対象となる入院とは
ご契約の責任開始時以降に生じた病気やケガ等を直接の原因とすること、治療を目的としていること等、約款に定める所定の入院をされた場合に、支払対象となります。
支払対象とならない例
- 美容上の処置による入院
- 運動療法・食事療法を中心とした体質改善や健康維持管理を主たる目的とする入院
- 入院による治療の必要性を裏付けるに足りる他覚所見が得られない入院(例えば、医師による診察・検査では異常所見は認められなかったものの、自覚症状のみを理由として入院をした場合)
- 治療を主たる目的としない診断のための検査による入院(例えば、終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG検査)や消化器内視鏡検査による入院で、治療を主たる目的としない入院)
- 介護を主たる目的とする入院
- 正常分娩による入院(異常分娩による入院は支払対象となります。)
詳細は、以下をご参照ください。
