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ご契約内容のご留意点
照会日:平成26年 3月24日 |
『ご契約内容の詳細(現在のご契約)』について | 次のご留意点へ進む |
主契約・特約ごとに< >付番号を表示して、主契約・特約との関係を示しています。 | |
・<1>~<10>・・・・・・・主契約・特約 ・<11>~<22>・・・・・・災害・医療関係特約 | |
・<23>~<25>・・・・・・その他の特約(ファミリー特約等) | |
上記関連付けに応じた説明等も行っておりますので、『ご契約内容の詳細(現在のご契約)』の「ご契約内容の内訳」にて< >付番号をご確認 | |
ください。 | |
更新時の保険料は、照会日現在当社が各特約の付加を取扱っていない場合、当社の定める基準に基づき他の特約に変更して計算しています。 | |
特約(再発)3大疾病保険金<6><7>、特約疾病障がい保険金<8>、特約介護保険金<9>が支払われた場合、死亡・高度障がい時の総受取額は既にお支 | |
払いしたこれらの保険金累計額を差引いた金額となります。 | |
交通災害補償特約が付加されている場合、「不慮の事故を原因とする場合の総受取額」のうち交通災害補償特約部分についてのお支払いは、交 | |
通事故を原因とする場合に限定されます。 | |
生活保障特約(歳満了確定年金)の受取回数は主契約の保険料払込期間満了までの残存年数であり、保険期間の経過とともに受取回数は減少し | |
ます。(受取回数は最低10回保証されています。) | |
こども保険<1>・生存給付金付定期保険<1>・(新)生存給付金付定期保険特約<4>について、据置かれるお祝金は、当社所定の利率で積立てま | |
す。この利率は、経済情勢等により変動することがあります。 | |
年金商品の場合、死亡・高度障がい時の総受取額には年金部分の死亡給付金は含まれていません。 | |
「入院の備え」に表示されている金額は、入院給付の一例であり、入院日数等により実際の入院給付額が異なる場合があります。 |
保険金・給付金等のお支払いについて | 1つ前のご留意点へ戻る / 次のご留意点へ進む |
保険金・給付金等のお支払いの可否は、約款の規定に基づいた取扱いとなります。 | |
保険金・給付金等は、お支払限度日数・お支払限度回数を超えない範囲でお支払いします。ただし、平成24年4月1日以前の商品の場合、各特約 | |
が消滅または所定の通算日数に達した場合等には、他の特約(当該特約)もあわせて消滅することがあるため、当該特約がお支払限度に達する | |
前でも給付金をお支払いできないことがあります。 |
更新について | 1つ前のご留意点へ戻る / 次のご留意点へ進む |
保険契約(または主契約・特約)に特別条件が付加されている場合等、所定の場合は更新できません。また、ご契約の状態等に応じて診査・告知 | |
が必要となる場合があります。 | |
更新された保険契約(または主契約・特約)には更新日の約款を適用します。(ただし、保険料払込免除特約が付加されている場合は、契約時の | |
約款が適用されることもあります。) | |
更新後の各保険契約(または各特約)の保険期間は、更新前と同一の保険期間となります。(ただし、当社の定める基準に基づき保険期間を変更 | |
して更新されることがあります。) | |
更新後の保険料は、更新日の被保険者の年齢・保険料率により計算し、同一の保障内容で更新される場合、通常は更新前より高くなります。 | |
(当画面では、照会日現在の保険料率を適用して計算していますが、実際には、更新日の保険料率を適用して計算しますので、今後変動するこ | |
とがあります。) | |
更新時に当社が各保険契約(各特約)を取扱っていない場合、更新できません。この場合、当社の定める基準に基づき他の保険契約(または特約) | |
へ変更されます。 | |
更新を希望されない場合は、所定の期日(*1)までに更新しない旨をお申し出ください。 | |
<所定の期日(*1)> | |
[平成24年4月1日以前の商品]保険期間満了日の2カ月前 | |
[平成24年4月1日以後の商品]保険期間満了日の1カ月前 |
解約払戻金等について | 1つ前のご留意点へ戻る / 次のご留意点へ進む |
お払込みいただいた保険料は、預貯金とは異なり、一部は保険金・給付金等のお支払いや保険事業の運営経費にあてられますので、解約払戻金 | |
額は、一般的には、お払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。(0円となる場合もあります。)また、ご契約の内容によっては、ご | |
加入から保険金のお支払事由が生じるまでの期間により、お払込保険料の合計額がお支払いする保険金額を上回ることがあります。 | |
平成24年4月2日以後の商品では、解約日時点で未払込保険料がある場合は、解約払戻金から差引きます。 |
高額割引制度について(学資保険以外の場合) | 1つ前のご留意点へ戻る / 次のご留意点へ進む |
高額割引制度の割引適用基準額が3,000万円以上の場合に、保険料の割引を行います。割引適用基準額が5,000万円以上の場合には、さらに優遇 | |
された割引を適用します。 | |
保険金のお支払いや減額等により割引適用基準額が変更された場合には、割引額を変更することや高額割引制度の適用がなくなることがありま | |
す。 | |
平成24年4月1日以前の商品で、主契約が5年ごと利差配当付終身保険、5年ごと利差配当付養老保険、5年ごと利差配当付生存給付金付定期保険、 | |
5年ごと利差配当付定期保険の場合、保険金額が所定の額を上回るときには、上記とは異なる高額割引制度を適用します。 |
基準保険金額別の保険料単価について(学資保険の場合) | 1つ前のご留意点へ戻る / 次のご留意点へ進む |
ご契約の基準保険金額が100万円以上、70万円以上100万円未満、70万円未満の3段階で保険料単価が異なります。(保険料単価は、基準保険金額 | |
10万円あたりの保険料をいいます。) | |
減額により基準保険金額が変更された場合には、保険料単価が変更されることがあります。 |
配当金について | 1つ前のご留意点へ戻る / 次のご留意点へ進む |
配当とは、決算によって剰余金が生じた場合に、その剰余金を「社員配当金」としてご契約者に還元するものであり、毎年の決算状況により変 | |
動します。(決算状況によっては、0となる場合もあります。)なお、「ニッセイがん保険」「ニッセイ利率変動型年金」等は無配当保険のた | |
め、社員配当金はありません。 | |
現時点で前年度決算配当率が確定していない場合、積立配当金には、仮の配当率で計算された当年度配当金が加算されている契約もあります。 | |
なお、決算配当率は、総代会(通常7月初旬に開催されます。)で決定します。 |
当画面に表示の数値について | 1つ前のご留意点へ戻る / 次のご留意点へ進む |
当画面に表示の年齢やご契約内容は、照会日に基づいて計算しています。なお、年齢について「満年齢」と表示していない箇所は、契約年齢(* | |
2)に契約応当日ごとに1歳を加えて表示しています。 | |
<契約年齢(*2)> | |
[平成24年4月1日以前の商品] | |
被保険者の年齢を満年齢で計算し、1年未満の端数については6カ月以下のものは切捨て、6カ月を超えるものは切上げて計算した年齢をいい | |
ます。 | |
[平成24年4月2日以後の商品] | |
被保険者の契約時の満年齢をいいます。 | |
ただし、被保険者の出生前にこども保険・学資保険に加入された場合は、契約年齢を0歳として取扱います。 | |
当画面に表示の割引額は、高額割引制度による割引額と、平成22年4月1日以前にニッセイ保険口座を開設していたことにより適用されている所 | |
定の割引額の合計です。ただし、事業保険扱契約および主契約が5年ごと利差配当付終身保険、5年ごと利差配当付養老生命保険、5年ごと利差 | |
配当付生存給付金付定期保険、5年ごと利差配当付定期保険である場合に適用される高額割引制度による割引額は含みません。 |
当画面に表示の税務の取扱について | 1つ前のご留意点へ戻る / 次のご留意点へ進む |
税務の取扱等については平成25年4月現在の税制・関係法令等に基づき表示しております。今後、税務の取扱等が変わる場合もありますので、 | |
表示の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 | |
個別の税務取扱等については税理士や所轄の国税局・税務署等にご確認ください。 |
変額保険(主契約)に関して特にご留意いただきたい点 | 1つ前のご留意点へ戻る |
決算内容のお知らせについて | |
・ご契約いただいた保険内容については、毎年、契約応当日におけるご契約内容を、また、毎事業年度末には決算内容をご契約者にお知らせし | |
ます。 | |
解約返戻金について | |
・解約返戻金は特別勘定資産の運用実績によって毎日変動します。したがって、あらかじめ確定した金額のお支払いを約束するものではありま | |
せん。また、解約返戻金の額に最低保証はありません。 | |
配当金について | |
・配当金(特約の配当金を含みます。)は、契約応当日から第6月目の末まで当社所定の利息をつけて積立て、その元利金を積立金に充当し、第 | |
7月目の変動保険金の計算に繰り入れます。この利率は経済情勢等により変動することがあります。 | |
なお、配当金のお引出しはできません。 |
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