よくあるご質問

Q1.FATCAとは何ですか?
A外国口座税務コンプライアンス法(以下、「FATCA(注1)」という)は、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認すること等を求める米国の法律です。
注1)Foreign Account Tax Compliance Act
Q2.FATCAの確認手続とは何ですか?
A

日本の生命保険会社では、FATCA実施に関する日米関係官庁間の声明(注2)に基づき、生命保険契約の取引等をする際、お客様が所定の米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁宛にご契約情報等の報告を行うことです。

注2)国際的な税務コンプライアンスの向上およびFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力および理解に関する声明

Q3.米国納税義務者とはどのような場合に対象となるのでしょうか?
A

以下のお客様が対象となります。

  • 米国市民(米国市民権・米国籍を有する人)
  • 米国居住者
  • 米国事業体(法人等)
  • 米国人が25%を超える議決権・価値を有する事業体(法人等)
    (総所得のうち、投資所得が50%以上の場合のみ)
Q4.FATCA確認のために本人確認書類を提示する必要がありますか?
A 運転免許証やパスポート等を提示または提出していただく場合があります。
※法人契約の場合は、登記簿謄本等の公的証明書等を提示または提出していただきます。
Q5.確認(または報告)に同意したくない場合はどうなりますか?
A <契約締結時>
米国内国歳入庁への報告に同意していただけない場合、生命保険契約の締結等はいたしかねます。
<契約締結後>
米国内国歳入庁の要請に基づき、該当契約情報等を日米当局間で交換することとされております。
Q6.どのような保険手続の場合、確認が必要となるのでしょうか?
A 以下のようなお手続きの場合、FATCA確認が必要となる場合があります。
  • 新契約締結時
  • (米国への)海外渡航
  • 契約者変更、満期保険金の受取り、年金の受取り 等
Q7.米国納税義務者に該当する場合は何か書類を提出する必要がありますか?
A 個人のお客様、法人のお客様とも「情報提供同意書 兼 納税者番号・宣誓依頼書(W-9)」のご提出が必要です。新契約のお手続きの場合は、取扱担当者が手続きさせていただきます。
Q8.よくあるご質問(海外からのお手続き等について)に『渡航先が米国で183日以上滞在する場合は「情報提供同意書 兼 納税者番号・宣誓依頼書(W-9)」の提出が必要』とありますが、183日未満であれば提出は不要でしょうか?また、提出の場合は、どこに送付すればよいですか?
A

渡航先が米国で、183日以上滞在されない場合、ご提出は不要です。
提出先については以下へ郵送をお願いいたします。

〒541-8501
大阪市中央区今橋3丁目5番12号
日本生命保険相互会社 お客様サービス部

Q9.「米国居住者」の考え方について教えてください。
A 一般的に、米国居住者とは、米国での滞在日数が直近3年間で183日以上の方をいいます。学生ビザ・交換留学生ビザなどでの滞在日数を除き、申告される年の米国滞在日数に、前年の滞在日数の3分の1、および前々年の滞在日数の6分の1を加えて計算した結果が183日以上であり、かつ申告される年の滞在日数が31日以上である場合が該当します。
Q10.「FATCAについての確認書」における「報告対象外事業体(法人等)」の用語の意味について教えてください。
A
  • 上場会社の「関連会社」とは、「拡大関連者グループのメンバーである法人」を指します。「拡大関連者グループ」とは、「議決権および法人の価値の50%超の保有関係を有する関連者グループ」を指します。
  • 「一定の要件を全て満たす非営利団体」とは、次の要件をすべて満たす金融機関以外の外国事業体(以下、「NFFE」(Non-Financial Foreign Entity)という)のことを指します。

    1. 専ら宗教、慈善、科学、芸術、文化、運動若しくは教育の目的で、その居住国・地域で設立され維持されていること。または、その居住国・地域で設立され運営されており、職能団体、企業連盟、商工会議所、労働組織、農業園芸組織、市民連盟若しくは専ら社会福祉の促進のために運営されている組織であること。
    2. その居住国・地域で所得税を免除されていること。
    3. その所得または資産に対する所有権または受益的権利を有する株主または構成員がいないこと。
    4. 当該NFFEの居住国・地域の適用法令上、または当該NFFEの設立書類上、当該NFFEの所得または資産が、当該NFFEの慈善的活動上の行為に基づく場合、提供されたサービスに対する合理的な対価の支払いの場合、または当該NFFEが購入した財産の適正な市場価格としての支払いの場合を除き、個人または慈善目的以外の事業体に対して配分されまたはそのような者の利益のために充当されることが認められていないこと。
    5. 当該NFFEの居住国の適用法令上、または当該NFFEの設立書類上、当該NFFEの清算または解散の際には、その全資産が政府機関その他の非営利的組織に分配されること、または当該NFFEの居住国・地域の政府若しくはその下級政府機関に復帰することが求められていること。
  • 「米国属領」とは、「米領サモア、北マリアナ諸島自治連邦区、グアム自治連邦区、プエルトリコ、米領ヴァージン諸島」を指します。
  • 「非金融子会社の持株会社」とは、「NFFEの活動のうち実質的な全部が、金融機関業務以外の取引または業務に従事する1以上の子会社の発行済株式の(全部または一部の)保有、またはかかる子会社に対する融資及びサービス提供である」事業体を指します。
  • 「金融機関以外のグループのヘッジ・ファイナンスセンター」とは、「金融機関ではない関連事業体とともに、またはこれを代理して金融取引及びヘッジ取引を主におこなっており、かつ、関連事業体でない事業体に対しては金融サービスまたはヘッジサービスを一切提供してない」事業体を指します。
  • 「源泉外国パートナーシップ・源泉外国信託」とは、所定の契約を締結した外国パートナーシップ、及び外国単純信託、または外国グランタートラストを指します。
  • 「適用外受益者」とは、「政府機関、国際機関、中央銀行、公的機関、年金基金」を指します。
Q11.米国での滞在期間が183日以上となり、FATCAの確認手続に必要な「情報提供同意書 兼 納税者番号・宣誓依頼書(W-9)」を提出します。それとは別に、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」に基づく「取引に関する届出書」の提出は必要でしょうか?
A

「FATCA」と「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」(以下「報告制度」)とは別制度となります。
「報告制度」に該当する場合につきましては、お手数をおかけいたしますが併せてご提出いただきますようお願いいたします。

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