クーリング・オフ制度について

クーリング・オフ制度とは

保険契約の申込日または注意喚起情報+ご契約のしおり-定款・約款(共通版)を受取った日(※)のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面または電磁的記録により、保険契約の申込みの撤回や保険契約の解除ができます。

  • (※)一時払退職後終身保険の場合は、「クーリング・オフ制度を記載した文書を受取った日」となります。

クーリング・オフ <例>

クーリング・オフ <例>

クーリング・オフ制度の対象外

  • 当社指定の医師による診査後の場合
  • 申込者または契約者が法人の場合
  • ご契約成立後の保障内容の変更の場合
  • ご契約の復活の場合

注意事項

  • 次の画面にて情報をご入力いただき、送信ボタンを押下していただくと、クーリング・オフのお申し出となります。
  • 次の画面での情報入力の際には、提案書番号・申込番号・契約番号(証券記号番号)のいずれかが分かるものをご用意ください。
  • 必ず契約者様もしくは申込者様自身にてご入力ください。
  • 未成年の場合は親権者様がご入力ください。
  • 次の画面でのクーリング・オフのお申し出は、日本生命の商品に限ります。日本生命グループ内を含む他社の商品についてはお受けできません。

Copyright © 日本生命保険相互会社
サービス企画部 文2021-482