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給与制度

充実した給与制度

ニッセイでは「基本給+実績給」制度を採用しています。
頑張ったあなたの実績が、そのまま収入アップにつながります。

給与制度

活動にかかる交通費、通信費などの諸経費については、SS・SCともに原則会社が負担いたします。
SS期間の時給水準、SC期間の月給水準は勤務地(店舗)により異なります。
またSC登用時及び登用後に勤務地変更とそれに伴う給与額の変更がある場合があります。
詳細については採用担当職員にお問い合わせください。

(記載の内容は2026年4月時点の営業職員規程に基づく)

税金・社会保険料について

世帯主の税金負担、配偶者の社会保険料負担等を気にして、
就業調整を行う場合もありますが、それらを気にせず働くことのメリットを確認しましょう。

配偶者の収入により税金の負担が変化します。

世帯主

配偶者(特別)控除38万円を受けられるかどうか

配偶者の年収で変わる
世帯主の配偶者(特別)控除

配偶者の年収が160万円以下であれば、世帯主は所得税において年間38万円の配偶者(特別)控除を受けることができます。
(配偶者の年収が160万円を超えても201.6万円未満であれば、世帯主は所得税において年間38万円から段階的に減額された配偶者特別控除が受けられます。)

[世帯主の年収(給与収入の場合)1,095万円以下の場合]
[世帯主の年収(給与収入の場合)1,095万円以下の場合]

配偶者の年収が160万円以下で、世帯主の年収(給与収入の場合)が、1,095万円超〜1,145万円以下の場合の配偶者(特別)控除は26万円、
1,145万円超〜1,195万円以下の場合の配偶者(特別)控除は13万円、1,195万円を超えると配偶者(特別)控除は受けられません。なお、
配偶者の年収が160万円超201.6万円未満の場合、世帯主は年収により段階的に減額された配偶者特別控除が受けられます。
(給与収入が850万円超の方で、所得金額調整控除が受けられる場合があります。)

収入によっては世帯主の扶養から外れ、社会保険料負担が発生します。

世帯主

自ら社会保険料を負担するかどうか

社会保険料が発生すると手取り収入が減少しますが、負担した社会保険料に応じて受取れる年金が増えたり、所得税額が
減るなど長期的な視点でメリットがあります。

配偶者自身に
社会保険料が発生する年収

配偶者自身に社会保険料が発生する年収

配偶者の年収が一定以上の場合は、配偶者の社会保険料が発生しても世帯収入が増えていきます。

配偶者の社会保険料発生後の
夫婦の手取り収入

要件に該当する企業等で働く場合)
世帯主の年収が500万円の場合

配偶者の年収による夫婦の手取り収入のイメージ

ニッセイ
要件に該当する企業等)で働く場合)
配偶者の年収による夫婦の手取り収入のイメージ

社会保険料を負担する
メリット

厚生年金に加入すると、将来受取れる年金額が増えます。

老齢基礎年金に上乗せして将来
受取れる厚生年金額(概算)

社会保険料を負担するメリット

記載の内容は、2026年4月時点の当社営業職員規程に基づくものであり、今後の規程改正等により変わる場合があります。
※家族構成は、世帯主と配偶者の2人家族です。 ※共に40歳未満とし、介護保険は未加入です。 ※所得税・住民税を計算する際は、基礎控除、人的控除、社会保険料控除のみ考慮し、その他の控除等は一切考慮していません。 ※2026年1月1日時点の税制や社会保険制度に基づいて計算しています。将来の税制の変更等で税額が相違する場合があります。 ※税金・社会保険の適用は個々の事情によって異なります。本表は、税金・社会保険料等は概算で計算したものであり、実際の金額と異なります。 ※保険料は、2026年1月時点の保険料をもとに計算した概算額です。自己負担部分の保険料率は、健康保険49.55/1000(協会けんぽ:東京都)、厚生年金保険91.5/1000、雇用保険5.5/1000、合計約147/1000で計算。40歳以上の介護保険料の自己負担分は考慮していません。 ※配偶者の年収内訳は、毎月按分し、賞与は考慮せず計算しています。 ※2070年時点 における65歳の女性の平均余命 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」 ※年金額は2026年度を基準として概算で計算しています。平均年収(平均標準報酬額)とは、2003年4月以降の厚生年金加入期間の給与と賞与を再評価して平均した額。