,000点 × 3円 = 3万円 + POINT2 外来手術給付金(定額給付) 5,000円 = 総受取額 3.5万円
例4 技術料300万円の所定の先進医療または患者申出療養による療養を受けられた場合POINT3 先進医療・患者申出療養給付金 300万円 + POINT3 先進医療・患者申出療養サポート給付金 20万円 = 総受取額 320万円
  • 支払対象となる先進医療または患者申出療養は、療養を受けた時点において、厚生労働大臣が先進医療または患者申出療養として定める医療技術・適応症・医療機関に該当している場合に限ります。
  • 厚生労働大臣が先進医療または患者申出療養として定める医療技術・適応症・医療機関は随時見直しされます。療養を受けた時点において、先進医療または患者申出療養に該当しない場合は、支払対象となりません。

不妊症に対する保障については、責任開始の日から2年間は不担保期間となり、不担保期間が経過した後に、開始した入院または受けた外来手術等が保障の対象となります。
所定の感染症に対する保障については、責任開始の日から14日間は不担保期間となり、不担保期間が経過した後に発病した所定の感染症から保障を開始します。

お支払いできない場合として、次の例があります

  • 抜歯のための入院または手術をされた場合
  • 睡眠時無呼吸症候群またはその疑いによる入院で、睡眠時無呼吸症候群と診断されなかった場合

【入院治療給付金、外来手術給付金の点数比例給付について】
日本国内の病院等から診療報酬点数が算定された領収証の交付がなかった場合(薬局から領収証の交付があった場合でも支払対象外となります)〔例:海外での入院または手術、自由診療による入院または手術をされた場合〕

  • 記載の内容は、2025年12月現在の公的医療保険制度に基づきます。

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  • 各サービスは、日本生命の提供する保険またはサービスではありません。ご利用に関して生じた損害について、当社は責任を負いません。
  • 「オンライン診療サービス curon(クロン)」「ベストドクターズ・サービス」の商標は、サービス提供者に帰属します。
  • オンライン診療サービス curon(クロン)は、医師の判断により、オンライン診療の利用ができない場合や、対面での通院を求められる場合がございます。医師と相談のうえご利用ください。
  • 記載の内容は2026年4月現在のものであり、今後各サービスの内容を変更または廃止する場合があります。
  • 各サービスのご利用の際には、諸条件があります。各サービスの詳細や各サービス提供会社の利用規約につきましては、当社ホームページ等をご確認ください。

治療サポート保険についてよくあるご質問

治療サポート保険とはどのような保険ですか?

予測できない治療費に備える給付金と入院準備等にかかる諸費用に備える一時金を受取れる保険です。先進医療と患者申出療養に対する保障を選択することもできます。

治療サポート保険とはどのような人におすすめですか?

「万一の保障はしっかり入っているから大丈夫。でもいざ入院すると多くの費用がかかると聞くから不安。」と思われている方や、「保障の必要性をまだ感じないな」と考えられている方におすすめの保険です!

どのような場合に外来手術給付金の支払対象となりますか?

・外来手術給付金(定額給付)
公的医療保険制度の対象となる、入院を伴わない所定の手術を受けられた場合
・外来手術給付金(点数比例給付)
上記に加え、公的医療保険制度における保険給付の対象となり、診療報酬点数が算定された場合

  • 不妊症に対する保障については、責任開始の日から2年間は不担保期間となり、不担保期間が経過した後に、開始した入院または受けた外来手術等が保障の対象となります。所定の感染症に対する保障については、責任開始の日から14日間は不担保期間となり、不担保期間が経過した後に発病した所定の感染症から保障を開始します。
  • お支払いできない場合として、次の例があります
    ・抜歯のための手術をされた場合
    【外来手術給付金の点数比例給付について】日本国内の病院等から診療報酬点数が算定された領収証の交付がなかった場合(薬局から領収証の交付があった場合でも支払対象外となります)〔例:海外での手術、自由診療による手術をされた場合〕
どのような場合に先進医療・患者申出療養給付金の支払対象となりますか?

公的医療保険制度に定める先進医療または患者申出療養による療養を受けられた場合です。
支払対象となる先進医療または患者申出療養は、療養を受けた時点において、厚生労働大臣が先進医療または患者申出療養として定める医療技術・適応症・医療機関に該当している場合に限ります。

  • 厚生労働大臣が先進医療または患者申出療養として定める医療技術・適応症・医療機関は随時見直しされます。療養を受けた時点において、先進医療または患者申出療養に該当しない場合は、支払対象となりません。

詳しいご検討にあたって必ずお読みください

  • 詳しいご検討にあたっては、「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり―定款・約款」を必ずご確認ください。
  • それぞれの保険金・給付金等のお支払事由に関する制限事項やお取扱いできない事項、高額割引制度・配当金については、「各種保険/特約のお支払事由・ご留意点」をご確認ください。

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