対象となる入院とは

ご契約の責任開始時以降に生じた病気やケガ等を直接の原因とすること、治療を目的としていること等、約款に定める所定の入院をされた場合に、支払対象となります。

支払対象とならない例
  • 美容上の処置による入院
  • 治療を主たる目的としない診断のための検査による入院(人間ドック等)
  • 介護を主たる目的とする入院
  • 正常分娩による入院(異常分娩による入院は支払対象となります。)
詳細は、以下をご参照ください。

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