契約内容の変更

住所変更等

  • Q:契約内容を変更したいのですが、どうすればいいですか?
  • A:「契約変更申込書」を勤務先経由でご提出ください。変更申込書は勤務先にて様式が定められている場合がありますので、勤務先へご確認ください。
    なお、ニッセイ財形貯蓄の住所変更手続のみ、契約者様からのお電話による手続きも可能です。(ただし、勤務先が変更申込書によるお手続きに限定している場合や財形住宅・財形年金はお取扱いできません。)

育児休業

  • Q:育児休業をとります。何か手続きが必要ですか?
  • A:商品によって取扱いが異なります。
    <財形貯蓄>
     「契約変更申込書」にて、保険料払込中断のお手続きをお願いします。
     勤務先経由でご提出ください。
    <財形住宅・財形年金>
    ■ご契約者が3歳未満の子に係る育児休業等を取得する場合
     「育児休業等申告書(兼期間変更申告書)」を勤務先経由でご提出ください。
     ※上記お手続きにより、2年を超える保険料の払込みの中断が可能です。
    ■休業期間が2年以内の場合
     「契約変更申込書」にて、払込中断のお手続きも可能です。
     (注)育児休業等が2年以上に延びた場合であっても、中断期間を延長することはできません。
    ■育児休業等取得後に休業期間変更をする場合
     変更前、変更後の育児休業等の終了日のいずれか早い日までに「育児休業等申告書(兼期間変更申告書)」を勤務先経由でご提出ください。
    ■「育児休業等申告書(兼期間変更申告書)」を提出後、新たに別の子に係る育児休業等を取得する場合
     申告していただいているお子様の育児休業等の終了のための「育児休業等申告書(兼期間変更申告書)」と、別の子の育児休業等取得のための「育児休業等申告書(兼期間変更申告書)」を別の子の育児休業等開始日前に勤務先経由でご提出ください。
     ※育児休業終了日直後に迎える賃金控除日に保険料控除が再開されない場合は、ご契約は継続できず解約(課税扱)となります。

海外勤務

  • Q:海外に勤務することになった従業員が、提出しなければならない書類を教えてください。
  • A:商品によって取扱いが異なります。
    <財形貯蓄>
     速やかに当社へ「契約変更申込書」を勤務先経由でご提出ください。
     出国後も国内で支払いの賃金等から保険料の控除ができる場合は、引続き保険料の積立てができます。
    <財形住宅・財形年金>
     出国日までに「海外転勤者の財産形成非課税住宅(年金)貯蓄継続適用申告書」を勤務先経由でご提出ください。
     (現在の勤務先との間に雇用関係が継続し、国内において賃金の支払いを受ける場合には、上記の手続きをいただくことで、出国後7年間は非課税の適用を受けることができます。)
     ※この適用を受けている間は保険料の積立てはできません。
     ※出国前に「海外転勤者の財産形成非課税住宅(年金)貯蓄継続適用申告書」を提出しなかった場合は、ご契約は継続できず解約(課税扱)となります。
  • Q:海外勤務から帰国した際に、必要な手続きを教えてください。
  • A:商品によって取扱いが異なります。
    <財形貯蓄>
     速やかに当社へ「契約変更申込書」を勤務先経由でご提出ください。
    <財形住宅・財形年金>
     「海外転勤者の(特別)国内勤務申告書」を国内勤務発令日から2カ月以内に勤務先経由でご提出ください。

退職・契約者の役員昇格

  • Q:退職・役員昇格する場合の手続きを教えてください。
  • A:ご契約者が退職・役員昇格(※)する場合は、「退職等に関する通知書」を勤務先経由で速やかに当社へご提出ください。
    財形年金の保険料払込期間終了後の場合には「退職等申告書」をご提出ください。
    <留意点>
     以下はいずれも退職日から2年以内のお手続きが必要です。
     ・退職後再就職されない場合は、別途解約のお手続きも必要です。
     ・転職予定の場合、新勤務先に当社の財形制度があれば、新勤務先経由で勤務先変更のお手続きをしてください。
     ・新勤務先に当社の財形制度がなく、他金融機関の財形制度があれば、一定の要件を満たしていれば承継手続をすることにより、引続き積立てを継続可能な場合があります。手続方法は新勤務先へご照会ください。
     (※)一般企業の代表権または業務執行権を有する社長および役員。ただし、兼務役員(例えば部長職兼務)は除く。

年金契約の内容変更

  • Q:年金受取開始日を延長することは可能ですか。
  • A:所定の条件を満たしていれば変更可能です。
    保険料払込終了応当日から5年以内の年金受取とする必要があり、同時に払込終了日も変更が必要な場合があります。
    【条件】
     ・保険料払込期間中に変更手続が必要。
     ※払込終了日の変更前後のいずれか早い日までに「変更申込書」が当社必着です。
     ・変更後の年金開始年齢が満60歳以上満70歳以下であること。
  • Q:財形年金の保険料払込終了時、何か手続きが必要ですか。
  • A:当社から保険料最終払込日の2カ月前に、勤務先経由または直接ご契約者へ「財形年金保険お払込期間満了のお知らせ」「財形年金・非課税適用確認申告書」「財形年金・退職等申告書」を送付いたします。
    ■年金受取方法(年金種類・型)等の変更がある場合
    保険料最終払込日までに「契約変更申込書」をご提出ください。
    ※保険料最終払込日を過ぎますと年金受取方法等の変更は一切お取扱いできません。
    ■「財形年金・非課税適用確認申告書」の取扱い
    法定期限(保険料最終払込日から2カ月以内)までに勤務先経由でご提出ください。
    ただし、保険料最終払込日から1カ月後に年金受取が開始されるご契約については、年金受取開始日の前日までにご提出ください。
    ※法定期限内に提出されなかった場合は、年金をお支払いすることができません。
    ※解約のお手続きをされない場合でも、法定期限を経過しますと解約されたものとしてお取扱いいたします。
    ※保険料最終払込日までに既に退職されている場合は、年金として受取ることはできませんので解約の手続きをしてください。
    ■「財形年金・退職等申告書」の取扱い
    保険料最終払込日以降に退職される場合に勤務先経由でご提出ください。
    ※退職予定日の2カ月前にご提出ください。
    ※退職が決まっていない場合は退職まで大切に保管してください。
  • Q:財形年金の受取方法は変更できますか。
  • A:保険料払込期間中に限り変更可能です。

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