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スキー・スケート保険

ウィンタースポーツを1年間フルにエンジョイ!

スノーボード特約付(パターンD1・E1)

楽しいウィンタースポーツの頼りになる味方です。1度ご契約いただければ、スキー、スケート、スノーボードのアクシデントに1年間スタンバイします。

こんな場合に保険金をお支払いします。

  • 下記「補償の範囲」とあわせてご覧ください。

1.第三者に対する賠償責任

スキー、スケート、スノーボードの最中に、誤って他人にケガをさせたり、他人の物をこわしたりしたときに、保険金をお支払いします。

2.あなたご自身の傷害

スキー、スケート、スノーボードの最中に、ケガをした場合に保険金をお支払いいたします。

3.用品の損害

スキーやアイススケート、スノーボード用品の盗難・スキーの板の破損などに対し、保険金額を限度としてお支払いします。

  • 補償の範囲
    • <スキー・スノーボード>
      日本国内において、スキーまたはスノーボードの目的をもって住居を出発してから帰着するまでの間
    • <スケート>
      日本国内のスケート場において、アイススケートの練習・競技または指導の間
  • ストックの盗難は、スキー板と同時に生じた場合に限ります。
  • 貸スキー、貸スケート、貸スノーボードなど他人から借りたものを除きます。

お支払いする保険金(国内事故のみが対象です。)

1.第三者に対する賠償責任

誤って他人にケガをさせたり、他人の物をこわしたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合、1事故につき保険金額(ご契約金額)を限度として治療費、慰謝料、修理費などの賠償金をお支払いします。

2.あなたご自身の傷害

死亡保険金
ケガのため、事故の日から180日以内に死亡したときは、保険金額の全額をお支払いします。
後遺障害保険金
ケガのため、事故の日から180日以内に後遺障害が生じたときは、その程度に応じて保険金額の3〜100%の額をお支払いします。
  • 上記の死亡保険金、後遺障害保険金は合計して、各保険年度ごとに死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
入院保険金
ケガのため、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ入院(入院に準ずる状態となった場合)した場合、その日数に対して入院保険金日額を事故の日から180日を限度としてお支払いします。
通院保険金
ケガのため、事故の日から180日以内に通院(往診を含みます)した場合は、通院日数1日につき、通院保険金日額を、90日を限度としてお支払いします。ただし、平常の業務または生活に支障がない程度になおったとき以降の通院に対しては、保険金をお支払いしません。

3.用品の損害

  • 1) スキー、スケート、スノーボード用品が盗難にあった場合(泥棒または不法侵入者によるき損も含みます)、保険金額を限度としてお支払いします。ただし、ストックの盗難については、スキーの板と同時に生じた場合に限ります。
  • 2) スキーの板、スノーボードが破損した場合に保険金額を限度としてお支払いします。
    • スキー・スノーボードの板以外の用品の破損は保険金お支払いの対象外となり、盗難のみがお支払いの対象となります。
    • 盗難の場合、管轄警察署への盗難届の提出が必要となります。

ご契約コースをお選びください。

パターン名 A1
(スキーのみ)
B1
(スキーのみ)
C1
(スキー・スケート)
D1
(スキー・スノーボード)
E1
(スキー・スノーボード・スケート)
賠償保険金額 5,000万円 3,000万円 3,000万円 3,000万円 1,500万円
傷害保険金額 444万円 264万円 スキー
234万円
スケート
234万円
132万円 スキー・スノーボード
156万円
スケート
156万円
  入院日額 4,440円 2,640円 2,340円 2,340円 1,320円 1,560円 1,560円
  通院日額 2,220円 1,320円 1,170円 1,170円 660円 780円 780円
用品保険金額 25万円 15万円 10万円 2万円 10万円 15万円 2万円
年間保険料 4,000円 3,000円 3,000円 4,000円 5,000円
  • 保険期間は1年契約のみで短期の契約はできません。
  • 免責金額(自己負担額)は0円です。

保険金をお支払いできない主な場合

賠償責任保険金
  • 1) 保険契約者・被保険者の故意による事故
  • 2) 貸スキーや貸スケートなど他人から借りたり、預かった物に対する事故
  • 3) 同居の親族に対する賠償責任
  • 4) 被保険者による暴行・殴打に起因する事故 など
傷害保険金
  • 1) 保険契約者・被保険者の故意による傷害
  • 2) 被保険者の自殺行為、闘争(ケンカ)による傷害 など
用品の損害
  • 1) 保険契約者・被保険者の故意または重大な過失
  • 2) 自然の消耗または性質による変質 など

ご契約に関するご注意

ご契約に関するご注意

告知義務について
保険契約申込書の記載事項と事実が相違していた場合は、保険契約が解除されるか、または保険金をお支払いできないことがあります。
通知義務について
ご契約内容に変更が生じた場合は、ただちにニッセイ同和損害保険(株)または取扱代理店にご通知ください。ご通知がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。
保険料領収前に発生した損害について
保険料(追加保険料を含みます)を領収する以前に生じた事故による損害または傷害については、保険金をお支払いできません。

代理店について

ニッセイ同和損害保険(株)の代理店(又は、その使用人を含む)はニッセイ同和損害保険(株)との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、ニッセイ同和損害保険(株)の代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、ニッセイ同和損害保険(株)と直接契約されたものとなります。

ご契約の際にはニッセイ同和損害保険(株)の「ご契約のしおり(重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報))−約款」をご覧ください。

当ホームページはニッセイ同和損害保険(株)の「スキー・スケート保険」の概要を説明したものです。
「ご契約のしおり(重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報))−約款」にはご契約内容について重要な事項が記載されています。ご契約の際には必ずご一読のうえ、大切に保存し必要に応じてご覧ください。

事故にあわれたら

万一事故にあわれたら、ただちにニッセイ同和損害保険(株)または取扱代理店までご連絡ください。

カスタマーセンター<事故受付窓口>

0120-25-4956(通話料無料)

受付時間 365日24時間受付しております。
  • 携帯電話・PHSからもご利用になれます。

損害保険引受会社:ニッセイ同和損害保険株式会社
生命保険引受会社:日本生命保険相互会社
(日本生命保険相互会社はニッセイ同和損害保険株式会社の代理店です)