年金支払時生存確認省略について

下記事項の履行を前提とし、年金支払期間(保証期間付年金の場合は保証期間)が満了するまで、現況届(住民票)の提出による生存確認を省略する取扱いで年金をお支払いいたします。

  1. 年金開始請求以降(繰延期間含む)に被保険者または年金受取人が死亡された場合は、直ちに当社へご連絡ください。
  2. 被保険者の死亡後に当社が年金受取人にお支払いした年金は、死亡給付金受取人または後継年金受取人(被保険者と年金受取人が異なる場合は年金受取人)に支払われる死亡給付金または死亡一時金(年金)から控除します。
    また、被保険者と年金受取人が異なる契約で、年金受取人の死亡後に年金受取人に当社がお支払いした年金は、後継年金受取人が受取ったものとします。
  3. 保証期間付終身年金または保証期間付有期年金の場合、保証期間経過後は市町村役場にて現況届に被保険者(年金受取人)の記載事項証明を受け、当社にご提出ください。
  • なお、以下の場合は当取扱いは対象外となりますので、毎年当社の定めた必要書類をご提出ください。
    ○年金受取人が法人の場合
    ○年金受取人ご本人以外からの請求の場合
    ○後継年金受取人の指定がない場合

2012年4月2日以降にご加入の契約の場合

上記2.について、被保険者または年金受取人の死亡後に当社が年金受取人にお支払いした年金は、当社にご返還いただくこととなります。

以上

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個人年金G 文2021-313