お客様ID規程は、2020年4月2日から以下の内容へ変更となります。
2020年4月1日までに適用される規程はこちら

お客様ID規程

(2020年4月2日改定)

お客様ID規程の趣旨

お客様ID規程は、つぎの各号に関して定めたものです。

  • (1)お客様IDとパスワードの発行
    保険契約者等が締結している保険契約等のうち、日本生命保険相互会社(以下、「会社」といいます。)が定める保険契約等(以下、「本規程適用契約」といいます。)をとりまとめて保険契約者等にお客様IDとパスワードを発行します。
  • (2)各種サービスの利用
    お客様IDとパスワードが発行された保険契約者等は、会社が定める場合に本規程に定める各種サービス(以下、「各種サービス」といいます。)を利用することができます。

第1編 お客様IDの発行に関する規定

第1条(お客様IDの発行)

  • 1お客様IDは、保険契約者等が保険契約を締結するとき(保険契約者変更等により新たに保険契約者等になる場合を含みます。)等に発行を申し込むことができます。
  • 2会社が前項の申込を承諾した場合には、本規程適用契約をとりまとめて保険契約者等にお客様IDを発行します。
  • 3本規程に定める保険契約者等とは、会社所定の要件を満たすつぎの各号に定める者をいいます。
    • (1)保険契約者
    • (2)据置支払を選択した保険金等の受取人
    • (3)年金開始後の年金受取人
    • (4)保障内容の変更取扱に関する特則に定める承継保険契約者
    • (5)継続サポート年金支払期間中の継続サポート年金の受取人
  • 4保険契約者等は、お客様IDの発行申込時に、会社との取引のために会社指定の金融機関等の口座(以下、「取引口座」といいます。)を届け出るものとします。ただし、保険契約者等が法人の場合その他会社が定める場合を除きます。
  • 5会社が定める場合には、保険契約者等に金銭を支払うときに、取引口座に振り込む方法によって行うことがあります。振込が不能な場合は、会社の定める方法によります。
  • 6保険契約者等または保険契約によっては、つぎの各号に定める取扱の全部または一部が適用されない場合があります。
    • (1)第2条(パスワードの登録)に定める取扱
    • (2)第3条(パソコンまたは携帯電話等による取引)に定める取扱
    • (3)第4条(会社所定の専用端末による取引)に定める取扱
    • (4)第5条(電話による取引)に定める取扱

第2条(パスワードの登録)

  • 1会社がお客様IDの発行を承諾した場合には、保険契約者等に会社が付与した仮パスワードを発行します。
  • 2前項のほか、保険契約者等の申出により会社は仮パスワードを発行します。仮パスワード発行後は、既に登録されているパスワードがあっても、これを無効とします。
  • 3保険契約者等は、前2項の規定により発行された仮パスワードを用いて、会社が定める方法によりパスワードを登録することを要します。保険契約者等は、生年月日、電話番号、住所の番地、お客様IDまたは同数字等他人が容易に推測できる番号をパスワードとして登録してはならないものとし、会社は、登録されているパスワードが生年月日、電話番号、住所の番地、お客様IDまたは同数字等他人が容易に推測できる番号であると判断した場合は、保険契約者等にその旨を連絡します。この場合、保険契約者等は会社が定める方法によりパスワードを変更することを要します。パスワードの変更が行われない場合は、会社は第3条から第5条に定めるパスワードを使用した取引(以下、「お客様IDによる取引」といいます。)を停止することがあります。
    パスワードの登録が行われない場合はお客様IDによる取引ができません。
  • 4保険契約者等が、会社の定める方法により事前にメールアドレスを登録した場合には、第3条第3項および第4条第2項に定めるメールによる仮パスワードの発行を申し出ることができます。
  • 5保険契約者等は、事前に登録したメールアドレス(以下、「登録メールアドレス」といいます。)に変更が生じたときは、ただちに会社に通知してください。
  • 6パスワード、仮パスワードおよび登録メールアドレスは、保険契約者等が他人に知られないよう責任をもって管理するものとします。

第2編 お客様IDによる取引に関する規定

第3条(パソコンまたは携帯電話等による取引)

  • 1第1条第4項の規定により取引口座を届け出た保険契約者等は、パソコンまたは携帯電話等から会社のインターネットホームページにアクセスし、その指示に従い、お客様IDまたは保険契約を特定する番号、ならびにパスワードおよび保険契約者等の生年月日の月日を送信することにより、本規程適用契約について、会社の定める方法により、会社の定める契約について、その適用される約款に定めるつぎの取引およびその他会社の定める取引ができます。なお、取引によっては、保険契約者等が金額等を送信することを要します。
    • (1)保険契約貸付の請求および元利金の返済
    • (2)積立配当金、据置支払となった保険金等(以下、「据置保険金」といいます。)の支払請求
    • (3)会社の定める年金の種類の変更、年金支払期間の変更、年金の一括支払、年金の請求および第1回年金支払日の変更
    • (4)会社の定める保険料の払込、保険料払込方法(経路)の変更および指定口座等の変更
    • (5)その他会社の定める取引
  • 2第1条第4項の規定により取引口座を届け出た保険契約者等は、パソコンまたは携帯電話等から会社のインターネットホームページにアクセスし、その指示に従い、お客様IDまたは保険契約を特定する番号、ならびにパスワード、保険契約者等の生年月日の月日および会社が発行する所定の番号(以下、「所定の番号」といいます。)を送信することにより、本規程適用契約について、会社の定める方法により、会社の定める契約について、その適用される約款に定めるつぎの取引およびその他会社の定める取引ができます。なお、取引によっては、保険契約者等が金額等を送信することを要します。
    • (1)指定代理請求人による保険金等の請求に関する特則、リビング・ニーズ特約等の付加
    • (2)定期保険等の更新等の手続
    • (3)解約、保険金額・年金額・給付金額・給付日額の減額等の請求
    • (4)払済保険への変更請求
    • (5)特約変更の申込
    • (6)その他会社の定める取引
  • 3前2項に定めるほか、第1条第4項の規定により取引口座を届け出た保険契約者等は、前条第4項の規定によりメールアドレスを登録した場合には、会社の定める基準にもとづき、パソコンまたは携帯電話等から会社のインターネットホームページにアクセスし、その指示に従い、お客様IDまたは保険契約を特定する番号、ならびに保険契約者等のカナ氏名、生年月日、および登録メールアドレスを送信すること等、会社の定める方法により、メールによる仮パスワードの発行を申し出ることができます。
  • 4第6条の規定により手数料をいただく場合は、保険契約者等が第1項に基づいて指定した金額と手数料の金額との合計を取引金額とします。
  • 5パソコンまたは携帯電話等による取引の支払額の単位、1回あたりおよび1日あたりの支払限度額は会社所定の金額になります。
  • 6パソコンまたは携帯電話等による取引で、会社が保険契約者等に金銭を支払うときは、取引口座に振り込む方法によって行います。振込が不能な場合は、会社の定める方法によります。
  • 7第1項から第3項の取引は、会社の定める取引時間内に限ります。
  • 8故障等により、パソコンまたは携帯電話等による取引ができないときは、第4条または第5条に定める方法、または請求書等による方法で、取引を行ってください。

第4条(会社所定の専用端末による取引)

  • 1第1条第4項の規定により取引口座を届け出た保険契約者等は、会社所定の専用端末(以下、「専用端末」といいます。)を使用して、つぎの取引ができます。なお、取引によっては、保険契約者等が金額等を送信することを要します。
    • (1)専用端末から、会社のインターネットホームページにアクセスし、その指示に従い、お客様IDまたは保険契約を特定する番号、ならびにパスワードおよび保険契約者等の生年月日の月日を送信することにより、本規程適用契約について、会社の定める方法により、会社の定める契約について、その適用される約款に定める前条第1項第1号から第5号に定める取引およびその他会社の定める取引ができます。
    • (2)専用端末から、会社のインターネットホームページにアクセスし、その指示に従い、お客様IDまたは保険契約を特定する番号、ならびにパスワード、保険契約者等の生年月日の月日および所定の番号を送信することにより、本規程適用契約について、会社の定める方法により、会社の定める契約について、その適用される約款に定める前条第2項第1号から第6号に定める取引およびその他会社の定める取引ができます。
    • (3)専用端末から、専用システムにより、その指示に従い、パスワードを入力することにより、本規程適用契約について、会社の定める方法により、会社の定める契約について、その適用される約款に定めるつぎの取引およびその他会社の定める取引ができます。
      • 保険金等の受取人の変更
      • 指定代理請求人の指定、変更指定
      • その他会社の定める取引
  • 2前項に定めるほか、第1条第4項の規定により取引口座を届け出た保険契約者等は、第2条第4項の規定によりメールアドレスを登録した場合には、会社の定める基準にもとづき専用端末を使用してつぎのとおりメールによる仮パスワードの発行を申し出ることができます。
    • (1)専用端末から、会社のインターネットホームページにアクセスし、その指示に従い、お客様IDまたは保険契約を特定する番号、ならびに保険契約者等のカナ氏名、生年月日、および登録メールアドレスを送信すること等、会社の定める方法により、メールによる仮パスワードの発行を申し出ることができます。
    • (2)専用端末から、専用システムにより、その指示に従い手続きすること等、会社の定める方法により、メールによる仮パスワードの発行を申し出ることができます。
  • 3故障等により、専用端末による取引ができないときは、前条または第5条に定める方法、または請求書等による方法で、取引を行ってください。
  • 4前3項に定めるほか、前条第4項から第7項の規定を準用します。この場合、前条の「パソコンまたは携帯電話等による取引」は「専用端末による取引」と読み替えます。
  • 第5条(電話による取引)

    • 1第1条第4項の規定により取引口座を届け出た保険契約者等は、電話を使用して、その指示に従い、お客様IDまたは保険契約を特定する番号、およびパスワードを送信することにより、本規程適用契約について、会社の定める方法により、会社の定める契約について、その適用される約款に定めるつぎの取引およびその他会社の定める取引ができます。なお、取引によっては保険契約者等が金額等を送信することを要します。
      • (1)保険契約貸付の請求
      • (2)積立配当金、据置保険金の支払請求
      • (3)その他会社の定める取引
    • 2故障等により、電話による取引ができないときは、第3条または前条に定める方法、または請求書等による方法で、取引を行ってください。
    • 3前2項に定めるほか、第3条第4項から第7項の規定を準用します。この場合、第3条の「パソコンまたは携帯電話等による取引」は「電話による取引」と読み替えます。

    第6条(手数料)

    本規程に定める取引、その他会社の定める場合について、所定の手数料をいただくことがあります。

    第7条(保険契約貸付についての細則)

    • 1保険契約貸付制度がある保険契約の保険契約者が、普通保険約款または保険契約者に対する貸付に関する特則の規定により貸付を受けるときには、普通保険約款または保険契約者に対する貸付に関する特則に定めるほか、つぎのとおり取り扱います。ただし、予定利率変動型年金保険(無配当H14)、無配当変額年金保険(H13)、変額年金保険(無配当H14)、最低死亡保障増加型変額年金保険(無配当H14)については、普通保険約款に定めるところにより取り扱います。
      • (1)貸付金の利息は会社の定める利率により複利で計算し、1年未満の期間についての利息は年365日の日割りで計算します。
      • (2)前号の利率は、毎年1月および7月の最初の営業日において見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化その他相当の事由がある場合に、その利率を変更することがあります。利率を変更する場合は、1月の見直しのときは4月1日から、7月の見直しのときは10月1日から既貸付および新たな貸付に対し変更後の利率を適用します。ただし、無配当年金保険(予定利率変動型)については、5年ごとの契約応当日に予定利率に応じて見直しを行います。この場合、5年ごとの契約応当日から変更後の利率を適用します。
    • 2第11条の規定によりお客様IDが消滅する場合で、保険契約貸付の残高があるときには、貸付金の全額が返済されるまで、引き続き前項の規定が適用されます。

    第3編 お客様IDの取扱に関する規定

    第8条(情報の利用)

    • 1会社は、本規程が適用されている保険契約者等について、保険契約の内容、お客様ID発行申込書記載事項、その他の知り得た保険契約者等の情報について、会社が定める「個人情報保護方針」に則り取扱うものとします。
    • 2会社は、各種サービスの提供を行うため、グループ会社や提携会社等に保険契約者等の情報を提供することがあります。

    第9条(複数の本規程適用契約がある場合の取扱)

    複数の本規程適用契約がある保険契約者等が、第3条から第5条に定める取引を行う場合(会社の定める場合を除きます。)、複数の本規程適用契約についての取引を同時に行うことができます。

    第10条(保険契約の追加等の場合の取扱)

    本規程が適用されている保険契約者等が、新たに会社と保険契約を締結した場合(保険契約者変更等により新たに保険契約者となる場合等を含みます。)、会社の定める基準により、当該保険契約についても本規程適用契約に追加します。

    第11条(お客様IDの消滅等)

    • 1保険契約の消滅(年金開始後に、年金開始日前の保険契約者以外の者が年金受取人になった場合や、継続サポート年金支払期間開始後に、継続サポート年金支払期間前の保険契約者以外の者が継続サポート年金の受取人になった場合等を含み、会社の定める保険契約に見直しを行うことにより消滅する場合等を除きます。)または保険契約者の変更等により、本規程適用契約がすべて消滅したとき、または保険契約者等が死亡したときには、お客様IDは消滅し、以後、本規程に定める各種サービスを利用することはできません。
    • 2前項に定める場合のほか、保険契約者等が会社所定の必要書類を提出のうえ申し出たときには、パソコンまたは携帯電話等による取引、専用端末による取引または電話による取引を停止することがあります。

    第12条(会社の免責)

    • 1第3条から第5条に定める取引を行う場合で、会社または会社が指定する他社のシステムについて相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、システムまたは通信回線等の障害により取引に遅延・不能等が発生したときには、そのために生じた損害については、会社は責任を負いません。
    • 2第3条から第5条に定める取引を行う場合で、災害・事変等会社の責めに帰すことのできない事由または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、取引に遅延・不能等が発生したときには、そのために生じた損害については、会社は責任を負いません。
    • 3第3条から第5条に定める取引を行う場合で、会社または会社が指定する他社のシステムについて相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、パソコンまたは携帯電話等、専用端末、電話の通信経路等において盗聴等がなされたことにより、保険契約者等のお客様ID、パスワード、仮パスワード、登録メールアドレスまたは取引情報等が漏洩したときには、そのために生じた損害については、会社は責任を負いません。
    • 4第3条第1項および第4条第1項第1号に定める取引を行う場合で、会社が、つぎの第1号、第3号および第4号についてそれぞれ一致を確認し、もしくは第2号、第3号および第4号についてそれぞれ一致を確認し、受信内容を保険契約者等の請求内容として取引を行ったときには、お客様ID、保険契約を特定する番号、パスワード、または保険契約者等の生年月日の月日に、不正取得、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、会社は責任を負いません。
      • (1)会社が受信したお客様IDと会社が発行したお客様ID
      • (2)会社が受信した保険契約を特定する番号と会社が指定した保険契約を特定する番号
      • (3)会社が受信したパスワードと会社に登録されているパスワード
      • (4)会社が受信した生年月日の月日と会社に登録されている保険契約者等の生年月日の月日
    • 5第3条第2項および第4条第1項第2号に定める取引を行う場合で、会社が、つぎの第1号、第3号、第4号および第5号についてそれぞれ一致を確認し、もしくは第2号、第3号、第4号および第5号についてそれぞれ一致を確認し、受信内容を保険契約者等の請求内容として取引を行ったときには、お客様ID、保険契約を特定する番号、パスワード、保険契約者等の生年月日の月日、または所定の番号に、不正取得、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、会社は責任を負いません。
      • (1)会社が受信したお客様IDと会社が発行したお客様ID
      • (2)会社が受信した保険契約を特定する番号と会社が指定した保険契約を特定する番号
      • (3)会社が受信したパスワードと会社に登録されているパスワード
      • (4)会社が受信した生年月日の月日と会社に登録されている保険契約者等の生年月日の月日
      • (5)会社が受信した所定の番号と会社が発行した所定の番号
    • 6第3条第3項および第4条第2項第1号に定めるメールによる仮パスワードの発行の申出があった場合で、会社が、つぎの第1号、第3号、第4号および第5号についてそれぞれ一致を確認し、もしくは第2号、第3号、第4号および第5号についてそれぞれ一致を確認し、受信内容を保険契約者等の請求内容としてメールによる仮パスワードの発行を行ったときには、お客様ID、保険契約を特定する番号、保険契約者等のカナ氏名、生年月日、または登録メールアドレスに、不正取得、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、会社は責任を負いません。
      • (1)会社が受信したお客様IDと会社が発行したお客様ID
      • (2)会社が受信した保険契約を特定する番号と会社が指定した保険契約を特定する番号
      • (3)会社が受信したカナ氏名と会社に登録されている保険契約者等のカナ氏名
      • (4)会社が受信した生年月日と会社に登録されている保険契約者等の生年月日
      • (5)会社が受信したメールアドレスと会社に登録されているメールアドレス
    • 7第4条第1項第3号に定める取引を行う場合で、会社が受信したパスワードと会社に登録されているパスワードについて一致を確認し、受信内容を保険契約者等の請求内容として取引を行ったときには、パスワードに不正取得、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、会社は責任を負いません。
    • 8第4条第2項第2号に定めるメールによる仮パスワードの発行の申出があった場合で、会社が、過失なく本人確認を行ったにもかかわらず、その申出が本人以外の者による申出であったときには、そのために生じた損害については、会社は責任を負いません。
    • 9第5条に定める取引を行う場合で、会社が、つぎの第1号および第3号についてそれぞれ一致を確認し、もしくは第2号および第3号についてそれぞれ一致を確認し、受信内容を保険契約者等の請求内容として取引を行ったときには、お客様ID、保険契約を特定する番号、またはパスワードに、不正取得、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、会社は責任を負いません。
      • (1)会社が受信したお客様IDと会社が発行したお客様ID
      • (2)会社が受信した保険契約を特定する番号と会社が指定した保険契約を特定する番号
      • (3)会社が受信したパスワードと会社に登録されているパスワード

    第4編 終身保険(有配当2012)等の発売前の保険契約の取扱に関する規定

    第13条(会社所定のカードの取扱)

    • 1有配当終身保険(H11)契約その他の会社の定める保険契約(以下、「有配当終身保険契約等」といいます。)の保険契約者等のうち、会社所定のカードを貸与された保険契約者等は、会社所定のカードを会社の本店または会社の指定した窓口に提示し、登録されているパスワードを入力することにより、会社の定める本人を証明する資料の提出に代えることができます。ただし、会社の定める営業時間内に限ります。
    • 2保険契約者等は、貸与された会社所定のカードについて、他人に使用されないよう責任をもって管理するものとします。

    第14条(自動取引機による取引)

    • 1有配当終身保険契約等の保険契約者等のうち、会社所定のカードを貸与された保険契約者等は、会社の自動取引機および会社が指定した提携先の自動取引機(以下、「取引機」といいます。)を設置した場所においては、取引機に会社所定のカードを挿入し、取引機の指示に従い、パスワードを送信することにより、本規程適用契約のうち、有配当終身保険契約等について、会社の定める方法により、その適用される約款に定めるつぎの取引およびその他会社の定める取引ができます。ただし、第2条第3項の規定によりパスワードの登録が行われない場合は、取引はできません。なお、取引によっては保険契約者等が金額等を送信することを要します。
      • (1)保険契約貸付の請求および元利金の返済
      • (2)積立配当金、据置保険金の支払請求
      • (3)会社の定める保険料の払込
      • (4)その他会社の定める取引
    • 2第6条の規定により手数料をいただく場合は、保険契約者等が前項に基づいて指定した金額と手数料の金額との合計を取引金額とします。
    • 3取引機による支払額の単位、1回あたりおよび1日あたりの支払限度額は会社所定の金額になります。
    • 4第1項の取引は、会社の定める取引時間内に限ります。
    • 5故障等により、取引機による取引ができないときは、第3条から第5条に定める方法、または請求書等による方法で、取引を行ってください。
    • 6複数の本規程適用契約がある保険契約者等が、本条に定める取引を行う場合(会社の定める場合を除きます。)、複数の本規程適用契約についての取引を同時に行うことができます。
    • 7前項の場合において、取引を行う保険契約の指定は会社所定の順序で行うものとします。
    • 8前項は、複数の本規程適用契約がある保険契約者等が取引を行う保険契約を選択しない場合に準用します。
    • 9保険契約者等が取引機により第1項に定めるいずれの取引も行わないまま10年を経過した場合には、会社の定める基準により取引機による取引を休止することがあります。
    • 10前項により取引機による取引が休止となった保険契約者等は、必要書類を会社の本店または会社の指定した場所に提出する等会社の定める手続きにより、取引機による取引を再開することができます。

    第15条(偽造カード等による取引等)

    偽造および変造カードによる前条第1項第1号および第2号に定める取引(ただし、保険契約貸付元利金の返済を除きます。)については、保険契約者等の故意による場合または当該取引について会社が善意かつ無過失であって保険契約者等に重大な過失があることを会社が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
    この場合、保険契約者等は、会社所定の書類を提出し、会社所定のカードおよびパスワードの管理状況、被害状況、警察への通知状況等について会社の調査に協力するものとします。

    第16条(盗難カードによる取引等)

    • 1会社所定のカードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた第14条第1項第1号および第2号に定める取引(ただし、保険契約貸付元利金の返済を除きます。)については、つぎの各号のすべてに該当する場合、保険契約者等は会社に対して当該取引にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
      • (1)会社所定のカードの盗難に気づいてからただちに、第17条第1項に定める会社への通知が行われていること
      • (2)会社の調査に対し、保険契約者等より十分な説明が行われていること
      • (3)会社に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
    • 2前項の請求がなされた場合、当該取引が保険契約者等の故意による場合を除き、会社は、第17条第1項に定める会社への通知が行われた日の30日(ただし、会社に通知することができないやむを得ない事情があることを保険契約者等が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた取引にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該取引が行われたことについて、会社が善意かつ無過失であり、かつ、保険契約者等に過失があることを会社が証明した場合には、会社は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
    • 3前2項の規定は、第17条第1項に定める会社への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な取引が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
    • 4第2項の規定にかかわらず、つぎのいずれかに該当することを会社が証明した場合には、会社は補てん責任を負いません。
      • (1)当該取引が行われたことについて、会社が善意かつ無過失であり、かつ、つぎのいずれかに該当する場合
        • 保険契約者等に重大な過失があることを会社が証明した場合
        • 保険契約者等の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦(夫)等。)によって行われた場合
        • 保険契約者等が、被害状況についての会社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
      • (2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して会社所定のカードが盗難にあった場合
    • 5保険契約者等が、当該取引にかかる損害(手数料や利息を含みます。)について、つぎの請求権の全部または一部の支払いを受けた場合、会社は、保険契約者等が支払いを受けた金額を第2項に定める補てんの金額から控除します。ただし、第2項ただし書の適用がある場合は、会社は、保険契約者等が支払いを受けた金額が、補てん対象額の4分の1を超えるときに限り、当該超える金額を第2項ただし書に定める補てんの金額から控除します。
      • (1)当該取引が効力を有しない場合に、保険契約者等が会社に対して有する当該取引にかかる払戻請求権
      • (2)当該取引が効力を有する場合に、保険契約者等が当該取引を行った者またはその他の第三者に対して有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権
    • 6保険契約者等が第2項に定める補てんを受けた場合、保険契約者等は、当該補てんを受けた金額の限度において、前項第1号の請求権にかかる支払の請求を行うことができません。
    • 7保険契約者等は、当該取引を行った者またはその他の第三者から第5項第2号の請求権の全部または一部の支払いを受けた場合は、会社に対し当該支払いを受けたことおよびその金額をすみやかに通知することとします。また、会社が第2項に定める補てんを行った場合、会社は、当該補てんを行った金額の限度において、保険契約者等の有する第5項第2号の請求権を取得します。

    第17条(会社所定のカードの偽造、盗難、紛失、損傷、届出事項の変更等)

    • 1会社所定のカードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、保険契約者等はただちに会社の本店または会社の指定した場所に通知し、ただちに必要書類を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。この通知を受けたときは、会社は、ただちに会社所定のカードの取扱、パソコンまたは携帯電話等による取引、専用端末による取引および電話による取引の停止の措置を講じます。
      この通知前に生じた会社のカード機能に関する損害については、第15条および前条に定める場合を除き、会社は責任を負いません。
    • 2会社所定のカードを損傷した場合またはパスワード、氏名、取引口座、振替口座、およびその他の届出事項を変更する場合には、保険契約者等はただちに必要書類を会社の本店または会社の指定した場所に提出する等、会社が定める方法で手続きをするものとします。
    • 3前2項の提出があった場合には、会社は、必要と認めたときには、所定の手続きの後、保険契約者等に会社所定のカードを再貸与します。この場合、相当の期間をおくことがあります。会社所定のカードを再貸与する場合は、前2項の提出があったときから、従前の会社所定のカードは無効とし、会社に返却するものとします(盗難・紛失の場合は、従前の会社所定のカードが見つかった場合に返却するものとします。)。
    • 4提携カード会社等への届出および提携カード会社等のカード機能に関する損害については、提携カード会社等が別に定める規定に従うものとします。
    • 5前項の届出があった場合には、会社および提携カード会社等は、必要と認めたときには、所定の手続きの後、保険契約者等にクレジット提携カードを再貸与します。クレジット提携カードを再貸与する場合は、前項の届出があったときから、従前のクレジット提携カードは無効とし、提携カード会社等に返却するものとします(盗難・紛失の場合は、従前のクレジット提携カードが見つかった場合に返却するものとします。)。

    第18条(会社所定のカードの譲渡、質入等の禁止)

    保険契約者等は、会社所定のカードを譲渡、貸与、質入または担保提供することはできません。

    第19条(会社所定のカードの有効期限)

    • 1クレジット提携カードの有効期限は会社が指定するものとし、クレジット提携カード表面に記載された年月の末日までとします。
    • 2クレジット提携カードの有効期限が到来する場合で、会社および提携カード会社等が引き続き適当と認めるときには、新しいクレジット提携カードを貸与します。この場合には、引き続き本規程を適用し、以後も同様とします。
    • 3クレジット提携カード以外の会社所定のカードについて、会社は、その有効期限を特に指定することがあります。有効期限が到来した場合で、会社が引き続き適当と認めるときは、新しい会社所定のカードを貸与します。

    第20条(会社の免責)

    • 1第13条第1項または第14条に定める会社所定のカードおよびパスワードによる方法により、会社が取引に使用された会社所定のカードが会社が保険契約者等に貸与したカードであること、および入力もしくは送信されたパスワードが登録されているパスワードと一致していることを確認のうえ、取引を行った場合には、会社所定のカードまたはパスワードにつき偽造、変造、不正取得、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、第15条および第16条に定める場合を除き、会社は責任を負いません。
    • 2第13条第1項および第14条に定める取引を行う場合で、会社または会社が指定する他社のシステムについて相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、システムまたは通信回線等の障害により取引に遅延・不能等が発生したときには、そのために生じた損害については、会社は責任を負いません。
    • 3第13条第1項および第14条に定める取引を行う場合で、災害・事変等会社の責めに帰すことのできない事由または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、取引に遅延・不能等が発生したときには、そのために生じた損害については、会社は責任を負いません。
    • 4第14条に定める取引を行う場合で、会社または会社が指定する他社のシステムについて相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、取引機の通信経路等において盗聴等がなされたことにより、保険契約者等のお客様IDおよびパスワード、取引情報等が漏洩したときには、そのために生じた損害については、第15条および第16条に定める場合を除き、会社は責任を負いません。

    第21条(会社所定のカードの取扱の停止等)

    • 1第11条に定める場合のほか、つぎの各号のいずれかに該当した場合には、会社所定のカードの取扱、パソコンまたは携帯電話等による取引、専用端末による取引および電話による取引を停止することがあります。
      • (1)保険契約者等が会社所定の必要書類を提出のうえ、申し出たとき
      • (2)保険契約者等が提携カード会社等との契約を解約したとき
      • (3)提携カード会社等の定めるところにより、提携カード会社等がクレジット提携カード取扱を不適当と認めたとき
      • (4)保険契約者等が会社所定のカードの改ざんまたは不正使用を行ったとき
      • (5)会社所定のカードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると会社が判断した場合
      • (6)その他本規程に違反した場合等、会社が本規程による取扱を不適当と認めたとき
    • 2第11条の規定によりお客様IDが消滅した場合または前項の規定により会社所定のカードの取扱、パソコンまたは携帯電話等による取引、専用端末による取引もしくは電話による取引を停止した場合、会社所定のカードは無効とし、会社(クレジット提携カードの場合は提携カード会社等)に返却するものとします。 ただし、クレジット提携カードについて、第11条(保険契約者等の死亡の場合を除きます。)または前項第1号、第4号、第5号、もしくは第6号に該当した場合で、提携カード会社等が、提携カード会社等の定める期限まで引き続きカード利用を認めたときには、提携カード会社等のカードとしては引き続き利用できます。
    • 3会社が、第11条または第1項の会社所定のカードの取扱を停止する前に、会社所定のカードにより取引がなされ、損害が生じた場合には、第15条および第16条に定める場合を除き、会社は責任を負いません。

    第22条(裏書の省略)

    本規程適用契約のうち、有配当終身保険契約等について、保険金額の増額、特約の途中付加その他の契約内容の諸変更を行った場合には、保険証券への裏書を省略することがあります。

    第23条(保険契約貸付についての細則)

    • 1本規程適用契約のうち、有配当終身保険契約等について、保険契約貸付制度がある保険契約の保険契約者が、普通保険約款または保険契約者に対する貸付に関する特則の規定により貸付を受けるときには、第7条の規定に加え、つぎのとおり取り扱います。ただし、予定利率変動型年金保険(無配当H14)、無配当変額年金保険(H13)、変額年金保険(無配当H14)、最低死亡保障増加型変額年金保険(無配当H14)については、普通保険約款に定めるところにより取り扱います。
      • (1)貸付金の元利金は保険契約が有効に継続している間(年金保険の場合は年金開始日前の、保険契約が有効に継続している間)いつでも、全額または一部を返済することができます。
      • (2)保険契約貸付および普通保険約款に定める保険料の自動振替貸付の貸付金の元利合計額が解約払戻金額をこえた場合、会社は積立配当金を貸付金の元利金返済にあてることがあります。
      • (3)貸付金増額の場合、増額部分は既貸付元利金と合算して新しい貸付として取り扱います。
      • (4)利息は、毎年の貸付応当日に元金に繰り入れます。
    • 2保険契約者等は、前項第1号の規定により、貸付金の元利金の一部を返済するときには、銀行口座振替により貸付金の元利金を返済する方法を選択することができます。この場合、保険契約貸付自動返済特約条項の規定するところによります。
    • 3第11条の規定によりお客様IDが消滅する場合で、保険契約貸付の残高があるときには、貸付金の全額が返済されるまで、引き続き第1項の規定が適用されます。

    第5編 付則

    第24条(無断転載等の禁止)

    本規程にもとづくサービスにおいて会社が提供する一切の情報については、無断で複製、引用、転載または転送等を行うことを禁止します。

    第25条(準拠法)

    本規程は日本法に準拠し、日本法にもとづき解釈されるものとします。

    第26条(規程の変更、廃止、補充)

    • 1会社は、次のいずれかに該当する場合、保険契約者等の事前の承諾なしに、本利用規程を変更または廃止することができるものとします。
      この場合、変更日以降は変更後の規程を適用し、廃止日以降は本規程の適用を終了します。
      • (1)保険契約者等の利益に適合するとき
      • (2)会社が合理的根拠(本サービスの趣旨や経済情勢等による事業環境の変化等)に基づき必要と判断したとき
    • 2前項の場合、変更(廃止)日まで相当な期間を設けて(前項第1号による変更は除く)、会社は変更内容および変更日 (廃止する場合は廃止日)を会社のインターネットホームページ等で通知します。
    • 3保険契約者等がクレジット提携カードを提携カード会社等のカードとして利用する場合には、提携カード会社等が別に定めるカード規定を適用します。

    第27条(仮パスワードの有効期限)

    つぎの各号に定める仮パスワードは、所定の期日経過後に無効となります。

    • (1)2013年11月30日以前に発行された仮パスワード
    • (2)つぎの保険契約をとりまとめて発行されたお客様IDについて発行された仮パスワード
      • 無配当変額年金保険(H13)
      • 変額年金保険(無配当H14)
      • 最低死亡保障増加型変額年金保険(無配当H14)
      • 予定利率変動型年金保険(無配当H14)
      • 積立利率変動型年金保険(無配当H16)(Ⅰ型)
      • 積立利率変動型年金保険(無配当H16)(Ⅱ型)
      • 積立利率変動型一時払終身保険(無配当H17)(円建)
      • 積立利率変動型一時払終身保険(無配当H17)(米ドル建)
      • 積立利率変動型年金保険(無配当H18)(Ⅰ型)
      • 積立利率変動型年金保険(無配当H18)(Ⅱ型)
      • 年金原資保証機能付株価指数連動型年金保険(無配当H20)
      • 予定利率変動型一時払逓増終身保険(無配当H22)

    第28条(経過措置)

    • 1「ニッセイカード規定」(1998年3月30日改定)によりニッセイカードを貸与されている保険契約者等については、2010年4月2日より「お客様ID規程」を適用します。
    • 2前項の場合、本規程の「会社所定のカード」は、「ニッセイカード」に読み替えます。
    • 32010年4月1日以前にニッセイ保険口座を開設していた保険契約者等については、2010年4月2日より「お客様ID規程」を適用します。この場合、本規程の「会社所定のカード」は、「ニッセイ保険口座カード」に読み替えます。
    • 42010年4月1日以前に締結された保険契約のうち、ニッセイ保険口座の開設により、会社の定める保険料割引制度が適用されている契約については、2010年4月2日以降も、会社の定める方法により、保険料の割引を継続することがあります。
    • 5第4条第1項第3号に定める取引は、会社の定める日以降利用することができます。
    • 62018年9月23日以降、つぎの各号に定める条項は、効力を失います。ただし、2018年9月22日以前に、第14条第1項第1号および第2号に定める取引が行われた場合、2018年9月23日以降も、第15条および第16条の条項は失効せず、当該取引について、第15条および第16条の条項を適用します。
      • (1)第13条から第21条
      • (2)第26条第3項
    • 72020年9月20日以降、つぎの各号に定める条項は、効力を失います。ただし、2020年9月19日以前に、第5条 第1項に定める取引が行われた場合、2020年9月20日以降も、第12条 第1項・第2項・第3項・第9項の条項は失効せず、当該取引について、第12条第1項・第2項・第3項・第9項の条項を適用します。
      • (1)第1条 第6項 第4号
      • (2)第5条
      • (3)第12条 第9項
    • 82020年9月20日以降、つぎの各号に定める条項の「第5条」の文言は、「第4条」に改めます。ただし、2020年9月19日以前に、第5条第1項に定める取引が行われた場合、2020年9月20日以降も、当該取引について、本項本文により改める前の第2条第3項および第12条第1項・第2項・第3項を適用します。
      • (1)第2条 第3項
      • (2)第9条
      • (3)第12条 第1項・第2項・第3項
      • (4)第14条 第5項
    • 92020年9月20日以降、つぎの各号に定める条項の「または第5条」の文言は、削除します。
      • (1)第3条 第8項
      • (2)第4条 第3項

    第29条(各種書面等におけるお客様ID、パスワード、仮パスワードの呼称)

    各種書面等において「お客様ID」、「パスワード」、「仮パスワード」の名称をそれぞれ、「お客様番号(お客様ID)」、「暗証番号(パスワード)」、「初期暗証番号(仮パスワード)」と呼称することがあります。

    重大な過失または過失となりうる場合

    • 1(保険契約者等の重大な過失となりうる場合)

      保険契約者等の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおり。

      • (1)保険契約者等が他人にパスワードを知らせた場合
      • (2)保険契約者等がパスワードを会社所定のカード上に書き記していた場合
      • (3)保険契約者等が他人に会社所定のカードを渡した場合
      • (4)その他保険契約者等に(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

      (注)上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務として会社所定のカードを預ることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対してパスワードを知らせた上で会社所定のカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではない。

    • 2(保険契約者等の過失となりうる場合)

      保険契約者等の過失となりうる場合の事例は、以下のとおり。

      • (1)次の①から③のいずれかに該当する場合
        • 会社から生年月日等の類推されやすいパスワードから別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーをパスワードにしていた場合であり、かつ会社所定のカードをそれらのパスワードを推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
        • パスワードを容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、会社所定のカードとともに携行・保管していた場合
        • 出金取引後に会社から保険契約者等の住所に郵送するカード利用明細表が、複数回にわたり到着していたにもかかわらず、不正な取引をされた場合(ただし、長期入院等やむをえない場合を除く)
      • (2)(1)のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
        • パスワードの管理
          • ア.会社から生年月日等の類推されやすいパスワードから別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーをパスワードにしていた場合
          • イ.パスワードをロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用するパスワードとしても使用していた場合
        • 会社所定のカードの管理
          • ア.会社所定のカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
          • イ.酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなど会社所定のカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
        • (3)その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

Copyright © 日本生命保険相互会社
サービス企画部 文2019-447