「マイナンバーカード情報による生存確認」の対象外契約

このページでは、マイナンバーカード情報による生存確認の対象外契約についてご案内いたします。

対象外契約

  1. 1.
    年金受取口座未登録の契約
  2. 2.
    被保険者と年金受取人が異なる契約
  3. 3.
    年金受取人が未成年の契約
  4. 4.
    養老年金など一部の商品・受取方法
  • 上記に当てはまらないご契約でも、当社の判断により現況届の提出が必要となる場合がございます。
1~4につきましては、「年金お支払案内」が届きましたら、の記載内容をご確認ください。
Copyright © 日本生命保険相互会社 個人年金G 文2025-402
今日と未来を、つなぐ。NISSAY 日本生命