特約変更に伴いご留意いただきたい点
当サイトに記載のお支払事由・特約変更に関するお取扱いや制限事項は、概要や代表事例を示しています。
特約変更をご希望のお客様には、より詳しい資料(「特約変更提案書」「特約変更のしおり―約款」)をお届けしますので、必ずご確認のうえご検討ください。
現在のご契約内容については、「保険証券」「ご契約のしおり」「定款・約款」等をあわせてご確認ください。
- 現在のご契約に次の特約が付加されている場合や特約の型が家族型の場合には、特約変更により、以下のとおり給付金等のお支払いがなくなる等、保障内容が変更されます。
横にスクロールしてご確認ください
| 現在のご契約に付加されている特約 | 特約変更による保障内容の変更 |
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- 特約変更により、手術給付金の給付倍率やお支払いの対象となる手術が変わる等、保障内容が変更されます。
- 手術給付金の給付倍率が変わります。変更前は約款に記載の手術の種類により、例えば10倍・20倍・40倍であったものが、変更後は1泊2日以上継続入院中の手術であれば20倍、外来・日帰り入院中の手術であれば5倍、放射線治療であれば10倍となります。
- 手術給付金のお支払いの対象となる手術が変わります。例えば、レーザー屈折矯正手術(レーシック)、持続的胸腔ドレナージ、持続的腹腔ドレナージ、経皮的エタノール注入療法等、変更前には特約種類によりお支払対象となるものであっても、変更後は手術給付金のお支払いの対象とならない手術があります。
- 複数回の入院をした場合に1回の入院とみなして1回の入院のお支払日数の限度を適用するときがあります。このとき、変更前特約では1回の入院とはみなさない場合でも、変更後特約では1回の入院とみなして入院日数が通算される結果、お支払日数の限度を超過することにより、変更前特約では入院給付金が支払われる場合であっても、変更後特約では入院給付金が支払われないことがあります。
- 自動振替貸付期間中の場合等、特約変更制度のお申込みができない場合があります。
