支払対象となる睡眠時無呼吸症候群の入院とは?
治療サポート保険の場合
睡眠時無呼吸症候群と診断され、入院された場合は、支払対象となります。
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※睡眠時無呼吸症候群またはその疑いによる入院をした場合でも、睡眠時無呼吸症候群と診断されなかったときは、給付金はお支払いできません。
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※睡眠時無呼吸症候群と診断された場合でも、その入院が治療を目的とする入院と認められないとき(例えば、治療を受けなかったとき、検査を主たる目的とした入院等)は、給付金はお支払いできません。
治療サポート保険以外の場合
睡眠時無呼吸症候群を原因として入院された場合は、支払対象となります。
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※治療を目的とする入院と認められないとき(例えば、治療を受けなかったとき、検査を主たる目的とした入院等)は、給付金はお支払いできません。
ご請求時の留意点
「治療サポート保険」「入院総合保険」「収入サポート保険」で請求される場合は、「入院・手術等証明書(睡眠時無呼吸症候群用)」の提出が必要となります。
詳細は、以下をご参照ください。
