保険金等の請求に関する特則について

保険金・給付金・年金などのご請求が便利になります!

契約日が2012年4月1日以前のご契約の場合、保険金等の請求に関する特則を付加すると、保険金・給付金のご請求に際して、請求人である被保険者が請求手続を行うことが困難な場合に代理人による請求が可能となります。
保険金・給付金・年金などのご請求が便利になりますので、特則を付加することをおすすめします。

  • 2012年4月2日以降発売の商品は、別途特則を付加することなく指定代理請求人を指定することにより指定代理請求制度をご利用いただけます。

例えば、脳卒中で突然倒れて、そのまま入院し、容態の急変により・・・

ケース1:保険金・給付金などのご請求前に、意思表示ができなくなった場合、特則が付加されていれば、代理人(指定代理請求人)によるご請求が可能です! ケース2:保険金・給付金などのご請求前に、亡くなられた場合、死亡保険金受取人などによるご請求が可能です。

指定代理請求人としてご指定いただける範囲は以下のとおりです。

  • (1)つぎの範囲内の者
    • ①主たる被保険者の戸籍上の配偶者
    • ②主たる被保険者の直系血族
    • ③主たる被保険者の兄弟姉妹
    • ④主たる被保険者と同居または主たる被保険者と生計を一にしている主たる被保険者の3親等内の親族
  • (2)(1)のほか、つぎの範囲内の者で、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき適当な関係があると会社が認めた者
    • ⑤主たる被保険者と同居または主たる被保険者と生計を一にしている人
    • ⑥主たる被保険者の財産管理を行っている人
    • ⑦死亡保険金受取人、死亡給付金受取人、死亡時支払金受取人または後継年金受取人
    • ⑧その他⑤⑥⑦までに掲げる者と同等の関係にある人
  • 育英年金付こども保険契約の場合「主たる被保険者」を「保険契約者」、⑦を「育英年金受取人」と読替えます。

<指定代理請求人の範囲イメージ>

  • 図は一部の範囲を示したものです。
    上記(1)(2)を満たす範囲内であれば図で示している方以外でもご指定いただけます。

  • 上記の範囲内であっても給付金等の請求時に、指定代理請求人が手続きできない場合には、指定代理請求人の親権者や後見人等による請求手続はできません。

【ご参考】すでに指定代理請求人を指定されているご契約者へのご案内

給付金などの種類(例) 指定代理請求人からのご請求の可否
特則付加前 特則付加後
入院給付金 否 可
手術給付金
主契約の被保険者と年金受取人が同一人である場合の年金
3大疾病保険金 可
リビング・ニーズ特約の特約保険金 可

当特則が付加されていない場合、例えば入院給付金について指定代理請求人からのご請求はできませんが、当特則を付加することにより、上記のとおり、請求できる給付金などの種類が拡大されます!

保険金等の請求に関する特則の詳細について

(2002年12月25日から取扱開始)

ご契約者が被保険者の同意を得て、現在加入されているご契約に「保険金等の請求に関する特則」を付加することにより、以下の取扱いを行うことができます。

指定代理請求人から、保険金・給付金・年金などの請求ができます。

保険金・給付金・年金などの受取人が保険金・給付金・年金などの請求をできない所定の事情がある場合、受取人に代わり指定代理請求人が請求を行うことができます。(指定代理請求制度)

被保険者が万一の場合は、法定相続人の代表者から、入院給付金などの請求ができます。

被保険者が死亡された場合、被保険者が受取人となっている入院給付金などの請求については、被保険者の法定相続人のうち、所定の代表者から請求を行っていただきます。

高度障がい保険金をお支払いする前に死亡保険金の支払請求を受付けた場合は、死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。

  • 2002年12月25日以降に新たにご契約を締結される場合にも、上記の取扱いを行うことができます。
  • ご契約者が法人でかつ死亡保険金受取人となる場合、すでに年金支払が開始している場合など、上記の特則が付加できない場合があります。また、ご契約者または死亡保険金受取人の変更により、ご契約者が法人で死亡保険金受取人となる場合は、指定代理請求人の指定は取消されます。
  • 保険金などのご請求時に、指定代理請求人がご請求意思の表示が困難で手続きができない場合には、請求方法などをお問合せください。(この場合、指定代理請求人の親権者や後見人などによる請求手続はできません。)
  • 指定代理請求人を指定されている場合は、指定代理請求人からご請求いただけるよう、ご契約内容などを指定代理請求人にお伝えください。

指定代理請求制度について

ご契約者が被保険者の同意を得て指定代理請求人を指定することにより、所定の保険金などの受取人が保険金などを請求できない次の事情があるときに、保険金などの受取人に代わり指定代理請求人が請求を行うことができる制度です。

  • 保険金などの請求を行う意思表示が困難であると当社が認めた場合
  • 当社が認める傷病名を知らされていない場合
  • その他これに準じる状態であると当社が認めた場合

指定代理請求人は1名とし、次の範囲内から指定していただきます。なお、指定代理請求人は保険金などの請求時においても、この範囲内であることを要します。

  • (1)つぎの範囲内の者
    • ①主たる被保険者の戸籍上の配偶者
    • ②主たる被保険者の直系血族
    • ③主たる被保険者の兄弟姉妹
    • ④主たる被保険者と同居または主たる被保険者と生計を一にしている主たる被保険者の3親等内の親族
  • (2)(1)のほか、つぎの範囲内の者で、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき適当な関係があると会社が認めた者
    • ⑤主たる被保険者と同居しまたは主たる被保険者と生計を一にしている人
    • ⑥主たる被保険者の財産管理を行っている人
    • ⑦死亡保険金受取人、死亡給付金受取人、死亡時支払金受取人または後継年金受取人
    • ⑧その他⑤⑥⑦までに掲げる者と同等の関係にある人
  • 育英年金付こども保険契約の場合「主たる被保険者」を「保険契約者」、⑦を「育英年金受取人」と読替えます。
  • ご契約者は被保険者の同意を得て、上記の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
  • 保険金などのご請求時に、指定代理請求人が未成年などの理由によりご請求意思の表示が困難で手続きができない場合には、指定代理請求人の親権者や後見人などによる請求手続はできませんので、ご注意ください。

指定代理請求人は、上記の場合、被保険者(こどもの保険の場合、契約者)が受取人となる次の保険金・給付金・年金などを請求することができます。

例)
高度障がい保険金、特約3大疾病保険金、特約再発3大疾病保険金、特約疾病障がい保険金、特約介護保険金、個人年金保険の年金、障がい給付金、特定損傷給付金、短期入院給付金、災害入院給付金、疾病入院給付金、手術給付金、通院給付金、リビング・ニーズ特約の特約保険金、ご契約者と主契約の被保険者が同一人である場合の保険料払込免除特約に定める保険料のお払込みの免除 など

被保険者死亡後の入院給付金などの請求について

主たる被保険者が死亡された場合、主たる被保険者が受取人となっている給付金などの請求については、主たる被保険者の法定相続人のうち、次の順位で定まる代表者から行っていただきます。

  1. 死亡保険金受取人
  2. 指定代理請求人
  3. 配偶者
  4. 法定相続人の協議により定めた者

上記の代表者による請求の対象となる給付金などは次のとおりです。

例)
障がい給付金、特定損傷給付金、短期入院給付金、災害入院給付金、疾病入院給付金、手術給付金、通院給付金 など

ご注意

  • 「保険金等の請求に関する特則」の付加にあたっては、所定の書類のご提出が必要となる場合があります。詳しくは、お近くの窓口までお問合せください。
  • 所定の保険金・給付金などについては、指定代理請求人による請求、または主たる被保険者の法定相続人の代表者による請求の対象とならない場合があります。
  • 故意に保険金などの支払事由を生じさせた者、または故意に主契約の主たる被保険者を保険金などの請求ができない状態に該当させた者は、指定代理請求人としてのお取扱いを受けることができません。
  • 故意に給付金などの支払事由を生じさせた者、または故意に主契約の被保険者を死亡させた者は、主契約の主たる被保険者の法定相続人の代表者としてのお取扱いを受けることができません。
  • 詳細は、必ず「ご契約のしおり-定款・約款」または「保険金等の請求に関する特則の途中付加 ご契約のしおり・約款」をご参照ください。

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